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地方自治政策I:「第6章法律・条例の実施」

放送大学大学院の単位認定試験の期日(26日)が迫っている。
今回は、「地方自治政策I:自治体と政策」他1講座を受験する。

勉強とブログを兼ねて、記事とします。

第6章「法律と条例の実施」では
北村喜宣 放送大学客員教授(上智大学教授)が
次のようにまとめていたのが印象的でした。

聞き取ったメモです。
法律条例は、その目的を実現したいと思う社会の思いを表現するものです。
したがって、権限を与えられている行政は、それを適切に実現する。
そうした活動をすることが、民主主義社会で期待されている。
議論をして、規制が絵に描いたもちとならないような方策を講ずる必要があります。
権限は与えるが、お金や人を与えないというようのでは、きわめて議会としては無責任といえましょう。
行政はその活動を市民に説明する。
市民は行政が不適切な活動をしていた場合はチェックする。
行政と市民はそれぞれの活動を、そのあり方を一緒に議論する。
制度に問題があれば、議会が実施状況を踏まえて改正する。
法律や条例は、制定しただけではその目的とする結果を生むわけではありません。
適切な実施がされて、はじめて意味があるものとなるのです。
適切に実施することを阻むものがあるとすれば、
それを認識し、是正し、他の事例に学びつつ、合理的な実施体制を構築する。
このような戦略的な取り組みが必要とされています。

みんなで、放送大学大学院の「地方自治政策I」の内容について
話し合えたらいいなと、思います。
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