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わが町でも選挙公報を9 条例案と解説

区長を通して配布する方法の場合の
条例案と解説を考えました。
前回とは、一部変更してあります。
 
○○町選挙公報発行条例(案)の説明
 
全体の構成について
 
ほとんどの選挙公報発行条例は、7条からなり基本構成は共通しており、これを踏襲しています。

(1)目的(第1条)

(要旨)ではなく(目的)とし、「候補者の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知す
ること」が目的であることを明確にしました。

有権者にはその意義を理解し、積極的に活用してほしいという願いと、発行・配布に関わる職員・町民にはその重要性を理解し確実に届けてほしいという思いをこめています。

(2)掲載の申請(第3条2項)

わざわざ載せる必要はないという考えと、是非のぜるべきだという考えがあると思いますが、近隣の例により載せました。

(3)配布の期日(第5条1項)
「選挙の期日2日前までに配布するものとする」

県内の町として最新の多古町(H17.12.12)の例としました。この条例案は、選挙管理委員会が作成したものだそうです。
長南町では区長を通して区ごとに配布していますが、2日前(金曜日)までに届くようにしている、とのことでしたので可能だと理解します。

(4)配布の2項

長南町の例のように、区長を通して区ごとに配布することとし、条例に必要はないと考え( )をつけました。

長南町の条例では、新聞折込も可能とするこの項はありますが、実際は新聞折込をやっていません。
他の自治体は、新聞折込でやっていますが、当然その経費が発生します。

千葉県新聞折込組合の価格
(B4・A4サイズ 1枚@3.7 B2・A2サイズ 1枚@8.4)

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○○町選挙公報発行条例(案)
平成○年○月○日
条例第  号

(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、○○町長及び○○町議会議員の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めることにより、当該選挙の候補者(以下候補者という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知することを目的とする。(1)
(発行)
第2条 ○○町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。(2)

(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に掲載された者の属する世帯に対して、選挙の期日2日前(3)までに、配布するものとする。

(2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他のこれに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は○○町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。)(4)

(発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、または天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(補則)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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