隔週で僕が主宰する私塾「じゃがいもじゅく」に通うN君(保育園・年長)。N君は、「ダウン症」である。N君は、もうすぐ小学生。親御さんはさんざん悩んだ結果、区内の小学校の特別支援学級への入学を決めた。ただ、入学を前にご両親の心を大きく揺さぶる事件が起こった。N君のご両親は共働きである。だからご両親が仕事から帰宅するまでの間の子供の面倒を見てくれる「学童保育クラブ」への入所申請をした。N君のご両親は、申請受付の初日に申し込まれたそうだ。しかし、区のほうから悲惨な手紙が届いた。N君の入所は認められないという知らせである。理由は、「学童保育の実施等に関する条例」にある「利用しようとする児童が疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められる」場合は「学童保育の利用を承認しない」ということからである。
その条例を詳しく見ると「実施要綱」なるものがあり、それにはこうある。
「次の各号の一に該当する者は利用を認めない。
①極度の多動性、突発的行動、放浪癖のあるもの。
②排泄に常時介助を要するもの
③自他の安全を損なう行動のあるもの
④複雑な専門的処置を必要とするもの」
私は、この「条例」が行政に存在すること事態が信じられなかった。知り合いの学童クラブ職員に聞いてみたところ、「ダウン症の子が学童クラブで入所拒否にあった例は知らない」とのことだった。少なくとも今現在、区立保育園に在所し、「健常児」と一緒に生活をしているのである。同じ区の学童クラブに入れないということは、どう考えたらいいのか?
子どもをとりまく環境が、恐ろしく「格差」を作り出す構造になっている。なんとかしなければという想いである。
その条例を詳しく見ると「実施要綱」なるものがあり、それにはこうある。
「次の各号の一に該当する者は利用を認めない。
①極度の多動性、突発的行動、放浪癖のあるもの。
②排泄に常時介助を要するもの
③自他の安全を損なう行動のあるもの
④複雑な専門的処置を必要とするもの」
私は、この「条例」が行政に存在すること事態が信じられなかった。知り合いの学童クラブ職員に聞いてみたところ、「ダウン症の子が学童クラブで入所拒否にあった例は知らない」とのことだった。少なくとも今現在、区立保育園に在所し、「健常児」と一緒に生活をしているのである。同じ区の学童クラブに入れないということは、どう考えたらいいのか?
子どもをとりまく環境が、恐ろしく「格差」を作り出す構造になっている。なんとかしなければという想いである。