g0x3.eye @goo

新コーナー「Day-1-pics」開始。どうなることやら。

超7

2004-03-11 23:49:43 | Zoom Zoom/
読売の記事によると、鈴商からスーパーセ……でわなく、「スパッセ」なるクラシックスタイルスポーツ発売。組み立て車だっつーけど中身はホンダエンジンとの話。正直な話として、なんか野暮ったいぞ。

芸達者なロボットについて

2004-03-11 22:44:07 | JPN/日本のニュースなどにからむ
参ってしまった。ニュースによると、トヨタのロボットは2足歩行してトランペットを吹くと言う。機械がコードをぶら下げずに2足歩行できるだけでも一芸だというのに、その上トランペットを吹くのであるw
しかし、どんどんむなしい競争になっている。すごいすごいと言いつつも、技術に対する興奮はどんどん薄まっている。人間にできる事を当然のようにこなす機械を、世に出て以来見守っている私たちが相手のうちは、まだいい。子供の成長を喜ぶようなものだ。
しかし、ホンダやソニーが本当にその企業の底力をエンターテイメントロボットの分野で表現するならば、ASIMOの後に生まれてくる子供たちを興奮させ、喜ばせるようなロボットを生み出さなければならない。今の小中学生が当然のごとく存在するパソコンにエキサイトせず、当然のごとくリアルなCGがリアルタイム再生されるゲームに魅力を覚えないのと同様に、今の「すごいロボット」の延長線上にあるロボットは、私たちの子供たちにとっては「当然の」存在にすぎないのである。

しんさくがでないわけ(いいわけ)

2004-03-11 22:17:55 | FLASH/
うーん。たまにメールで聞かれてたりするわけだけど、新作flashが全然発表されないのもいろんな理由があったりなのです。
やっぱり単純なムービーツールとしてのflashの限界とかもあったり、ムービー自体に飽きていたりって感じですかね。それとやっぱ、ぐぅすたで訴えたいテーマってのは個人が映像を用いて表現するには、いろんな限界があるように思います。そんないろいろがありまして、今のところでは、新作を作るよりも何ができるのかの勉強、といった感じですね。水面下ではいろいろやってるですよ。

「無防備都市宣言」の嘘(2)

2004-03-11 20:16:08 | JPN/日本のニュースなどにからむ
まず、第2項前文に注目したい。「軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地」とある。わかりづらいが、「(敵対する2つの軍隊が)接触している地帯」という意味であり、戦闘の最前線を指している。こうした状況が発生するのは「日本に敵対する勢力が上陸し、陸上部隊による防衛戦となっている」という前提のもとであると考えられるのだが、こうした説明はいっさいなされていない。さて、この状況において「敵対する紛争当事国による占領のために解放されているもの(居住地)」となっている。また言い回しが厄介なのだが、この部分をよりわかりやすく具体的に言い表した条約がある。それは1907年のハーグ陸戦条約、第二五条[防守されない都市の攻撃]である。これによると

防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、 之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。

となっている。「防守セサル都市」つまり、防衛を放棄された都市、それが「敵対する紛争当事国による占領のために解放されているもの(居住地)」である。なぜこのような条項が生まれたのであろうか?
少なくとも、「無防備地域宣言をめざす大阪市民の会」の主張する『「戦争は違法であり犯罪である」という考え方』によるものなどではない。なぜならばジュネーブ条約それ自体が「戦争をより紳士的に、クリーンに」行うために生み出された「戦時国際法」であり、「戦争のルール」すなわち「これを守れば戦争行為自体を罪に問わない。だから守ってね」という条約だからだ。戦争は違法で犯罪ならば、戦争を起こした時点で罪なのだからそれ以上の規定は必要ないではないかw (殺人罪があるのに、その中に「殺人する際には、ナイフで心臓をえぐってはならない」などの規定が存在しないのと同じ事である) ここ以降の説明は彼らの勝手な想像、と言って差し支えない。

さて、さきほどの疑問、この条項の存在意義とは第一に「徹底抗戦」を避けるため、である。民間居住地の絶対的な安全が保証されなければ、いっさいの敵を近づけぬよう死守する判断が下される可能性もある。恐怖や不信感のみでなく、戦後に「国民を見捨てた」などの批判を受ける可能性までが、そうした判断を呼び起こす。そして、こうした不利な防戦が続けば無駄な死傷者を招いたり、民間への被害が発生する。それを回避するための「無防備地域」条項であり、要するに不利な側の当事国が「撤退」の判断を軍民が共に「安全」(より強度の危険に晒されないという意味での「安全」)であるうちに下せるよう、撤退に関わるルールの一環として「この地域は防衛できないので、完全に明け渡す」と宣言することを可能としたのである。

そしてまた、この条項における「無防備地域宣言」がなされた場合、通告された「無防備地域の境界」までは敵軍(つまり撤退する側の軍)の脅威に晒されることなく進攻できる(条約に基づく宣言なので、警戒の必要がない)ため、速やかな占領が実現する。「速やかな占領」が実現することは、自国軍撤退以後に予想される当該地域の混乱や暴動を最小限に抑えるために必要不可欠な項目の一つである。撤退する側の政府は、占領による治安維持の提供が迅速かつ十分に行われることが明らかであり、なおかつその占領が条約に基づいた人道的なものであるという前提があってはじめて「民間人居住区を敵国占領下に委ねる」つまり「敵対する紛争当事国による占領のために解放」する判断が下せるのである。
(以下(3)に続く)

「無防備都市宣言」の嘘(1)

2004-03-11 18:12:56 | JPN/日本のニュースなどにからむ
某朝日の記事にしかならない「無防備都市宣言」ですが、あまりにおかしいいろいろ書いていこうかなと。ついでにまあ、逆運動が起こせればいいなーなんて思ったりして。でまあ、騒がれてるのはこちらの御丁寧に使用色を16進で明記してあるサイトw
向こうさんの細かい主張は読んで頂くとして、ここではツッコミでも入れていこうかと思う。とにかく「無防備都市宣言」の説明が凄いのだ。


表題の「無防備地域宣言」とは、ジュネーブ条約第1追加議定書第59条に規定された戦時における住民保護の精神が謳われた国際協定です。その基本的根幹を支えている思想は、過去の大戦で一般市民の死者が多く生み出されたことを反省し、「戦争は違法であり犯罪である」という考え方です。従来の「国民は国家の戦争政策に従うのが当然」という考え方を廃し、「戦争から離脱する権利」を保障し住民の生命と安全を保護する目的をもった協定です。


これが「無防備地域宣言をめざす大阪市民の会」の解釈である。
それでは、反論を進めていく前に、まずジュネーブ条約追加第一議定書(1949年 8月12日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書)第五章より「無防備地域」に関する規定をご覧いただきたい。



第59条(無防備地域)

1 紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地で敵対する紛争当事国による占領のために解放されているものを、無防備地域と宣言することができる。無防備地域は、次のすべての条件を満たさなければならない。 
 a すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
 b 固定した軍用の施設又は営造物が敵対的目的に使用されていないこと。
 c 当局又は住民による敵対行為が行われていないこと。
 d 軍事行動を支援する活動が行われていないこと
4 2に規定する宣言は、敵対する紛争当事国に通告するものとし、できる限り明確に無防備地域の境界を定めかつ記述するものとする。宣言が通告された紛争当事国は、当該宣言の受領を通報し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地域を無防備地域として取り扱う。
5 紛争当事国は、地域が2に定める条件を満たしていない場合にも、無防備地域の設定について取極を行うことができる。取極は、できる限り明確に無防備地域の境界を定めかつ記述するものとし、必要な場合には、監視の方法を定めることができる。
6 5の取極により規律された地域を支配している締約国は、できる限り、他の締約国と合意する標識で当該地域を表示するものとし、標識は、明瞭に視認し得る場所、特に当該地域の周囲、境界及び主要道路に掲示する。
7 当該地域は、2に定める条件又は5の取極に定める条件を満たさなくなつたときは、無防備地域としての地位を失う。当該地域は、このような場合にも、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される国際法の他の諸規則により与えられる保護を享有する。



「大阪市民の会」が掲載しているのは、このうちの第4項までである。ちなみに、第5項、第6項は一般的に宣戦布告の際に双方の政府が「これこれの条件で開戦します」という合意を交わす場合に、「この戦争においては以下の条件で無防備地域を宣言できます」という項目を設定する場合の規定である。
(長いので以下は(2)に続く)

うむぅ

2004-03-11 03:00:35 | private/
某板用のオエビに投下。なるたるでわないぞ、断じてw
さらに別のとこにも投下を試みるも、IEフリーズ。
マクIEに優しいオエビは無いのか。困る(;´Д`)