三菱UFJ 成瀬167 法人寄付口座0630393システムリエンゲージメントバイインタビューアンドアンケート代表古田眞

ATM1画面振込還付詐欺に
なぜ、みずほ銀行はATM現場検証しないの?
合同会社SRBIAの最初の試行します!

遣るかな、見る限り、私の件は、捜査しない、不起訴処分もしていない、だろうね。電話捜査継続中、みずほ銀行は分からない、とメモにあった。

2019-06-23 20:00:59 | 日記

2019-06-23 20:00:59  開東閣の門でここは何って聞くと門番は答えられない。え、中見ようか。近所のお巡りさんが28人目として登場した。

品川区でもATM還付詐欺が多いと言っていた。この世は不思議だね。なぜ、この状況を放置しているのだろう。

2019-06-14 17:30:49 68歳の特老での強殺は隣の旦那だった。警察が脅されているのか、と心配していたが違ってホットした。

さあ、警察以外でも刑事告発できると分かった。ゆっくり準備しよう。1.みずほ銀行はハッキングされている。2.みずほ銀行は遠隔操作はしていない、は嘘だ。3.初めての振込で犯人口座に振り込めるのは本来はスペックエラーと考える。4.なぜ、犯人口座のある銀行が被害銀行になるのか、ハッキングされた銀行が被害銀行になるべきだ。5.なぜ、東京都公安委員会は私の件を取り扱い致しかねると返送して来たのか、理由をあれこれ考えると、町田警察は電話番号捜査中でATMの画面シナリオをサボタージュしていることが浮かび上がる。

私は池田女性刑事からはATM画面シナリオの現場検証を必要ないと明言されたときに、変だと、ピーンと来た。毎週ある、ATM還付詐欺事件に捜査中と答えるが起訴を棄却する権限は町田警察にはないので起訴もしていない。それで後段の事件数に膨れ上がった。さて、どこの官庁が監督義務があるのか。迷宮入りの事実は全くない。ハッキングされた銀行が被害届けを出さないとこう言うことになる。え、金融庁が7・8年前に間違ったガイドを出したため、みずほ銀行がシステムの改善に手間取って極めて遅れた。(正しい表現か、確認できない。)昨年の6月頃だったか横浜銀行がATM還付詐欺が随分減ったと言っていた。横浜銀行のATMの側の電話で聞くと、『日本ATM会社です。』と名乗り『ATMは遠隔操作で管理運営しています』と元気良く返事して呉れた。

2019-06-13 16:09:37 検察審査会を調べて、高裁・地裁の建物まで行って申告書を入手した。不起訴処分 年月日を書く欄があった。え、刑事告発書は町田警察に受け取って貰えず、返却されていた。検察だけが不起訴処分が出来る。え、警察署長ではないのか。

町田警察は不起訴処分しないで、捜査中と言うだろうね。電話番号捜査中と言ってた。調書のときは電話番号では捕まえたことはない、と言ってたが、ATMの画面シナリオの捜査はしない。と言って居た。それで東京検察庁へ言って不起訴処分の年月日を問い合わせに行くと。ゲートで止められ、1階に告発書を受け付ける場所があるにも関わらず、刑事告発不起訴処分日を求めて起訴の担当課に電話が繋がり、そこから長い会話が始まった。

結局、検察庁へ刑事告発書を出せると分かった。え、直ぐに出す。最高裁まで言っているので手書きで全部書ける、と言うと注意事項を受けた。町田警察で不受理の理由が分かるように書け、それはそうだ。やっと刑事法理に攻めることになった。民事では裁判官は心理的に嘘を着く。それを憲法が身分保障している。エリー・キーナンを証人にと補足書に書いたが公判が開かれないなら三審・高裁と同じコトになる。まあ、広報経由でエリー・キーナンには届くと踏んでいるが、裁判所からの呼び出しより検察庁からの呼び出しの方が効果はあるだろう。まあ、不起訴分でも日付は貰えるだろう。

公安委員会と検察審査会の違いにも興味を持ったが、まずは、検察庁へ刑事告発をすることだろう。19ケ月が過ぎてスッキリ書ける。警察が刑事告発書を受けなくても、検察庁は受けて呉れることを今日知った。町田警察署署長は教えるべきだが、刑事が知らなくても許すか。まあ、本質は許せない。が今更でもある。

2019-06-12 12:00:37 遣るかな、見る限り、私の件は、捜査しない、不起訴処分もしていないだろうね。電話捜査継続中、みずほ銀行は分からない、とメモにあった。

今も犯罪は町田市から報告されている。ATM還付詐欺がATM画面一枚で実施されている、私のケースと同じと予想する。詐欺中に疑われない。直していない。と予想する。さて、ゆっくり、遣るか。

最高裁まで来て、公務所又は公私の団体に対する照会(法第36条)、審査申立人及び証人の尋問(法第37条第1項)、専門家から助言の聴取(法第38条)ができる。が魅力である。

既に、特別上告状理由書とその補足書を受理して貰った。補足書には証人としてケリー・キーナンを選び、証言を最高裁に求めた。

が、書類審査しかしないのであれば、検察審査会に戻って遣るだけだろう。

先週金曜日にも2件のATM還付詐欺が私の所に報告があった。『犯人に言われるがままにATMを操作し』が私のケースと同じならATM還付詐欺の画面数は1枚となる。すると銀行側はハッキングを認めないと行けない。シンプルだから全ての関係者に伝えたのでゆっくり始める。9月の検察審査会で十分だ。

還付金等詐欺による預金等の振込認知件数・被害総額 期間 件数 金額
平成
251817168799万円
平成
261928199165万円

平成272376254599万円
平成
283682426023万円
平成
293137358542万円 警察庁『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(平成301月~2月)』のうち「還付金等詐欺」 より (現在は探せない)

2017/11/15 12:39から10分間の、みずほ銀行玉川支店ATM無人店舗のATMでの私の操作画面数 (ATM振込)が一個という事実

みずほ銀行がハッキングされている事実を認めるコトは社会的影響が大きいと判断できる。 が、ハッキングされているコトは、既に当たり前のコトで、過去にパスワードをホストに置くと言うATM還付詐欺の最高裁判例もあった。

ケリー・キーナンの証言を求める、のは2点、 ATMの振込画面数が一個の振込詐欺を事実と知っているか。 ATMの振込の前に犯人口座を窓口で例えば登録させるべきと考えないか。

みずほ銀行がハッキングされているコトを公表するべきだ。公表すれば強殺は消えるだろう。預金口座はパスワードで守られている。金融庁の銀行へのガイドは間違っている。このガイドはみずほ銀行がハッキングされている事実を隠すため、犯人口座の銀行が犯罪の被害者とガイドしていると思われる。従って、何時迄もみずほ銀行は遠隔操作を含めてハッキングされウイルス汚染の事実にシステム対策やATM運用の体制を厳しくして来なかった。

まあ、余りにも簡単な検察審査会への申請内容で、え、それで動くのって感じるが、金融庁もこれでは対応が出来ないだろう。同じコトで電話をさせるな。が金融庁の最後の言葉なので、同じ犯罪を7・8年もみずほ銀行にさせるなと言いたい。まあ、ゆっくり、対応する。2019-06-12 12:30:38

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配信地区:町田地区

5/27~6/2の町田市(町田署管内)事件状況(手集計)

◎侵入窃盗~3件:○森野・一戸建て〔無施錠、被害品なし(未遂)〕○原町田・店舗〔侵入手段については調査中、現金などを盗む〕○玉川学園・一戸建て〔侵入手段については調査中、現金などを盗む〕
※防犯対策:○施錠を確実にし、玄関ドアや窓ガラスには必ず補助錠などを使用しましょう。(ワンドア・ツーロック)○短時間の外出でも必ず施錠してください。また、在宅時でも不在の部屋は施錠をしてください。

◎振り込め詐欺~2件:町田市内全地区集計
今回の手口は、
・自宅に市役所を名乗る者から電話があり、「還付金の資料を送ったが手続きがされていない」「キャッシュカードを持って銀行のATMへ行ってください」等と言われ、犯人に言われるがままにATMを操作し、お金を振り込んだという詐欺
・自宅に市役所を名乗る者から電話があり、「医療費の還付金があります」「ATMで本人確認の手続きができます」等と言われ、犯人に言われるままにATM機を操作し、お金を振り込んだという詐欺
です。
※防犯対策:○留守番電話設定にして、相手を確認してから電話に出ましょう。○不審なハガキやメールが来た際は、絶対に相手には連絡せず、周りの方や警察に相談しましょう。市役所などが電話で還付金の返還を連絡したり、ATMを操作するよう指示したりすることはありません。必ず確認をしてください。
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町田市防災安全部市民生活安全課
電話:042-724-4003

検察審査会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 
検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。

検察審査会法昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。

検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。

事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴起訴猶予処分になり、公訴が提起されない。

検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。

検察官は通常、収集された証拠から有罪判決を得る見込みが高度にある。起訴に至った時点で、被告人として極めて大きな社会的ダメージを被る、合理的な慎重さ。起訴判断権を検察のみが持つため、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする。検察審査会の意義のひとつとして、こうした事態を防ぐ。

1948年昭和23年)7月の検察審査会法によって始まった。

検察審査会事務官

  1. 検察審査会の庶務に関する事項
  2. 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
  3. 審査課に属しない事項
  1. 審査事件の処理に関する事項
  2. 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
  3. 審査事件に関する資料の保管に関する事項

検察審査会議

検察審査会議は毎年3月、6月、9月及び12月に開かれる。

検察審査会議は非公開であるが、議事については検察審査会事務官によって会議録を作る。

検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。

申立

不起訴処分に対する審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来る。また審査申立人は審査している検察審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる(法第38条の2)。 なお、「不起訴処分」が対象であるため、一罪の一部起訴(例:殺人で起訴すべきところを傷害致死で起訴した)や、略式手続による判決が出ている場合には、申立の対象とはならない。 また、「不起訴処分」自体が発生しない、告訴・告発の不受理が発生している場合も、告訴人・告発人は申立を行う権利を持たない。 申立人は以下の事項を記載した審査申立書に署名押印しなければならない(検察審査会法施行令第18条)。

  1. 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
  2. 申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者である時は、その旨
  3. 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでない時は、被疑者を特定するに足りる事項
  4. 申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨
  5. 不起訴処分の年月日
  6. 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでない時は、その所属検察庁の名称
  7. 不起訴処分を不当とする理由
  8. 申立の年月日
  9. 申立書を提出すべき検察審査会の名称

審査申立書は書式を自分で作成する事も出来るが、地方裁判所内の検察審査会事務局では審査申立書の書式を配布しており、また裁判所ホームページでもPDF形式で書式の配布を行っている。

審査

特に緊急を要するものと認める時は順序を変更したり、職権による審査については自ら順序を定めることができる。

検察審査会は審査において不起訴とした検察官に必要な資料の提出と出席をして不起訴とした理由の説明を要求することができる。

また、公務所又は公私の団体に対する照会(法第36条)、審査申立人及び証人の尋問(法第37条第1項)、専門家から助言の聴取(法第38条)ができる。

証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、急速を要する場合を除き、少なくとも24時間の猶予期間をおかなければならない(検察審査会法施行令第25条)。

証人が検察審査会の呼出に応じない時は、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対して、以下の事項を記載した書面や証人が検察審査会の呼出に応じない事由があることを認めるに足りる資料を提出し、証人の召喚を請求することができる。

  1. 証人の氏名、年齢、職業及び住居
  2. 被疑者の氏名。但し、氏名が明らかでない時は、その旨
  3. 被疑事件の罪名
  4. 出頭の年月日時及び場所
  5. 証人が検察審査会の呼出に応じない旨

検察審査会から証人召喚の請求を受けた裁判所は召喚状を発しなければならない。証人が正当な理由がなく召喚に応じない場合は10万円以下の過料に処する。召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚することができる。

決議

検察審査会法第39条の5により、検察審査会は、審査の後以下の3つの議決を行うことが出来るとされている。

  1. 起訴を相当と認める時は「起訴を相当とする議決」(起訴相当
  2. 公訴を提起しない処分を不当と認める時は「公訴を提起しない処分を不当とする議決」(不起訴不当
  3. 公訴を提起しない処分を相当と認める時は「公訴を提起しない処分を相当とする議決」(不起訴相当

検察審査会法第27条により、議決は過半数(6人以上)で決するとされているが、「起訴相当」とする議決には、同第39条の5により8人以上(3分の2以上)の多数によらなければならないとされている。

起訴議決

起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、検察審査会の議決に拘束力が生じる(2009年5月21日に施行)。

強制起訴

起訴議決された場合は、裁判所によって指定された弁護士が検察官の職務を行う指定弁護士として以下の場合を除いて公訴を提起して公判を担当することになる。

  1. 被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなった場合
  2. 当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属する場合
  3. 確定判決を経た場合
  4. 起訴対象の刑が廃止された場合
  5. 起訴対象の罪について大赦があった場合
  6. 公訴時効が成立する場合
  7. 被告人に対して裁判権を有しない場合
  8. 公訴提起の手続が規定に違反したため無効である場合

検察審査会による起訴議決による強制起訴の適否について、最高裁判所は「刑事訴訟の手続で判断されるべきもので行政訴訟では争えない」とする判断を2010年11月25日に示している[4]

審査された事件

「不起訴不当」「起訴相当」議決がされた後で、起訴された事件は、2002年末までに1100件あり、中には懲役10年が下された例[5]もある。また、甲山事件のように、一度不起訴になった後、検察審査会の不起訴不当議決を受け、警察が再捜査を行い、起訴したが、最終的には無罪となった例もある。

  • なお、これらの事例は『強制起訴制度』が存在しなかった時代の、事件や事案も含まれる。

議決後に起訴された事件で無罪となった例

「不起訴不当」または「起訴相当」議決が3回以上なされた例

起訴議決がなさ

ある刑事事件が冤罪であると暗に指摘した検察審査会の議決の例

交通事故での審査例

問題点

かつて検察審査会には、起訴する強制力がないという点が問題とされていた。

2009年(平成21年)5月から、検察審査会の議決に強制力を持たせる制度が導入された際には、公訴権を独占していた検察官を経験した者などから批判が述べられていた。しかし、2010年(平成22年)4月に、陸山会事件小沢一郎に対して1回目の起訴相当議決が出されて以降は、検察に批判的な立場の人間や検察審査会に強制力を持たせるべきと主張していた立場からも、検察審査会に批判的な意見が出されている。

審査過程の非公開
検察審査会の議事、審査過程の情報公開がなされておらず、審査員の個人情報を保護した上で議事録を公開すべきとする意見や[10]、弁護士の中から選ばれる審査補助員が審査員に専門的助言を行うが、審査補助員の発言内容の誤りをチェックする方法が実質なく、審査補助員の発言に疑義がある場合の会議録の当該部分の公開などを求める意見[11]が出されている。
一方で、起訴議決までの審査は、起訴に至るまでの捜査と同じで密行性が求められるため、判断の理由が記された議決書の公開で十分とする意見がある[12]。また、アメリカ合衆国の大陪審では、審理は非公開になっている[12]
国家訴追主義との兼ね合い
国家訴追主義を原則とする日本の現行法上、刑事訴追は国家が責任を持つこととなっている。訴追権限を一部の国民に付与することによって、多数決による「理由なき起訴」が可能となり、その審査の判断基準があいまいであり、適正手続きによらず人権が不当に脅かされる危険性があることから憲法違反のおそれがある[13][14]
また、検察審査会の行使する起訴権限は内閣が責任を負わないため、濫用があっても防ぎようが無く、三権分立に反する行政無責任の法制度であるという旨の批判もある[15][16][17]
一方で、「内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反」という指摘については、内閣が責任を負わない起訴は検察審査会強制起訴制度ができる前にも裁判所による司法権の行使として起訴判断をする付審判制度の存在が提示されている[18]。また、検察審査会の強制起訴については刑事司法手続の中でチェックがされる制度的な枠組みとなっていると見解が出された[18]
起訴による不利益問題
検察審査会によって間違った強制起訴がなされた場合、いったい誰が責任をとり、誰がどのように謝罪するのか、損害を回復するための措置を、誰がどのようにしてやってくれるのかといった疑問点も出されている[19]
現在ではそのような問題は付審判制度における無罪判決と同じように対応することになる。また損害を回復するための措置は通常の刑事訴訟の無罪判決と同じように刑事補償国家賠償訴訟を提起することになる。
訴追対象者の弁明
検察審査会制度では「判断する人に、被疑者に弁明の機会もなく、直接言い分を聞いてもらえない状態で起訴議決になってしまう」という批判がある[20]
一方で米国の大陪審でも殆どの場合は被疑者には出席権・供述権はないまま起訴されている(被疑者に出席権・供述権を認めている例は少数派)。また、日本の検察審査会では2回目の審査において、被疑者が上申書を提出するという形で言い分を聞いてもらうことは可能である。

一覧

  • 東京都:東京第一、東京第二、東京第三、東京第四、東京第五、東京第六、立川

全国検察審査協会連合会

全国検察審査協会連合会とは検察審査会の審査員等により結成された組織であり、それぞれの支部ごとに「検察審査協会=単協」が設立されている。同会のサイトによると「全国的な情報の収集や伝達と、統一的な広報、グッズの作成や頒布など幅広い広報・啓蒙活動」を主な役割としている。

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