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相続人と遺族の違い735

2014年09月23日 09時41分39秒 | お知らせ

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

ここからはあくまで私見になりますが、科学的証明ができることを前提として、推定規定を日数で区切るのではなく、婚姻関係から生まれた子全てに及ぼし、その子であることを否定できる期間をある一定程度(私は3~5年を上限にした方がいいと思いますが)設けその否定できるものも夫に限らずある程度の利害関係者に限ってできるようにすればどうでしょうか?その期間内に提訴権者が提訴しなかった場合は、後に例え科学的証明で親子関係が否定できても最早親子関係は確定しているので覆すことができない、逆に提訴期間内であれば夫でなくても今回の妻(私は正直この妻の立場は理解しきれませんが)のように否定も可能となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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