アラ卒寿のメモ帳

国民に役立つ、行政を改革するマイナンバー制度を考える。
今年は令和6年 平成36年 昭和99年 明治157年  

確定申告、医療費控除の明細書の補填される金額とは

2018-03-28 02:40:32 | 年金・税金
確定申告は終ったが、今年から、医療費控除のための領収書は添付をしないでよく、代わりに様式に沿った明細書を提出することになった。
その様式には、支払った金額の次に補填される金額の欄がある。変だと思うのは、健康保険だと3割か1割の窓口負担した分だから、補填される分はないのではないか、この項目は無駄ではないかと思うが、国税庁であり税務署であるから、意味はあるはず。

生命保険の入院保険などに入っていて保険金が下りた場合、窓口負担分が補填されたとみて、これが該当するらしい。それを医療費控除から除外しろというわけ。そうかもしれないが、国有地を8億円も値引きする話もあるのだから、そんな細かいことを言わないでほしいと思う。

確定申告は、10、5、3、クロヨンの自己申告だから、黙っていれば済むことで、正直者は損をするケースになりかねない。
ただ、昨年から始まったマイナンバーによる名寄せで判明するのではと危惧する人も多いと思うが、生命保険会社のマイナンバーの提出は義務付けられていないようで、いまのところはセーフではある。

健康保険の窓口負担では、高額医療費の還付の制度があり、我々のランクでは、1か月57,600円を限度で、それ以上払わなくて良い。本来は全額支払って還付請求だが、あらかじめ限度額申請書を市の保険課からもらっておき、病院に提出しておくと、上記の額だけ払えばよいので、今年からの控除の明細書の補填される金額には該当しないことになる。

したがって、この欄は建前であって、実際は全件ゼロを記入すれば良いと思う。





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