石丸伸二が選挙用ポスター等代金未払いで敗訴の件

2024年08月20日 04時29分55秒 | Weblog

石丸伸二が選挙運動用 ポスター代金未払いで敗訴していた

事案は、令和2年の安芸高田市長選挙時に請負業者が提示した報酬費用102万800円に新聞折込費用56749円を加えた計107万7549円のうち、石丸氏が公費負担額上限*1の34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求めたものです。

広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号

本判決は【広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号】(原審:広島地方裁判所令和5年5月30日判決令和3年(ワ)第1380号)

結論から言うと、地裁も高裁も公費負担額が限度だという合意はなされておらず、「相当な報酬」の黙示の合意があったと認定した上で、相当な報酬の額として適切だったと判断しています。

超短納期での仕事の依頼、休日返上での特急料金見合いの相応額

本件は「納期」という観点から見ると分かりやすいと思います。

石丸氏は令和2年7月22日に安芸高田市長選(告示日8月2日)への出馬を表明し、政治活動用ビラ(告示前ビラ)・掲示用 ポスター・選挙運動用ビラの制作に関する請負契約を業者と締結。

これらの仕事は完成されましたが、相当な短納期でしかも祝日と土日始動(24日はスポーツの日、25,26日が土日)という状況でした。その事が相当な報酬額としての請求に影響したと考えることに問題が無いことについて裁判所は以下指摘しています。

これらの仕事は完成されましたが、相当な短納期でしかも祝日と土日始動(24日はスポーツの日、25,26日が土日)という状況でした。その事が相当な報酬額としての請求に影響したと考えることに問題が無いことについて裁判所は以下指摘しています。

契約内容(本件各業務)の確定から納品予定⽇まで、⼟曜⽇を含めた4連休の⽇を含む極めて短期間のうちに完成・納品を求められるものであった上、控訴⼈と被控訴⼈との間で、従前、同様の取引が⾏われたことはなく、新たな取引としてこれを⾏う必要があるものでもあった。また、本件各業務の業務内容の確定や業務の仕掛り前に、本件当事者間で、本件公費負担額の具体額を限度とした仕事の内容・程度に⽌めおきたいなどの事前のやり取りがされていたような事情もうかがえない。

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