【事件概要】
指定暴力団九州誠道会系組長古賀信昭、元ホームページ制作会社常務井上隆志
、ホームページ制作会社社長清家孝博被告は インターネット上で
偽サイトに誘い込む「フィッシング」の手口を使って
ネット銀行の口座から預金を引き出したとして、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕された。
【判決】
プロバイダー契約永久禁止。
携帯電話 パケット使い放題サービス加入永久禁止。
会社設立および役員就任 永久禁止。
3人の被告を雇用する場合 役所に届出義務づけ。
【判決理由】
インターネットを悪用する輩は インターネットの世界から閉め出すのが一番
指定暴力団九州誠道会系組長古賀信昭、元ホームページ制作会社常務井上隆志
、ホームページ制作会社社長清家孝博被告は インターネット上で
偽サイトに誘い込む「フィッシング」の手口を使って
ネット銀行の口座から預金を引き出したとして、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕された。
【判決】
プロバイダー契約永久禁止。
携帯電話 パケット使い放題サービス加入永久禁止。
会社設立および役員就任 永久禁止。
3人の被告を雇用する場合 役所に届出義務づけ。
【判決理由】
インターネットを悪用する輩は インターネットの世界から閉め出すのが一番