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被告人【放火高校生】

2008-12-02 19:24:49 | Weblog
【事件概要】
愛知県県常滑市内の県立高校2年男子生徒は常滑市本郷町の男性方の納屋の
軒下の農具に積まれたわらに火を付けようとした疑い。
 1日午後9時頃、警戒中の同署員が、同市内で自転車に乗っている男子生徒に職務質問し、犯行が発覚した。
男子生徒は当初、「海を見に行くところだった」などと話していたが、ライターを持っており、「火を付けようとした」と、認めた。
「ほかにも火をつけた。気分がむしゃくしゃした時に、火を付けると
気分がすっきりした」と、一連の不審火について関与をほのめかす供述をしているという。
【判決】
少年院1年間。
損害賠償金相当額支払い命令。
(完済するまで銀行口座凍結)
完済するまで運転免許資格剥奪、クレジットカード所持禁止。
【判決理由】
損害賠償金相当額支払い命令。
(完済するまで銀行口座凍結)
というのは 親の立て替えによる返済では意味がないため
給与の銀行口座を差し押さえ、
引き下ろしを始め使い道は裁判所が管理。
(被告は裁判所が決めた生活費以外の引き下ろしは当面できないとする)

かなり不自由な人生を強いられるため 効き目があると考える。