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ぼくのかんがえたにほんこくけんぽうかいせいあん(2015ねん5がつ3にち)

2015-05-03 20:57:45 | その他
一応、今日は憲法記念日らしいので、適当に俺の考えた憲法改正案を書いておく(制作時間30分)。
↓現在の憲法の原文。
・日本国憲法(ndl.go.jp)

俺が真っ先に改正したいのは、現行憲法の第1条~第8条。
要は、天皇と皇室に関する部分。
とりま、第1条~第8条の改正案を(略)
壮絶なやっつけ仕事ぷりを笑ってくれ!

---- 以下ネタ書き ----
第1章 天皇国家元首(仮)
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
→国家元首(仮)は日本国を代表し、この地位は、主権の存ずる日本国民の総意に基づく。

〔皇位の世襲〕
第2条 (廃止)

〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条 天皇国家元首(仮)の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

天皇国家元首(仮)の権能と権能行使の委任〕
第4条 天皇国家元首(仮)は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇国家元首(仮)は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

〔摂政〕
第5条(廃止)

天皇国家元首(仮)の任命行為〕
第6条 天皇国家元首(仮)は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇国家元首(仮)は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

天皇国家元首(仮)の国事行為〕
第7条 天皇国家元首(仮)は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

〔財産授受の制限〕
第8条(廃止)

〔国家元首(仮)の任免〕
第?条 国家元首(仮)の任免については、国会の議決した国家元首(仮)法の定めるところによる。
---- ネタ書き以上 ----

↓(俺の考えた)国家元首(仮)法の適当すぎる概要。

---- 以下適当概要 ----
1. 国家元首(仮)は、国会の議決で決める。
2. 任期は6年。再選は1回まで。
3. 国家元首(仮)は、以下の状況になった際、国会の議決によりその地位を失う。
・心身の故障により職務を続けることができなくなった
・国家元首(仮)としての品位を著しく損ねた
・国家元首(仮)自ら職務を終えたいと宣言した
---- 引用以上 ----

国家元首(仮)の名称は、後で決めればいいんじゃね?(適当)


皇室を廃止するためには、どうしても現行の憲法に手を加える(減憲?)必要がある、というオチ(謎)


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