エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.10 第9条の法規範性が欠如していく Ⅰ

2017年09月09日 | Weblog


防衛力、防衛費が拡充されていく変遷を追ってみる。
1950年6月、朝鮮戦争の勃発を契機に、マッカーサー元帥の指示により、同年7月警察予備隊が創設され再軍備への第1歩が踏み出される。
1951年9月、サンフランシスコ講和会議で「日本国との平和条約」ならびに「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」(旧安保条約)が調印され、翌1952年4月発効される。同時にGHQが廃止される。
同年10月、警察予備隊の改変が行われ、陸上部隊、保安隊、海上部隊として設置される。
1954年3月、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(日米MSA協定)が調印され、同年5月に発効される。
同年7月、「防衛庁設置法」ならびに「自衛隊法」が制定される。
その自衛隊法が定める自衛隊の任務とは、自衛隊法3条に「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全のため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」と定めている。
1960年1月、旧安保条約は、全面的に改訂され、新たに「日本国とアメリカ合衆国との間に相互協力及び安全保障条約」(新安保条約)が成立し、膨大な防衛費を投入するようになり今日に至っている。