エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.8 第9条1項 【戦争の放棄】

2017年09月07日 | Weblog


「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

後段の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」の「国際紛争を解決する手段としての戦争」とはどんな戦争を意味しているのか論争が絶えない。
①部分放棄説:国際法上の用語例に従って解釈すると、侵略戦争を意味し、ここで放棄される戦争とは侵略戦争のみであるする説。(多数説)
②1項全面放棄説:戦争はすべて国際紛争解決のためのものであり、国際紛争を解決する手段としての戦争とそうでない戦争を区別する事は実質上困難であるとして、9条1項で自衛戦争を含む一切の戦争が放棄されているとする説。