沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

自社株を資産管理会社に譲渡した事例

2012-11-28 09:16:23 | 事業承継
今回は、事業承継対策の一環として、会社オーナーが保有する自社株を後継者である長男が設立した資産管理会社に譲渡する事例をご紹介します。

事業承継対策として、自社株を後継者である子供に渡す手段として最も多く用いられる方法は、親子間での贈与です。
自社株の評価額が低い(時価総額で5,000万円以下程度)であれば、特別の対策なしに、毎年500万円分の自社株を子供に暦年贈与することで問題は解決します。
毎年の贈与税は53万円なので、自社株の移転コストは53万円×10年間=530万円になります。

後継者である子供は時価総額5,000万円の自社株を530万円のコスト(税率10.6%)で取得できるのですから、ベストではなくてもベターではないでしょうか。

さて、今日の本題です。

この事例の会社(A社)の自社株の時価総額は2億円(オーナー社長が100%所有)もあるため、暦年贈与作戦では対応できません。

そこで、後継者である長男の100%出資で資産管理会社を新設してもらい、当該資産管理会社にオーナー所有の自社株を順次購入してもらうことにしました。

買取資金については、オーナーが所有してる収益物件(譲渡価格2.5億円、毎年2,500万円のキャッシュフローを生み出す)を資産管理会社会社に譲渡してもらうこと
で生み出しました。
なお、資産管理会社は2.5億円をA社から借入れ、元本は据え置きとして、利息2%のみを支払うことにします。

以上の仕組みにより、資産管理会社は毎年2,000万円程度のキャッシュフローを得られることになります。
資産管理会社は、このキャッシュフローを利用して、オーナー社長から、自社株を取得します。

上記の例では、時価総額2億円の自社株であっても、資産管理会社が毎年2,000万円分をオーナー社長から購入することができるため、計算上では10年間でオーナー社長保有株式
の全部を資産管理会社が取得できることになります。

つまり、10年後には、A社は長男がオーナーの資産管理会社の100%子会社となるため、長男が実質的にA社のオーナーになるわけです。
なお、資産管理会社とA社の2社を持つ意味がないのであれば、資産管理会社とA社を合併することで、長男はA社の株式を100%取得することもできます。

オーナー社長は、時価2億円の自社株を現金2億円に代えることになりますが、株式譲渡に係る課税が分離課税20%で済むことから、ベターな選択ではないかと思います。

さらにオーナー社長の節税を考えるなら、現在もらっている役員給与を大幅減額して、毎年の株式譲渡代金2,000万円を役員給与に代わる生活費として活用するといいでしょう。

相続対策としても、何もしなければ2億円の価値の相続財産が現金に代わることで、10年間で消費され、財産そのものがなくなりますので、大変有効な対策といえます。


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