一年前の奄美諸島・加計呂麻島でのスクーバ死亡事故が書類送検となりました。これから検察の判断を仰ぐことになるわけですが、書類送検自体は「起訴されて、有罪になる」という意味ではありません。(一般的には「不起訴」「不起猶予」という可能性もかなり残されているという感じを受けます。)
●加計呂麻島のダイビング客2人水死、ガイドを書類送検 (読売新聞) - goo ニュース
※氏名等、一部伏せた形で、以下転載させていただきます。
鹿児島県・奄美諸島の加計呂麻(かけろま)島(瀬戸内町)沖で昨年5月、ダイビング客2人が水死した事故で、古仁屋(こにや)海上保安署は21日、ガイドをしていた同町の自営業男性(60)を業務上過失致死容疑で鹿児島地検名瀬支部に書類送検した。
調べによると、男性は昨年5月6日、小型船に神奈川県逗子市、男性会社員A氏(当時37歳)と東京都江東区、女性会社員Bさん(同28歳)を乗せ、同島乙崎沖のダイビングスポットに案内。3人で潜水した際、監視を怠ってA氏を見失い、水死させた疑い。Bさんについても、安全確保をせずにA氏の捜索に参加させて見失い、水死させた疑い。
同保安署によると、自営業男性はインストラクターやガイドの資格はなく、ダイビングのトラブル対処の講習も受けていなかった。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
スクーバには統一的な「免許制度」はありませんが、指導者やガイドの通常業務には「国家資格・潜水士免許」が必要です。ただ、実際の業務やCカード制度を考えるとこれで十分とは言えません。海洋レジャーを重視する沖縄県は、安全管理の立場から条例でダイビング事業者に「潜水士」と「民間スクーバ資格」を義務づけていますが、これは本来は至極当然の最低基準です。
実際に「インストラクターやガイドの資格がなく」「トラブル対処の講習も受けていなかった」ことが司法の場でどれほど影響するのかわかりませんが、2人のお客さんのうちのひとりを「監視を怠って水死させた疑い」があり、更にもうひとりまで「安全確保をせずに、捜索に参加させて見失い水死させた疑い」というのは尋常ではありません。
特に遺族にとって、刑事罰や民事補償では解決できないものを一生引きずらざるを得ないというのは、この上なく辛いことと恐察いたします。
●加計呂麻島のダイビング客2人水死、ガイドを書類送検 (読売新聞) - goo ニュース
※氏名等、一部伏せた形で、以下転載させていただきます。
鹿児島県・奄美諸島の加計呂麻(かけろま)島(瀬戸内町)沖で昨年5月、ダイビング客2人が水死した事故で、古仁屋(こにや)海上保安署は21日、ガイドをしていた同町の自営業男性(60)を業務上過失致死容疑で鹿児島地検名瀬支部に書類送検した。
調べによると、男性は昨年5月6日、小型船に神奈川県逗子市、男性会社員A氏(当時37歳)と東京都江東区、女性会社員Bさん(同28歳)を乗せ、同島乙崎沖のダイビングスポットに案内。3人で潜水した際、監視を怠ってA氏を見失い、水死させた疑い。Bさんについても、安全確保をせずにA氏の捜索に参加させて見失い、水死させた疑い。
同保安署によると、自営業男性はインストラクターやガイドの資格はなく、ダイビングのトラブル対処の講習も受けていなかった。
スクーバには統一的な「免許制度」はありませんが、指導者やガイドの通常業務には「国家資格・潜水士免許」が必要です。ただ、実際の業務やCカード制度を考えるとこれで十分とは言えません。海洋レジャーを重視する沖縄県は、安全管理の立場から条例でダイビング事業者に「潜水士」と「民間スクーバ資格」を義務づけていますが、これは本来は至極当然の最低基準です。
実際に「インストラクターやガイドの資格がなく」「トラブル対処の講習も受けていなかった」ことが司法の場でどれほど影響するのかわかりませんが、2人のお客さんのうちのひとりを「監視を怠って水死させた疑い」があり、更にもうひとりまで「安全確保をせずに、捜索に参加させて見失い水死させた疑い」というのは尋常ではありません。
特に遺族にとって、刑事罰や民事補償では解決できないものを一生引きずらざるを得ないというのは、この上なく辛いことと恐察いたします。