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全館輻射熱冷暖房住宅システムの開発者・福地建装・代表取締役会長
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瑕疵担保責任とは・・・北斗市

2006年02月11日 13時41分23秒 | Weblog
写真は祭日、閑散とした研究開発室で村上主事と・・・
昨日の暖かい東京から一転し、今日は吹雪の中を除雪機で雪かきに奮闘する午前でした。
本社の研究開発室はいつも誰かが出社していますが、今日も村上主事がせっせとデータ分析の仕事をしておりました。
午後には村上が、山形県から大沼国定公園にある天然温泉付きゲストハウスを宿泊体験に訪れるお客様を案内するとの事です。
ゲストハウスの様子は明日の更新で紹介出来ると思います。
私は今日、これから昨日、東京ビッグサイトの設備展で見つけた素材汎用の企画を練る事にします。

今日、ユーザーさんからの質問で「基礎コンクリートにヒビが入ったのですが、施工工務店に瑕疵担保責任を負わせられるのか」と言うのがありました。
例の構造計算偽装事件の報道の中で、瑕疵担保責任と言う言葉がよく使われます。
瑕疵担保責任と言う法律は「雨漏り対応と構造体に対し、竣工時まで瑕疵があった場合、販売者は10年間、その責任を全うする事を義務化する」と言うものです。
平成12年4月以降に新築(竣工)された住宅に適用されます。

施工の拙さが原因で雨漏りを起こした場合、施工者が責任をとる事を法律で義務づけられました。しかし、同じ雨漏りでも、竣工後、紫外線劣化などでコーキングや防水層が切れての雨漏りは、竣工時までの瑕疵でないので、その対象になりません。
構造計算偽装事件では、まさに竣工時までの瑕疵(欠陥と言う意味でとらえても善いでしょう)である事は明確で、販売者側の責任が明確です。

コンクリート基礎のヒビの場合、収縮クラックと言ってコンクリートが凝固する際に細かいヘアークラックと呼ばれる亀裂は、構造上、全く問題がないため瑕疵担保責任の対象となりません。しかし、コンクリート基礎の場合、竣工後において地震や振動で亀裂が生じた場合、瑕疵担保責任の対象になる場合があります。
構造クラック(0.3ミリ以上が目安)と言って、どう見ても収縮クラック(0.3ミリ以下が目安)と異なる場合です。しかし、このあたりの判断基準が難しいところで、度々紛争になる場合があります。
ともかくこのような法律の裏付けがあるので、施工者に対してしっかりとした対応を求める事が出来ます。

最低限、建築基準法に沿って住宅が出来上がりますと構造体の安全に関しては「1.0」の安全基準が法的に担保されます。
担保されると言う事は、販売者や施工者に対して賠償責任を負わせられる事が出来ると言う事です。
「1.0」と言う基準がどのような安全度合いかと言うと、数百年に一度の大震災(震度7)の激震で、人災の及ぶような被害の出ない強度です。
我々のような一般の建築業者は、施工中の施工ロスなども考慮して「1.3」以上を目安に設計して施工するのが常識とされています。

構造計算偽造など「全くの気違い沙汰」としか言えません。
我々工務店は建築に関わるコスト削減に極力努力する事を惜しんではなりません。しかし、住む人不在の利益追求は、自分達にも大きな災難が降りかかってくると言う事です。
低価格は大きなリスクが伴っている事も充分に考慮しなければなりません。

窓の外は横殴りの吹雪が今も続いております。
また雪かきが必要かな・・・
ファースの家