天地を 照らす日月の 極みなく あるべきものを 何をか思はむ 

わびぬれば 今はたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思う

憲法裁判所

2014年02月17日 | 橋下徹
2月16日 橋下徹@t_ishinより抜粋

イギリスは605年に始まった大法官制度を廃止し、2009年に最高裁判所を設置した。しかし憲法の番人はやはり議会のままだ。日本も憲法の番人をしっかりと作るべきだ。それは通常裁判所ではダメだ。憲法裁判所をしっかりと作る。国会議員に見下されない、憲法裁判所を。

内閣の憲法解釈の最終責任者は首相だ。当たり前だ。しかし日本国において内閣は三権の中の一機関に過ぎない。日本国のおける憲法解釈の最終責任者は内閣ではない。それは憲法裁判所にすべきだ。そうすれば、少数者の利益保護のため、もっと積極的な違憲判決が出るだろう。

憲法裁判所ができれば、一票の格差の判決についても、違憲状態を認めるが、選挙は有効なんていう中途半端な判決にはならない。防衛問題、基地問題等についても統治行為論で逃げない。選挙無効の判決は無責任だと、読売新聞にも批判されないだろう。

通常裁判所を憲法の番人にするのは無理がある。通常の訴訟事件の中でしか憲法適合性の審査がされない。憲法裁判所の特徴は、訴訟事件から離れて、一般的・抽象的に憲法適合性の審査ができることだ。内閣の憲法解釈についても、具体的な事件が発生する前に憲法適合性について審査できる。

すなわち、安倍首相が集団的自衛権行使容認の憲法解釈をしたとしても、それに基づいた内閣の行為について、憲法裁判所が憲法適合性を審査できるのだ。安倍首相が集団的自衛権の行使を認めても、憲法裁判所が否定するかもしれない。これが本来の統治機構の在り方だ。

僕は集団的自衛権の行使は認めるべきだという立場。ただし、憲法裁判所のチェックは必要だと思う。政治の判断が、内閣法制局でダメとストップをかけられのは反対。憲法裁判所にストップをかけられるのは賛成。もし憲法裁判所にストップをかけられたら、それこそ憲法改正しかない。

立憲主義を担保する国の憲法の番人の役割を、普通の裁判所にやらせているのは、アメリカと日本ぐらいだ。こちらが例外。アメリカがなぜできたのかというと、連邦最高裁が普通の裁判所とはやはり違うから。それでもやはり本筋ではないだろう。本筋で行けば、普通の裁判所ではない憲法裁判所を作るべき。

国の憲法の番人の役割を、内閣法制局に負わせるのはもう止めなければならない。かといって、日本国憲法が規定する通常裁判所である最高裁判所にその役割を担わせるのも無理がある。ゆえに憲法裁判所を設置すべきだ。と言いつつ、今の日本国憲法で憲法裁判所は設置できないのか気になったので調べた。

司法試験の勉強からだいぶ時間が経つので忘れてしまったが、どうやら諸説あるようだ。憲法でダイレクトに憲法裁判所を設置するのがきれいな形。しかし憲法81条の解釈として、今の最高裁判所が憲法裁判所のように振舞うことも可能なようだ。

そのためには規定が必要。それを法律でやるのか最高裁規則でやるのか。法律でやるとなると、国会から、最高裁が憲法裁判所の役割の委任を受けたことになる。最高裁規則でやれば、元来最高裁が憲法裁判所の役割を担えるという解釈。そしてこの憲法81条の解釈も、最高裁が最終責任者。

ということは、現在の最高裁が、これからは、具体的事件を前提とした付随的審査制ではなく事件がなくても憲法適合性を審査すると宣言すれば、現行日本国憲法の下でも憲法裁判所が誕生すると言うことか。そうすれば安倍首相がどんな憲法解釈をしたとしても、それをチェックするのが最高裁となる。

うーん、これには違和感を覚える。今の司法の仕組みからして、政治に対峙できる憲法の番人にはなり切れないだろう。裁判所法をはじめありとあらゆる法体系の組み立て直しが必要。やはりこのような統治機構を定めるのが憲法なのだから、憲法裁判所は憲法に明記すべきなのだろう。~抜粋ここまで

 国会での内閣法制局云々は的外れ。現憲法下においては、最高裁が判断します。
 問題は付随的審査制と、「一票の格差」判決で明らかになったように、国会議員が見下しているとというより、三権分立を理解していないことにあります。理解していないから、今も内閣法制局だの立憲主義だのと的外れな議論になります。
 憲法裁判所を設置すれば、積極的に審判できるかもしれませんね。憲法裁判所設置の議論をした方が憲法の理解が進むかもしれませんね。


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