●送りつけられてきた商品をどう扱えばよいか
では、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。大和弁護士は「特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています」と解説する。
「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することができない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません」
ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」ということだ。
もし、申し込んだ覚えのない商品が勝手に家に届いたら、大和弁護士のアドバイスを思い出して、冷静に対処してほしい。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学経済学部非常勤講師。借金問題、刑事・少年事件など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/
では、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。大和弁護士は「特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています」と解説する。
「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することができない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません」
ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」ということだ。
もし、申し込んだ覚えのない商品が勝手に家に届いたら、大和弁護士のアドバイスを思い出して、冷静に対処してほしい。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学経済学部非常勤講師。借金問題、刑事・少年事件など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/








