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役員給与を期中に増額することはできますか?

2013年05月13日 | 日記

Q8.期中に役員給与を増額することができますか?

A.役員給与の期中増額は、(1)3か月以内改定又は(2)臨時改定事由による
  改定に該当する場合に限り、役員給与の全額損金算入が認められます。

  つまり、一定の要件を満たす期中増額に限り、損金算入が認められます。


<ポイント>

  ・「3か月以内改定」又は「臨時改定事由による改定」の要件を満たさない
   役員給与の期中増額は、損金算入が認められない。


 [ 解 説 ]

    期中に役員給与の増額改定を行なった場合には、原則として「定期同額給与」
   又は「事前確定届出給与」のいずれにも該当しないため、改定前の支給額と改定
   後の支給額との差額部分は損金不算入となりますが、定期同額給与について
   その改定が下記(1)又は(2)に基づく改定である場合には、役員給与の全額を損金
   に算入することができます。

  (1) 3か月以内改定の場合の改定前後定期同額給与

     役員給与の改定が、定時株主総会で行われる等、その事業年度開始の日
    の属する会計期間の開始日から3か月を経過する日までに行われている
    場合には、改定前は前で同額、改定後は後で同額であれば、定期同額給与
    に該当します。

     
  (2) 臨時改定事由*による改定の場合の改定前後定期同額給与

     役員給与の改定が、役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更等
    (臨時改定事由)による場合には、改定前は前で同額、改定後は後で同額
    であれば、定期同額給与に該当します。
    
     *臨時改定事由には、経営体制の見直しによる人事刷新は含まれません。


 MEMO

  事前確定届出給与について(2)の臨時改定事由に基づく増額改定をする場合には、
 「臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日」までに税務署長に変更の届出
 を行なわなければなりません。




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