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平成30年の「配偶者控除」について

2018年11月21日 | 日記

こんにちは、小澤恵美税理士事務所の小澤です。
そろそろ年末調整の時期がやってきますね。
皆さんの会社でも年末調整の用紙が配られたでしょうか。
それでは、平成30年から変更になる「配偶者控除」について見てみたいと思います。


【配偶者控除等の見直し】

  高所得の納税者(控除対象配偶者の夫と想定)には、「配偶者控除」を認めない仕組みに変えるとともに
(増税措置)、パートで働く主婦(控除対象配偶者と想定)を対象として「配偶者特別控除」を見直す仕組みに
変えることになり(減税措置)、平成30年から適用されます。

  今までは、納税者が「配偶者控除」(配偶者が専業主婦などの場合)を受ける際に、納税者の収入制限は
ありませんでしたが、今後は納税者の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると
配偶者控除額が逓減し、給与収入が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者控除額が
0になる仕組みに変わります。


【配偶者控除額】

  配偶者控除とは、納税者に「控除対象配偶者」がいる場合、所得控除が受けられる控除額をいいます。
  この「控除対象配偶者」は、その年の12月31日時点で、下記の要件すべてに当てはまる配偶者です。
改正後は、下記⑤が追加されました。

  ① 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は適用除外)
  ② 納税者と同一生計であること
  ③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
   (給与収入のみの場合、給与収入103万円以下)←これが「103万円の壁」です
  ④ 青色事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを受けていないこと、また
   は白色事業専従者でないこと。
 〔改正点〕
  ⑤ 納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

  改正前の「配偶者控除」には納税者に所得制限がありませんでしたが、改正後は、合計所得金額によって
控除額が段階的に引き下げられ、合計所得金額1,000万円超には、配偶者控除の適用がなくなりました。


<改正前>

  納税者の合計所得金額(制限なし)   ・・・・・・ 〔所得税〕38万円(控除対象配偶者)
                                      48万円(老人控除対象配偶者)
                                 〔住民税〕33万円(控除対象配偶者)
                                       38万円(老人控除対象配偶者)

<改正後>

  具体的には年収が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると徐々に控除額が縮小し、
1,120万円超で26万円に、1,170万円(合計所得金額950万円)を超えれば13万円となり、
1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると適用外になります。

〔所得税の場合〕

  納税者の合計所得金額900万円以下   ・・・・・ 38万円(控除対象配偶者)
  (給与収入1,120万円以下)             48万円(老人控除対象配偶者)

  合計所得金額900万円超950万円以下 ・・・・・ 26万円(控除対象配偶者)
  (給与収入1,120万円超1,170万円以下)    32万円(老人控除対象配偶者)

  合計所得金額950万円超1,000万円以下・・・・・13万円(控除対象配偶者)
  (給与収入1,170万円超1,220万円以下)   16万円(老人控除対象配偶者)


〔住民税の場合〕

  納税者の合計所得金額900万円以下   ・・・・・ 33万円(控除対象配偶者)
  (給与収入1,120万円以下)             38万円(老人控除対象配偶者)

  合計所得金額900万円超950万円以下 ・・・・・ 22万円(控除対象配偶者)
  (給与収入1,120万円超1,170万円以下)    26万円(老人控除対象配偶者)

  合計所得金額950万円超1,000万円以下・・・・・11万円(控除対象配偶者)
  (給与収入1,170万円超1,220万円以下)   13万円(老人控除対象配偶者)


以上のように「配偶者控除」は変更になりました。