益鳥の思いつき放題放談之記

他愛のない話題で綴る無責任放談・・・

新聞人、マスコミに携わる者としての感覚を疑う・・・

2006-09-23 16:57:45 | Weblog

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今月の詩 (H18.9.NO2)

????????????新聞各社一斉に国旗国歌問題についての東京地裁の判断を支持している中で、読売と産経新聞だけが不支持表明した社説を掲載している。????????????

ある新聞コラム欄と社説より


ヒガンバナ
 「嫁の簪(かんざし)」「御神輿(おみこし)」「馬の舌曲がり」「手腐り花」「野松明(たいまつ)」--みなヒガンバナの異名という。「幽霊花」「死人花」などおどろおどろしい名はよく知られるが、ものの本によると各地には400以上もの異名がある。人に名をつけさせたくなる花なのだ

▲ちなみに英語名の「リコリス」は海の女神で、所変われば印象も違う。なかには「ハリケーンリリー」という呼び名もあるそうだからすごい。日本で最も一般的な異名「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」は仏典に出てくる天上の花である

▲異名の一つに「はみずはなみず」もあるが、これは花の咲く時期に葉がなく、葉が生えるときには花がないためという。「葉みず花みず秋の野に/ぽつんと咲いたまんじゅしゃげ/から紅(くれない)に燃えながら/葉の見えぬこそさびしけれ」は中勘助の詩だ

▲秋いきなり花を咲かせ、他の草が枯れるころに葉を茂らせる。緑芽吹く春には枯れて、夏は土の中で眠っている。何ともへそ曲がりな花である。しかしこれがライバルのいない冬の太陽を独り占めし、栄養を球根に蓄える生存戦略なのだと聞けば、なかなか抜け目ないヤツだと分かる

▲日本のヒガンバナは花は咲いても種子を結ばないから、増殖には人手がかかわっている。その毒でモグラなどを防ごうと植えたり、毒抜きをして飢饉(ききん)の際の食料にしたり、そんな人の暮らしと共にヒガンバナは生育地を広げてきた。異名の多さは、人とのつき合いの長さと深さの証しだ

▲その昔、人々が真西に沈む黄金色の太陽を見て西方浄土を思い描いたというお彼岸の中日である。そんなおり、この世ならぬものを感じさせる赤く、あでやかな花で人間の心をひきつけるのも、もしかしたらヒガンバナの周到な生き残り戦術なのかもしれない。

2006年09月23日
 ▼ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの/よしや/うらぶれて異土の乞食(かたい)となるとても/帰るところにあるまじや。室生犀星(さいせい)「抒情小曲集」中の有名な一節だ。古里といえば、この詩を思い出す人も少なくないだろう。

 ▼青雲の志に燃えて都会に出たものの、ついに故郷に錦を飾ることかなわず、帰るに帰れぬ者たちの望郷の思いとも重なったようだ。犀星も古里には屈折した感情があったらしいが、今は別の意味で、田舎に帰れない人が増えているという。

 ▼古里の消滅だ。過疎と高齢化が進む田舎は、身寄りも少なくなる一方。親が健在なうちはよいが、そうでなければ、盆暮れの帰省先さえ失ってしまう。「私たちには古里がない」と嘆く都会人と同じような状況が地方出身者にも生まれてきているというのである。

 ▼象徴的なのがお墓だろう。墳墓の地と言われる古里だが、そのお墓までが危うくなった。実際、老親の死などをきっかけに、お墓を身近な場所に移すケースが目立ってきたし、そうでなくても、墓掃除やお供えを業者に委ねる家族も年々多くなっている。

 ▼肉親たちの眠るお墓は、都会に出た者たちと古里をつなぐ最後の接点であったが、そのお墓を移せば、古里とのきずなは永遠に断たれてしまおう。まさに「遠くにありて思ふ」ことでしか、古里は存在しなくなる。

 ▼きょう23日は秋分の日、彼岸の中日。立ち込める線香の煙の中で、古里の行く末と、自らの墓所の今後を考える人も、きっといるに違いない。


2006年09月23日

【国旗国歌判決】教育に強制は要らない

 入学式や卒業式で国旗国歌を強いられてきた全国の教職員には目の前が開ける思いではなかったか。

 教育現場における国旗・国歌の在り方を東京都立高校などの教職員が問うた訴訟で、東京地裁は国旗国歌の強制は違憲として原告勝訴の判断を示し、斉唱しないことなどを理由とした処分を禁じた。

 「公共の福祉に反しない限り」との条件は付くものの、思想良心の自由を積極的に認め、行政による強制を排除したのが特徴だ。

 極めて妥当な判決だが、国旗国歌への正しい認識を持たせる教育は肯定している。要は教え方であり、教育本来の力への信頼が行間ににじんでいる。一審段階とはいえ、判決の趣旨を踏まえた対応が、行政や学校現場に求められる。

 教職員らが都と都教育委員会を相手に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務がないことの確認などを求めた訴訟で、大きな論点となったのは憲法との関係だ。

 判決は君が代、日の丸が戦前や戦中、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた、とし現在でも国民の間でその価値が中立的なものと認められるには至っていない、との見解を提示する。

 見解が想定するのは君が代、日の丸に対する異論の存在だ。それをどう見るかが問題になるが、判決は生徒に同調を求めないことなどを条件に、教職員の思想良心の自由は認められる、とする。少数意見を容認しつつ社会の多様性を保持する民主主義の理念に基づいている。

 こうした憲法観を前提に、判決は国旗・国歌と現行の教育行政との関係に言及する。対象となるのは教育基本法、学習指導要領、都教育長通達、校長の職務命令などだが、重視したのは教育基本法がうたう「不当な支配」の禁止だ。

 国旗国歌を強制する根拠の一つだった学習指導要領については、「大綱的な基準」と位置付けし、これを盾に教職員に国歌の斉唱、ピアノ伴奏を強いることはできないとする。

 指導要領の法的拘束力は学力テスト訴訟の最高裁判決で認められてはいるが、生徒に対する理論や理念の強制は認めていない。東京地裁の判断は、この判例とも矛盾しない。

 
国の責任も


 地裁判決は、国旗国歌で各学校の裁量をほとんど認めていないとして都教育長通達は違法とし、通達に基づく校長の職務命令についても同様の判断をした。

 1999年に国旗国歌法が成立した際、当時の官房長官は「強制するものではない」と強調している。これが法制化の大前提だったはずなのに、文部科学省は学校現場での指導徹底を求め、教育委員会への働き掛けを強めた。徹底を求める職務命令は、広島、福岡などの各県でも出されている。

 石原都政下での強制ぶりは突出しているが、濃淡はあっても文部行政の影響は広範囲に及んでいる。判決は都の教育行政ばかりでなく、国の姿勢も裁いたといえる。

 もっとも判決は国旗・国歌を教えることを否定してはいない。それどころか「正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要なことだ」と指摘する。

 国旗国歌の強制はしないが、教えることの大切さは認める。そんな姿勢から導き出されるのは「自然のうちに定着させる」ことへの強い期待感である。

 われわれもこうした教育の在り方をこの欄で主張してきた。理想論との見方もあろうが、奥の深い教育に強制がなじまないのは確かだ。


国旗国歌の強制 違憲判決の重みをかみしめよ

 東京地裁は、入学式や卒業式での国旗国歌の強制は思想良心の自由を定めた憲法に違反するとの判決を出した。

 
 裁判は東京都立高校などの教職員らが都と都教育委員会を相手に訴えていた。判決は、君が代斉唱などを強制する都教委の通達や各校長の教職員への職務命令は違法と判断した。


 国際的なスポーツ大会では国旗掲揚や国歌斉唱がつきものだ。日本の選手やチームが勝利した後に日の丸が掲揚されたり、君が代が演奏されたら、誰もが感激を覚えるはずだ。

 
 しかし、それは自然にこみ上げる感情だから尊いのであり、強制されたのでは興ざめだ。ましてや心豊かな子どもたちを育てる教育現場にあって、教師に強制するのはなじまない。


 判決はそんな国民の常識的な感覚に合致するはずだ。その意味で当然といえる判決であり、評価したい。

 
 一九九九年八月に国旗国歌法が成立、施行されたのを受け、都教委は二〇〇三年十月に通達を出した。卒業式や入学式などで日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務づけ、通達に基づく校長の職務命令に教職員が従わない場合は責任を問われるとした。

 
 その結果、都教委職員が各学校の式典に出向き、教員の誰が起立しなかったか、歌を歌わなかったかを調査するという異常事態になった。従わなかった教員は処分した。

 
 こんな軍隊のような上位下達が教育現場にふさわしいわけはない。通達以降、校長は都教委の方針を伝えるだけのロボットみたいな存在になったという。教員は式典のたびに踏み絵を踏まされる心境だろう。

 
 子どもの教育にも良い影響があるはずがない。学校は多様な個性と自主性をはぐくむ場のはずだ。判決を機に、学校内の風通しを良くし、伸び伸びとした雰囲気を取り戻したい。


 県内の学校では以前から日の丸掲揚や君が代斉唱が定着しているため、職務命令などによる指導は行われていない。一方、共同通信の調べでは東京以外にも滋賀、広島、鳥取、福岡の各県が君が代斉唱などの職務命令を出して徹底を図っている。

 
 広島県や福岡県では過去に、君が代を歌うときの声の大きさまでチェックしていた市があった。あきれるほかはない。

 
 今回の判決は「国旗国歌は強制するのではなく、自然のうちに国民に定着させるというのが法の趣旨であり、学習指導要領の理念」と明快に断じた。さらに、国旗国歌を強制する通達や職務命令は「教育基本法が禁じた教育への不当な支配に該当する」と認定した。

 
 教育現場に無用の混乱を起こさないために、国、都など各自治体は判決の意味を十分かみしめなければならない。


 判決は、教育基本法改正など教育改革を重点政策に掲げて発足しようとしている安倍晋三政権にも大きな影響を与えずにはおかないだろう。新政権も判決を謙虚に受け止め、改革の中身を再吟味すべきである。


「国旗や国歌に敬意を表するのは法律以前の問題だ」。東京都教…

 「国旗や国歌に敬意を表するのは法律以前の問題だ」。東京都教委の国旗国歌強制は違憲とした東京地裁判決に、こんな感想を述べたのは、誰あろう小泉首相である

▼さすが内外から批判を浴びた8・15靖国参拝を、「わが心の問題」として強行した首相だ。思想信条の自由に関しては一貫している。ただし憲法は、総理大臣が公務より私心を優先することまで想定しているとは思えないが

▼そもそも国民的コンセンサスをもって支えられなければ意味がない国旗国歌を、法律で強制しようとするからこじれる。一九九九年の広島県立高校の校長自殺事件をきっかけに、法制化に走った政府は、当初「個人に強制しない」と約束したはずだ

▼それを東京都教委が二〇〇三年十月、入学式、卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱を通達。教員管理の道具として踏み絵的に強制したからややこしくなる。従わない教員を大量処分し、退職者の再雇用にも応じなかった。他府県に例を見ないこの強硬姿勢を地裁判決は教育基本法、憲法に反すると厳しくとがめている

▼幕府が鎖国を解いた江戸の昔から、「日の丸」は万国公法(国際法)に則(のっと)り海賊と区別するため、公海上で掲げられてきた。これを国旗とすることに異論を挟む国民はいまい。一方「君が代」は一八七九(明治十二)年に、天皇礼式曲として作られたもので、本来国歌ではない(松本健一『「日の丸・君が代」と日本』=論創社)

▼天皇が命じた戦争の思い出に結びつくと違和感を持つ人にまで、斉唱を強制することはない。妥当な判決だ。

(2006年9月22日9時21分 読売新聞)

国旗国歌判決 『押しつけ』への戒めだ
 入学式などで日の丸に起立せず、君が代を歌わない自由も認められる。東京地裁は教員らが起こした訴訟で明確に述べた。これまで「強制」と「処分」を繰り返してきた都教育委員会への戒めだ。

 そこまでしなくても…と、都教委のやり方に対して感じていた人々も多かったのではないか。

 「都教委の一連の指導は、教育基本法一〇条(行政権力の不当介入の排除)に反し、憲法一九条の思想・良心の自由に対し、制約の範囲を超えている」

 そう述べた東京地裁の判断は、「都教委の行き過ぎ」を指摘する画期的な内容だったといえる。

 なにしろ、入学式や卒業式で、日の丸に起立せず、君が代を歌わなかった教員らへの処分は強引だった。

 二〇〇三年十月に都教委は、「校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われる」という趣旨の通達を出した。それに基づき、〇四年春には、都立高校や都立盲・ろう・養護学校などの教員ら約二百五十人を戒告や減給処分にした。

 さらに同年五月にも六十七人を厳重注意している。処分は毎年続き、〇五年春は六十三人、今年春にも三十八人の処分を数えている。

 今回の訴訟で原告数が約四百人に上っていることにも、その“異様さ”がうかがえる。

 君が代処分をめぐっては、昨年四月に福岡地裁が「減給処分は違法」という判断を出した。一方で、君が代のピアノ伴奏を拒否した東京都日野市立小学校の音楽教師の場合は、一、二審とも音楽教師側が敗訴した。判断の分かれる問題だっただけに、今回の裁判は注目されてきた。

 その判決は「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴史的事実」と踏み込んだ。その点については、多様な意見はあろうが、「国歌斉唱などに反対する世界観や主張を持つ人の思想・良心の自由は、憲法上、保護に値する権利」としたのは理解できる。

 サッカーやオリンピックで日の丸の旗を振り、君が代を口ずさむのは、誰に強制されたわけでもない。国旗とか国歌とは、もっとおおらかに考えていいのではないか。

 問題とされたのは一律の「押しつけ」だ。一九九九年の国旗国歌法の成立時に、小渕恵三首相もわざわざ「新たに義務を課すものではない」という談話を発表していた。

 それにもかかわらず、都教委が「強制」を繰り返すことへ、司法がストップをかけたのである。都教委は判決を厳粛に受け止め、これまでの高圧的な姿勢を改めるべきだ。


平成18(2006)年9月22日[金] 産経新聞

■【主張】君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決

 都立高校の卒業、入学式に向け、教職員に国歌斉唱などを義務付けた都教委の通達をめぐり、東京地裁はこれを違法と判断し、都に賠償を命じた。これでは、公教育が成り立たない。

 判決によれば、「国旗と国歌は強制ではなく、自然に国民に定着させるのが国旗国歌法や学習指導要領の趣旨だ」としたうえで、「それを強制する都教委の通達や校長への職務命令は、思想良心の自由を侵害する」とした。さらに「都教委はいかなる処分もしてはならない」とまで言い切った。

 国旗国歌法は7年前、広島県の校長が国歌斉唱などに反対する教職員組合の抵抗に悩んで自殺した悲劇を繰り返さないために制定された。当時の国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗・国歌の指導義務があることも確認された。指導要領も教師の指導義務をうたっている。

 東京地裁の判決は、こうした審議経過や指導要領の趣旨を十分に踏まえたものとはいえない。もちろん思想良心の自由は憲法で保障された大切な理念であるが、教育現場においては、教師は指導要領などに定められたルールを守らなければならない。その行動は一定の制約を受けるのである。

 従って、都教委が行った処分は当然である。東京地裁がいうように、いかなる処分も行えないことになれば、教育現場が再び、混乱に陥ることは確実だ。広島県で起きた悲劇が繰り返されないともかぎらない。

 裁判長は「日の丸、君が代は、第二次大戦が終わるまで、軍国主義思想の精神的支柱だった」とも述べ、それに反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきだとした。これは一部の過激な教師集団が国旗・国歌に反対してきた理由とほとんど同じだ。裁判所がここまで国旗・国歌を冒涜(ぼうとく)していいのか、極めて疑問である。

 自民党新総裁に選ばれた安倍晋三氏は「公教育の再生」を憲法改正と並ぶ大きな目標に掲げている。そのような時期に、それに水を差す判決が出されたことは残念である。小泉純一郎首相は「人間として国旗・国歌に敬意を表するのは法律以前の問題だ」と語った。各学校はこの判決に惑わされず、毅然(きぜん)とした指導を続けてほしい。


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