gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

就活で得た企業の情報、他人に公開してもいい?

2012-02-28 08:26:29 | 日記
(リーガル3分間ゼミ)就活で得た企業の情報、他人に公開してもいい? 「秘密保持義務」違反の場合も 2012/2/27付日本経済新聞 朝刊

今春就職予定の20代男性。学生時代、就職に関する疑問や悩みをインターネットに投稿し、励ましの言葉をもらったり、仕事上の苦労話を教えてもらったりしたことがある。
この体験を基に自分が就職活動中に得た情報を公開し、後輩らの役に立てないかと考えた。とはいえ、企業からクレームが来ないか心配だ。どう考えればいいだろう。
そもそも実際に入社する以前でも、企業から「内定」をもらい、入社に関する誓約書などを提出している場合、法的には「始期付解約権留保付労働契約」が結ばれたものと考える。入社前でも企業は一定の拘束力を持つのだ。

 ここで問題となるのは、秘密保持義務など通常の従業員向けルールがそのまま当てはまるか否か。
大手金融機関の法務部に所属する芦原一郎弁護士は、「責任追及にまで発展するかどうかは、公開する情報の内容や表現の仕方のバランスで判断されるだろう」と説明する。
例えば面接などで会社から「外部に話すのは遠慮ください」といわれた内容は、「公開しない方がいい」(芦原弁護士)。また入社できなかった腹いせに「この会社は○○大卒は採用しない」など実際と異なる内容や、度が過ぎた表現をすると「『侮辱罪』になりかねない」と警告する。
 では、こうした書き込みを理由に会社は内定を取り消せるか。労務問題に詳しい中村克己弁護士の見方は「社会的に相当と認められる場合に限られる」だ。
 仮に個人的な感想として公開した内容が事実と違っていたとしても、「『表現の自由』がある以上、ただちに内定取り消しが妥当という判断はできないだろう」と話す。
とはいえ「秘密を容易に漏らす恐れがある人物では」と、企業に不信感を与えかねない。「特に企業や人事担当者の実名を挙げるのはやめるべきだ」と助言する。
 ネットに比べて情報が広がる速さが遅く、範囲も限られる雑誌などでも考え方は同じという。また大学のゼミなど仲間内の話題でも情報が外部に広がるリスクがあり得るため、「秘密を守れる信頼できる人だけにとどめるべきだ」(中村弁護士)と話す。
 ネットは匿名性が強く、思わず極端な発言をしてしまいがち。しかし「技術的には発信者を特定できる。
就職活動は企業側にすれば信頼できる仲間を捜す機会。常識的に考えて企業が神経質にならざるを得ないような内容を、ネットに限らず口外しないのは社会人として求められる最低限の資質」(芦原弁護士)といえるだろう。
(随時掲載)
<ポイント>
(1)企業が口止めした事柄については公開しないのが得策
(2)情報が漏れるリスクがあるため、仲間内でも注意は必要