北の杜

ニセコ・羊蹄山麓に暮らす一級建築士の奮闘記

H24年 第2回定例会 ②

2012年06月18日 | まちづくり
 第2回定例会が再開し、今日から3日間、一般質問が行われます。

今回は、2番目の一般質問となりましたので、質問と答弁をまとめてみました。

■ 観光だけではなく、町の魅力ある資源をどのように活かしますか?

 純然たる観光行政については、別の機会にして、周知の通り、観光の町である本町には、
ヒラフエリアへの外国人観光客を中心に多くの方が訪れていますが、スポーツ大会や各種
イベントなど様々な催し物が本町の施設を会場にして行われ、観光を主目的としていない
方々も大勢来町されております。
最近の例であれば、6/2・3日に倶知安青年会議所主管の道南エリアスポーツ大会が本
町を会場にして行われておりました。(100を超える家族が参加)また、6/8~11日
にかけて「第34回東日本軟式野球大会」が北海道で開催され、後志管内を主会場として、
本町の町営球場も会場として利用されておりました。
さらに、高体連全道大会の予選会であったり、高校や大学のスポーツ合宿や文化イベント
などにも町内の公共施設や宿泊施設を利用していただいており、食料品店や飲食店、お弁
当屋さんなど様々な方面での経済的な恩恵もあろうかと思います。
しかし、このような動きが関係者にしか広まっておらず、多くの町民にはあまり知られて
おらず、町としての歓迎や盛り上がりといった面では、いまひとつのような感じがします。
そこで、質問ですが、
1)来町者による経済的波及効果の実態並びに各産業の係りや連携はどのようになってお
  りますか。
2)町民の利用を優先とした上での各種大会や合宿誘致の可能性はどうでしょうか。
3)来町者に対するホスピタリティは表現されておりますか。
以上のことについて、ご答弁をお願いいたします。
また、それらを踏まえながら、観光という視点だけではなく、相乗的に本町の資源を活性
することに対する町長の見解をお聞かせ下さい。

○町長の答弁
・経済的な波及効果の実態までは調査したことはない。スタッフの人員も限られているが、
 できる範囲で調査してみたい。
・観光誘致や移住誘致の活動は、東京や大阪で行っている。イベントの誘致は特別に行っ
 てはいない。町への問合せに親切に対応することで、イベントなどのきっかけを逃さな
 いようにしていきたい。また、皆さんからも情報提供をお願いしたい。
・歓迎幕やステッカーなど駅前や主だった所に掲示するように気を配って行きたい。

        (町長の答弁は、再質問、再々質問の答弁も合わせて、まとめています)


■ 公文書管理は万全ですか?
 平成21年6月に「公文書管理に関する法律」(公文書管理法)が成立し、昨年の4月
1日より施行になっております。
国や独立行政法人等の活動記録を公文書として残し、国民が利用できるように記録・保存
し、現在及び未来の国民に説明できるようにしておきましょう、といった法律です。
この法律は、情報公開と連携して、国民の知る権利を担保するものです。
公文書管理法の第34 条には「地方公共団体は、この法律の趣旨に則り、その保有する文書
の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない
。」となっております。
本町においては、「倶知安町文書管理規程」(平成11年4月訓令、平成23年9月改定)により
わが町の公文書の扱いが規定されております。
1)文書作成において、事案の経緯に関する文書の作成は当然含まれていると思いますが、
  第9条(行政機関として意思決定を要する文書については、回議書用紙により起案しな
  ければならない。回議書には、案文の前に起案の理由を簡明に記し、関係法規その他参
  考となる書類を添付しなければならない。)では分りにくいようです。
  「活動記録」のような、議事録的なものが含まれているかが、不明のように感じます。

2)文書の保存期間の仕分けの基準が不明確のようです。
  (別表第2)文書分類基準
     1.永年保存するもの(重要なもの)
     2.10年保存するもの(比較的重要なもの)
     3.5年保存するもの(比較的簡易なもの)
     4.3年保存するもの(簡易なもの)
     5.1年保存するもの(特に簡易なもの)
   「重要なものと」「比較的重要なもの」の違いは何か?
3)文書を保存する書庫の状態は万全でしょうか。
公文書管理法との関係性も合わせてお聞かせ下さい。
また、公文書管理の意義についても、町長並びに教育長のご見解をお聞かせ下さい。

○町長・教育長の答弁
・9条は回覧による決済の進め方であるが、意志決定の経緯なども記録している。
・毎年、保存されている文書の廃棄や見直しを行っている中で重要性を判断している。
 決済は総務課長である。
・湿気、温度管理は万全といえないが庁舎内のロッカーで保存しており、廃棄と新規とで
 バランスが取れているが、いずれ満杯になれば、他の施設等も検討していきたい。
・他の動向なども参考に有効に検討していきたい。
・教育委員会も町の規程に準じて対処している。


■ 子供たちに安全な道路になっていますか?
 4月23日、京都府亀岡市で小学生の児童ら10人が死傷した無免許運転による事故。
(18才、居眠り)4月27日には、千葉県館山市でバスを待っていた児童の列に軽自動車
が突っ込み、小学1年生が死亡。(20才、仕事のことを考え、ぼんやり)同じ日、愛知
県岡崎市の信号機のない横断歩道を渡っていた集団登校中の児童の列に軽ワゴン車が突
っ込み重傷を負った。(24才、ボーっとしていた)
つい最近の例ですが、毎年、小学生の通学途中の交通事故の痛ましいニュースが報道さ
れる度に居た堪れない気持ちにさせられます。殆どが、運転者の不注意に拠るものです
が、未然に防ぐことはできないものでしょうか。
幹線道路ではない通学路を通勤時間帯の近道や抜け道としてスピードオーバーの車を目
撃します。幸い、本町では不幸な事故は起きていませんが、危険と隣り合わせであるこ
とには違いありません。
そこで、本町における通学路の交通安全確保について、お聞きいたします。
1)4月27日に「学校の通学路の安全に関する文部科学大臣緊急メッセージ」が文科省
  の平野博文大臣より出されております。そして、5月30日には、各都道府県に対
  して「通学路の交通安全の確保の徹底について」の通知が出され、通学路の安全点
  検や安全確保についての要請が行われております。そこで、通学路における緊急合
  同点検等の実施は、どのように対応されていますか。
2)第9次倶知安町安全計画(平成23~27年度)が、倶知安町交通安全対策会議におい
  て、策定されております。そこで、本町における交通安全業務計画の実施状況、特
  に道路環境整備における通学路等の歩道整備はどのように進められていますか。現
  在、北7条東歩道造成事業が進められていますが、他はどうでしょうか。
3)昭和47年(1972年、40年前)4月10日、通称高校通り(西大通)がスクールゾー
  ンに指定され、20km制限が掛かったそうです。現在は、7:30~9:00、
  12:00~15:00の間「自転車及び歩行者専用道路」となっており、30km制限のようです。
  4つの小学校の周辺道路にスクールゾーンの掲示がされておりますが、
  スクールゾーンの設置基準については、要綱等で示されていますか。
  学校によって違いがあるように感じます。
4)町道の「通り抜け車両」の交通規制対策はどのように実施していますか。

以上について、町長並びに教育長にお聞きいたします。

○町長・教育長の答弁
・通学路における緊急合同点検等の要請は、まだ来ていないが、来る予定になっている。
・歩道整備は、時間が掛かっているが、年次的に進めてきている。
・スクールゾーンの設置基準はないが、現地を確認し担当者とも検討して行きたい。
・通り抜け道などは、交通指導員・PTA・町内会などで交通指導を行っている。


答弁については、私のメモによる暫定的なものです。
歩道やスクールゾーンについては、スクールゾーンの表示がされていても、歩道がない
ところがあったりと安全性に不安のあるところもあるので、私が調べた資料を提出し、
その実態を把握してもらって、前向きに動いてもらうようにしていきたいと思います。