北の杜

ニセコ・羊蹄山麓に暮らす一級建築士の奮闘記

特定用途制限地域

2008年10月10日 | まちづくり
町議会の経済建設常任委員会に特定用途制限地域の制定の説明がありました。



 今年の2月に準都市計画区域に指定され、3月に景観区域に指定されたニセコひらふ地域を対象として、多くの観光客が訪れるリゾート地に相応しくない建物の建設を制限し、美しい景観や自然環境を残したリゾート地にしようということです。
来週には、町都市計画審議会に説明が行われ、11月には町民に対する説明会が開催され、来年3月の議会での条例化を目指しています。
 具体的な計画は、12の景観地区をスキー場の近くで商業・宿泊施設の建つ地域、畑などがある田園地域、別荘地域、市街地に隣接している地域の5つの地区に分けて、それぞれの地区に建ててはいけない建物、例えば、風俗営業施設、パチンコなどのギャンブル施設、工場や大型商業施設などの建設を規制するものです。
市街地は、既に都市計画区域となっており用途地域として指定されているので、建設できる建物の制限がされています。これは、建築基準法で決められており、全国一律の規制です。特定用途制限地域は、町が自主的に建築物に対して細かい規制を加えることのできる地域で、景観だけではなく、まちの構成も秩序のあるリゾート地として整備していくことができます。
 委員会では、「用途を制限することで自由な開発を阻害し、経済活性化に水を差す。」「規制緩和に逆行する。」「開発の度合いに合わせて改正できるものでなければダメだ。」といった特定用途制限地域制定に反対的な意見も出され、景観条例の時と似た感じになりそうな予感がします。
経済優先の無秩序な乱開発を許すのではなく、秩序ある開発を誘導し、リゾート地として質の高い地域にすることで経済の活性を進めるのが、都市計画であろうと思うのですが、条例制定までの道のりは平坦ではなさそうです。