ジャパンライフに業務停止9か月命令…消費者庁
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このまま、行政処分だけで進むものなのか?
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消費者庁は16日、家庭用治療器販売会社「ジャパンライフ」(東京)に対し、特定商品預託法違反(重要事実の不告知など)と特定商取引法違反(同)で9か月の業務停止を命じた。
発表によると、同社はネックレスタイプの磁気治療器を100万円で販売し、別の顧客に貸せば年6%の収入が得られるとの預託商法を展開。2015年3月~16年12月に販売した際、保有数が大幅に不足していたが、故意に伝えなかったとしている。同社は「処分は事実と異なる部分があり、速やかに異議申し立ての行政訴訟を提起する」とコメントした。
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