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震災スロープ崩落死傷、建築士に逆転無罪判決

2016-10-14 06:01:24 | 日記
震災スロープ崩落死傷、建築士に逆転無罪判決
探偵♯の独り言
検察は訴因を変更していると言うことは、起訴状の骨組みを書き換えていると言うことになる。そうすると、捜査がピンポイントに行われたのか否か、と言う問題が浮上する。無罪は当然ではないか!
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東日本大震災の際、東京都町田市のスーパー「コストコ多摩境店」の駐車場スロープが崩落して8人が死傷した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた建築士、高木直喜被告(69)の控訴審判決が13日、東京高裁であった。井上弘通裁判長は禁錮8月、執行猶予2年の一審判決を破棄し、無罪とした。「被告は構造計算担当者としての注意義務を尽くした」と判断した。
 高木被告は構造設計を担当。建物本体とスロープを強度の高い床でつなぐように設計したが、実際は弱い鋼板でつなぐ方法で施工されていた。スロープは震度5強~5弱の揺れで崩落した。自分の設計内容を総括責任者らに正確に伝えていたかが争点だった。
 井上裁判長は、高木被告が、設計の総括責任者らに構造計算書を示していた点を検討。「被告は設計内容を総括責任者らに伝えていた。スロープの接合部が設計と異なる施工になると予見するのは困難だった」と指摘した。
 一審の東京地裁立川支部判決は「総括責任者らに設計内容を正確に伝える義務を尽くさなかった」とし、被告に過失があったと判断していた。
 被告側の主張などによると、店舗の設計担当者は、経費節減と工期の短縮のため着工1カ月前に前任者から高木被告に変更された。設計と異なる形で接合部が施工された詳しい経緯はこれまでの審理では明らかになっていない。
 事故は2011年3月11日に発生した。スロープが崩れて乗用車3台が下敷きになり、当時74歳と66歳の夫婦が死亡し、6人が負傷した。
 検察側は当初、高木被告の設計に過失があったとして起訴。その後、総括責任者らに設計内容を十分伝えなかったことが過失にあたるとして訴因を変更していた。
 東京高検の曽木徹也次席検事は「主張が認められず誠に遺憾。判決を十分に精査し、適切に対処する」とコメントした。

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