(添付した資料は、当院の医事課長がメールで送ってくれたものです。)施設基準上求められる常勤の医療従事者が産前・産後に、産休ととったり、育児休暇や介護休暇をとったとき、同じ条件を満たす医療従事者を複数の非常勤で換算することが4月からできるようになるようです。緩和ケアチームでいえば、専従の緩和ケア医師が育児のために勤務を非常勤として週20時間勤務できそうなら、別の非常勤医師とワークシェアリングして診療 . . . 本文を読む
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