最近、メルカリやフリル等のフリマアプリを用いて、
個人間で中古品の売買をするのが流行っているようで、
CMでもよく見かけますね。
無料で気軽に参加できる反面、気軽さ故に、
トラブルに巻き込まれることも多いようです。
本日は、返品に関するトラブルについて、解説したいと思います。
フリマアプリで取引されるのは、基本的には中古品であると思われます。
中古品は特定物として、瑕疵(傷、汚れ等。)があっても
そのまま引き渡せばいいのですが、
「隠れた瑕疵」(通常人が注意しても発見できない瑕疵)があり、
そのために契約の目的を達成できないときは契約を解除できます。
売主の瑕疵担保責任と呼ばれています。
そうすると、出品者は、
いつ返品されるかひやひやしないといけないように思いますね。
もっとも、この瑕疵担保責任を免除する特約を締結することは
認められています。
ですから、出品者の立場からは、予期せぬ返品を防止するため、
傷や汚れ等の瑕疵については、詳しく説明したうえで、
瑕疵担保責任免除特約を条件とする旨を明示して出品し、
購入者の立場からは、同特約の有無や、瑕疵の有無を入念に確認したうえで、
購入することがトラブル防止になります。
また、フリマアプリ運営会社は、売買契約の当事者でなく、
売買の場を提供しているだけという立場をとっている場合が多く、
決済の方法やトラブルの際の免責、サポートの内容等を、
運営会社毎に、それぞれ利用規約により定めています。
規約の内容によっては、利用者に一方的に不利な条項等に
なっていたりする場合もあり、また、トラブルが起こってからでは、
それを回復するのは、時間と労力を要するので、利用を始める前に、
利用規約をよく読んで、
どのアプリを利用するのがトラブルの際の負担軽減になるか確認したうえで、
フリマを楽しんでみられてはいかがかと思います。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
TEL 06-6365-1065
弁護士 川 原 俊 明
ホームページ http://www.e-bengo.com
個人間で中古品の売買をするのが流行っているようで、
CMでもよく見かけますね。
無料で気軽に参加できる反面、気軽さ故に、
トラブルに巻き込まれることも多いようです。
本日は、返品に関するトラブルについて、解説したいと思います。
フリマアプリで取引されるのは、基本的には中古品であると思われます。
中古品は特定物として、瑕疵(傷、汚れ等。)があっても
そのまま引き渡せばいいのですが、
「隠れた瑕疵」(通常人が注意しても発見できない瑕疵)があり、
そのために契約の目的を達成できないときは契約を解除できます。
売主の瑕疵担保責任と呼ばれています。
そうすると、出品者は、
いつ返品されるかひやひやしないといけないように思いますね。
もっとも、この瑕疵担保責任を免除する特約を締結することは
認められています。
ですから、出品者の立場からは、予期せぬ返品を防止するため、
傷や汚れ等の瑕疵については、詳しく説明したうえで、
瑕疵担保責任免除特約を条件とする旨を明示して出品し、
購入者の立場からは、同特約の有無や、瑕疵の有無を入念に確認したうえで、
購入することがトラブル防止になります。
また、フリマアプリ運営会社は、売買契約の当事者でなく、
売買の場を提供しているだけという立場をとっている場合が多く、
決済の方法やトラブルの際の免責、サポートの内容等を、
運営会社毎に、それぞれ利用規約により定めています。
規約の内容によっては、利用者に一方的に不利な条項等に
なっていたりする場合もあり、また、トラブルが起こってからでは、
それを回復するのは、時間と労力を要するので、利用を始める前に、
利用規約をよく読んで、
どのアプリを利用するのがトラブルの際の負担軽減になるか確認したうえで、
フリマを楽しんでみられてはいかがかと思います。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
TEL 06-6365-1065
弁護士 川 原 俊 明
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平成29年12月15日、奈良家庭裁判所において、
夫婦生活を送っていたときに準備していた冷凍受精卵を、
別居後に母(妻)が父(夫)に無断で移植・利用し、
出産したことについて(夫婦はその後離婚)、父と生ま
れた子の間に父子関係が認められるかの判決が出されました。
判決によると、「別居中とはいえ、(今回出産した子の兄
である)男児を交え、夫婦で交流があったこと」を指摘し、
夫婦としての実態が失われていなかったとして「父の同意は
なかったが、当時は婚姻中のため、法律上の親子関係がある」
という判断を示しました。
一方で、すでに最高裁判所によって、「父(夫)の死後に、
夫の冷凍精子を用いて生まれた子と、父との間に、父子関係
は認められない。」と判断し、確立しています。
上記の2件は、それぞれ別の事案であり、関連するもので
はありませんが、現行民法の「妻が婚姻中に妊娠した子は夫
の子」と推定する民法の嫡出(ちゃくしゅつ)推定規定
(民法772条1項)を基本として判断しているものと思わ
れます。
しかし、現行民法は、最新の生殖補助医療の利用を前提と
した親族関係について規定しているものではなく、また体外
受精させた受精卵の利用等についても学会の倫理規定などは
存在するものの、法的なルールは存在しません。
生殖補助医療技術の進歩は、少子化に悩む日本にとって
非常に重要な点ではありますが、それに伴う親子関係につ
いて、法律の整備を急ぐ必要があると思われます。
530-0047 大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル8階
弁護士法人 川原総合法律事務所
TEL 06-6365-1065
弁護士 川 原 俊 明
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夫婦生活を送っていたときに準備していた冷凍受精卵を、
別居後に母(妻)が父(夫)に無断で移植・利用し、
出産したことについて(夫婦はその後離婚)、父と生ま
れた子の間に父子関係が認められるかの判決が出されました。
判決によると、「別居中とはいえ、(今回出産した子の兄
である)男児を交え、夫婦で交流があったこと」を指摘し、
夫婦としての実態が失われていなかったとして「父の同意は
なかったが、当時は婚姻中のため、法律上の親子関係がある」
という判断を示しました。
一方で、すでに最高裁判所によって、「父(夫)の死後に、
夫の冷凍精子を用いて生まれた子と、父との間に、父子関係
は認められない。」と判断し、確立しています。
上記の2件は、それぞれ別の事案であり、関連するもので
はありませんが、現行民法の「妻が婚姻中に妊娠した子は夫
の子」と推定する民法の嫡出(ちゃくしゅつ)推定規定
(民法772条1項)を基本として判断しているものと思わ
れます。
しかし、現行民法は、最新の生殖補助医療の利用を前提と
した親族関係について規定しているものではなく、また体外
受精させた受精卵の利用等についても学会の倫理規定などは
存在するものの、法的なルールは存在しません。
生殖補助医療技術の進歩は、少子化に悩む日本にとって
非常に重要な点ではありますが、それに伴う親子関係につ
いて、法律の整備を急ぐ必要があると思われます。
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