弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

日本人と韓国人の子ども

2012-02-17 10:07:35 | コリアン家族法
 日本人と韓国人の夫婦の子どもの国籍は、日本国籍と韓国国籍のどちらになるのでしょうか。
 まず、日本国籍法によれば、両親のどちらか一方が日本人であれば、子は日本国籍を取得します。
 また、韓国国籍法によっても、両親のどちらか一方が韓国人であれば、子は韓国国籍を取得します。
 すなわち、日本人と韓国人の夫婦の子どもは日本国籍と韓国国籍の両方を取得します。いわゆる二重国籍です。
 では、その子はずっと二重国籍かと言えばそうではありません。
 まず、日本国籍法によれば、二重国籍者は満22歳までに国籍を選択しなければならず、満22歳までに選択しない者は、法務大臣の催告の上、なお選択しなければ、日本国籍を失うこととされています。
 また、韓国国籍法によれば、二重国籍者は満22歳までに国籍を選択しなければならず、満22歳までに選択しない者は、法務部長官からの選択命令の上、なお選択しなければ、韓国籍を失うこととされています。
 以上をまとめると、日本人と韓国人の夫婦の子どもは、当初日韓の二重国籍をもち、満22歳までに日本籍と韓国籍のどちらの国籍を持つかを選択し、その後は選択した国籍を持つということになります。

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