橋下府知事のテレビ番組での発言をめぐる損害賠償請求訴訟で、控訴審判決が下りました。
橋下氏が視聴者に懲戒請求を呼びかけた発言が、第一審の広島地方裁判所と同様、広島高等裁判所でも、「不法行為」と認定されたのです。
控訴審判決は「懲戒請求する理由がないと知りながら、懲戒事由が存在するかのような誤った発言をした結果、多数が懲戒請求に及んだ」と述べ1審判決と同様、名誉棄損とは別個の不法行為にあたると判断しました。
にもかかわらず、橋下氏は、さらに上告する方針のようです。
橋下氏が、自らの発言を不適切発言であることを認識しながら、あえて上告しようとするのは、実に馬鹿げています。
最高裁判所への上告は、憲法違反か、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときに限定されるのです。
民事訴訟法312条
その意味で、橋下氏は、自らの発言が、「重く受け止める。(発言が)ほめられた行為でないことは間違いない」としながら、さらに上告するのは、裁判制度を愚弄するばかりか、普段の発言がいかに軽いか、ということの証です。
弁護士としての発言は、より慎重でなければなりません。
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
ホームページ http://www.e-bengo.com
橋下氏が視聴者に懲戒請求を呼びかけた発言が、第一審の広島地方裁判所と同様、広島高等裁判所でも、「不法行為」と認定されたのです。
控訴審判決は「懲戒請求する理由がないと知りながら、懲戒事由が存在するかのような誤った発言をした結果、多数が懲戒請求に及んだ」と述べ1審判決と同様、名誉棄損とは別個の不法行為にあたると判断しました。
にもかかわらず、橋下氏は、さらに上告する方針のようです。
橋下氏が、自らの発言を不適切発言であることを認識しながら、あえて上告しようとするのは、実に馬鹿げています。
最高裁判所への上告は、憲法違反か、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときに限定されるのです。
民事訴訟法312条
その意味で、橋下氏は、自らの発言が、「重く受け止める。(発言が)ほめられた行為でないことは間違いない」としながら、さらに上告するのは、裁判制度を愚弄するばかりか、普段の発言がいかに軽いか、ということの証です。
弁護士としての発言は、より慎重でなければなりません。
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
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国内で馬鹿同士が笑っている分には害もないが国際社会では開戦になりかねないからな
国内で馬鹿同士が笑っている分には害もないが国際社会では開戦になりかねないからな
汚い関西弁を聞く度に吐き気がする
タコ、元通産官僚、弁護士
まともなのは真ん中だけか
よくあんなへんな表現が東京で出来るもんだ
つまらない芸人が恥も外聞もなく汚い関西弁をしゃべっている姿は最低だ
関西弁は禁止法案を作りなさい
標準語で話す努力をしなさい
綺麗な日本語を話しなさい
先ず、こいつら関西芸人のダニの親分
を処分することが肝要か
毎日のようにTVから聞こえる関西弁
にはヘドが出る
TVは標準語以外禁止しろ
漫才などは専用チャンネルにしろ