3月11日。東日本大震災が発生して1年が経過します。この日のことは、決して忘れることができません。
犠牲者、行方不明を合わせて約2万人におよぶ大災害。同じ日本人として、いまだに被災者を救いきれないもどかしさを感じます。避難生活の中で、ストレスなどの体調不良による災害関連死も1300人を超えていると報道されています。家が流され、家族を失い、職もなくなってしまえば、人は生きていく気力を失ってしまいます。被災者に、一日も早く夢や希望を与えなければなりません。生きる気力を与えなければなりません。
被災地の復興は、日本の復興でもあるのです。被災者に永住できる家を提供し、職を提供し、安心を与えるべきです。仮設住宅でお茶を濁していてはいけません。東日本地域復興に、特例法を制定すべきです。
復興にあたって、がれき処理が、いまだ問題になっています。がれき処理を引き受ける他府県が少なすぎるのです。東日本大震災のがれきは、日本のがれきなのです。被災地、あるいは特定の県だけに処理させるべきではありません。
法律を制定し、47都道府県がくまなく応分の引き取り負担を法律的に強制的にすべきです。
そうすることによって、復興を早める必要があります。それが日本人の「絆」ではないでしょうか。
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
ホームページ http://www.e-bengo.com
犠牲者、行方不明を合わせて約2万人におよぶ大災害。同じ日本人として、いまだに被災者を救いきれないもどかしさを感じます。避難生活の中で、ストレスなどの体調不良による災害関連死も1300人を超えていると報道されています。家が流され、家族を失い、職もなくなってしまえば、人は生きていく気力を失ってしまいます。被災者に、一日も早く夢や希望を与えなければなりません。生きる気力を与えなければなりません。
被災地の復興は、日本の復興でもあるのです。被災者に永住できる家を提供し、職を提供し、安心を与えるべきです。仮設住宅でお茶を濁していてはいけません。東日本地域復興に、特例法を制定すべきです。
復興にあたって、がれき処理が、いまだ問題になっています。がれき処理を引き受ける他府県が少なすぎるのです。東日本大震災のがれきは、日本のがれきなのです。被災地、あるいは特定の県だけに処理させるべきではありません。
法律を制定し、47都道府県がくまなく応分の引き取り負担を法律的に強制的にすべきです。
そうすることによって、復興を早める必要があります。それが日本人の「絆」ではないでしょうか。
弁護士法人 川原総合法律事務所
弁護士 川 原 俊 明
ホームページ http://www.e-bengo.com
5兆円に上る国家予算が付くのだから経済的に心配することではなく、工場や家屋などの建築インフラ整備が喫緊の課題だろう。