弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

日本と韓国の離婚においての違い

2012-02-10 09:34:09 | コリアン家族法
1、裁判離婚における離婚原因について
⑴ 韓国・日本に共通する離婚原因
 ①配偶者の不貞行為、②配偶者からの悪意の遺棄、③配偶者の3年以上の生死の不明、④その他離婚を継続 しがたい重大な事由があるとき
⑵ 韓国法にあって日本法にない離婚原因
 ①配偶者またはその直系尊属から甚だしく不当な待遇を受けたとき、②自己の直系尊属が配偶者から甚だしく不当な待遇を受けたとき
 「不当な待遇」とは、身体・精神に対する虐待又は名誉に対する侮辱を意味し、「甚だしく」とは、配偶者の一方が夫婦の同居生活の継続に対して苦痛を感じる程度を意味します。
⑶ 日本法にあって韓国法にない規定
 ①配偶者が強度の精神病かかり、回復の見込みがないとき
  韓国法と日本法では、離婚原因について⑵、⑶のような違いがあります。
2、離婚請求権について
  韓国法では、①不貞行為が離婚原因となった場合は、不貞行為を事後に宥恕したときや、不貞行為の事実を知った日から6か月経過したときや、不貞行為があった日から2年経過したときに、②婚姻を継続することが困難な重大な事由が原因となっている場合は、その事由を知った日から6か月経過したとき、離婚請求権は消滅すると規定されています。
 一方、日本法には、このような規定はありませんので、韓国法を準拠法にする場合にはこの点に注意が必要です。
3、子の氏
  日本法では、夫婦の離婚に際して、子の氏を変更する手続きが規定されていますが、韓国法には、そのような規定はありません。また、韓国法では、原則として子の姓・本(父系血統の始祖が現れた場所をいう。)は、父の姓と本に従うとされていますので、離婚により、子の姓と本が変わることはありません。そこで、子の姓を母の姓に変えたい場合は、例外として認められている子の福利のために姓と本を変更する必要があるときにあたるとして、子の姓と本の変更許可を求める審判を申し立てる必要があります。 
 このように、韓国法と日本法にはさまざまな違いがあり、また、本人の国籍や居住地、争いの相手の国籍や居住地によっても準拠法や手続法が異なってきますので、何かわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。


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