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相続税(2011年2月21日放送分)

2011年05月04日 | FM放送要旨
かずさFM 83.4メガヘルツ 
「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時40分~ 再放送19時40分~
「かずさFM」は4月からインターネットでも聞けるようになりました。








毎週金曜日12時~14時の「ランチタイムガーデン」にも出演していますので、
インターネットでお聞きください。




NO91・92どうなる相続税(要旨)







 政府税制調査会は2011年度税制改正で、相続税の基礎控除額を引き下げる方向で調整に入ったようです。








 1.相続とはなんでしょう
   ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。
   財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未納の税金
   といったマイナスの財産も含まれます。








  2.相続の順位
   ①配偶者は無条件で相続人になれます
   ②第1順位
     直系卑属(亡くなった方の子供です)
     子供がいる場合は無くなった人の親兄弟に相続権ははありません。
     子供が亡くなっていても孫がいれば孫に相続する権利があります。
   ③第2順位
     直系尊属(亡くなった人の親、祖父母です)
   ④第3順位
     兄弟姉妹(亡くなった方の兄弟や姉妹です)
     姪、甥まで権利があります。








 3.相続には3つの選択肢があります。
   ①単純承認
    全ての財産を引き継ぎます。故人の借金も引き継ぎます。
   ②限定承認
    債務の範囲をプラスの財産のみにとどめることができます。
    多額の借金も限定相続をしておけば、続人が自腹をきることはありません。
    相続開始を知ったときより、三ヶ月以内に家庭裁判所に届けます。三ヶ月を過ぎると、単純承認とされます。
   ③相続放棄
    全ての財産を引き継がない選択肢もあります。








 4.相続税を払う人
  ①亡くなった人の財産が
    5千万円+法定相続人の人数×1千万円以上の場合
     例えば死亡した夫に妻と2人の子供がいる場合8千万円まで相続税は免除されます。
  ②相続税の改定により平成23年4発から控除の額が5千万円から3千万円に、
   法定相続人1人当たり600万円になります。
     例えば死亡した夫に妻と2人の子供がいる場合4千800万円しか相続税が免除されません。









 6.贈与税との関係
  ①相続財産からキッチリ税金を取るために贈与税があります。
    贈与税がなければ、生前に財産を妻子などにすべて贈与して
    相続税を回避することも可能になってしまいます。
    1年間で110万円までの贈与には税金がかかりません。
  ②相続時精算課税制度
    贈与時に贈与税を支払い、その後相続時に贈与財産と相続財産とを合計した金額を
    もとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除できます。
    生前の贈与が通算で2,500万円まで相続の時に清算することができます。
  ③住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度
    自分の住宅、増改築は贈与税非課税枠に1千万円を上乗せして、
    3千5百万円が相続の時清算されます。
  ④そのほかにも条件によって贈与税の控除が認められることもありますので、
    税務署や専門家に確認をしてください。








  相続が発生したときに、以前贈与された金額に相続税がかかります。