寺子屋ぶろぐ

日記から身近な法律問題の解説まで。

自筆証書遺言の身だしなみ④‐2(遺言したほうが・・・)

2010年04月28日 | 自筆証書遺言
遺言書を作成した方が良い場合の第2回です。

いきなりですが。
年間の離婚件数は約25万件~26万件です(厚生労働省)。
相続との関係で考えなければならないのは、離婚したカップルに子どもがいる場合です。

AさんとBさんが結婚しました。
そして、二人の間にCさんが生まれました。
ところが、BさんはCさんを連れて出奔。
部屋には離婚届が一枚。
Aさんは、離婚届に判を押し、役所へ提出しました。
その後、AさんとXさんが再婚をして二人の間にYさんが生まれました。

ここで、Aさんに死んでいただきます。
この場合の相続関係はどうなるでしょうか。

離婚によって夫婦関係は消滅します。
したがって、AさんとBさんは、相続関係において他人です。
離婚によっても子どもと親の関係はそのままです。
したがって、CさんはAさんの相続人です。

すると、Aさんの相続人は、Xさん、YさんおよびCさんです。

モメます。

なので、Aさんは、遺言書を作成して、極力、死後の紛争を回避する処置を取った方が良いと考えます。
この場合には、前回もちょこっと出てきた遺留分(当事務所HPです)へのケアが必要です。

・・・「自筆証書遺言の身だしなみ④‐3(遺言したほうが・・・)」につづく。