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健康診断  M168

2008-11-26 08:33:53 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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会社による健康診断が行われている時期ですね。
会社経営者の方は、従業員の方々に年1回以上健康診断を受けさせておられますか。
これは、全ての会社の義務になっています。

中小企業の場合、この義務が守られていないところがまだまだ多いようで、中小企業から中小企業に転職された方は、健康診断が無くて驚いたり、健康診断があって驚いたりされるようです。

しかし、会社がこの義務を怠ると「50万円以下の罰金」となります。罰金ですから、刑罰の対象ということになります。
従って、場合によっては、検察に書類送検されます。

逆に、社員にも「受ける義務」があります。
したがって、健康診断を受けない従業員に対しては、業務命令を出して受診させなければなりません。
これを放置すると会社に責任が生じます。
健康診断を受けていない従業員が病気になると、それが労災等によるものでなくても、会社に責任が生じます。

たまに、各人の診断結果が会社に届くことから、「プライバシーの侵害だ」と受診を拒否する従業員がいますが、必ず受診させなければなりません。
そのためには、「受診の拒否=懲戒処分」という内容を就業規則に入れておく必要があります。

また、従業員が「50人以上」の会社は健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務があります。
これは、かなり多くの会社がされておられないのではないでしょうか。
義務があること自体をご存知ない経営者の方が多いと思われます。
何かで調査が入った時には、指摘されますのできちんとされておいたほうが良いでしょう。

いずれにしても、健康診断を実施していないと、何かの件で、従業員の方が労基署などに駆け込んだ時に、会社にとって不利な要因になりますので、きちんと行って下さいね。
 
-つづく-

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