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読売新聞・世にも不思議なコラム「女性と税金」その4(2月13日編)

2010-02-16 13:25:41 | 世の中妙な??事ばかり
読売新聞・世にも不思議なコラム「女性と税金」その4(2月13日編)

読売新聞に2月10日から掲載されている「女性と税金」という妙な記事の第4回。
これは、読売新聞の「くらし・家庭」欄の部分にあるもので、Web版にも同じ内容で掲載され4回に亘っての「月野美帆子」という署名記事。
第1回「『白色申告』妻への給与ダメ」
第2回「配偶者控除 足かせにも」
第3回「『非婚』認めない寡婦控除」
第4回「『配偶者とされぬ事実婚』」
この4回連載に共通すると思われるのは、後半どう見ても一般的な話とは思われない事柄である。
自分周囲を見ても記者が言う「非婚シングルマザー」とか、「事実婚」という話は聞かない。東京などのように「隣の人は誰」という特殊な環境は別として、地方にゆけばゆくほど昔の倫理観が強いから目だだないというのかもしれない。
ただ、第3回、4回というのは元々日本の社会においての結婚と言えば「法律婚」を表すのに、その(法律)結婚というものを否定する立場に立つ。
そして事実婚を選択する人たちというものは、「家族」をも否定する人たちも多いという事実がある。
前回のエントリーで挙げた社民党党首の福島瑞穂特命担当大臣も「子どもが18歳になったら家族の解散式」をすると言っていたくらいである。
その家族や家族を構成する元になる結婚、というものを否定するというのは元々共産主義、全体主義の基本であるというのはソ連、ナチスドイツの歴史が示しているところである。
「非婚シングルマザー」に関しても、スウェーデンのフリーセックスを目指すようであるし、実際スウェーデンの社会保障を日本の社会保障のモデルにすると主張する学者もいる。
しかし、彼らはスウェーデンの社会保障のいわゆる「良いとこ取り」だけであって、その負の部分に関しては一切口をつぐんで話さない。
負の部分とは、日本の10倍の犯罪大国であり、性犯罪も多発している国であること。そして、徴兵制と表裏一体の世界有数の武器輸出を社会保障の柱としていること。又、相続税がないと言うことから国民は、日本のようなウサギ小屋にも住まず、日々の生活に困らないものの、消費社会ではないから日本の若者のように何でも欲しいものが出に入る世界ではないことなど。
その他、EU型の社会保障を言いながら、ドイツの様に独身者、子どものいない家庭には社会保障費負担の割り増し負担を強いていることなどは紹介されたことがない。
さて、記事の方では
(4)「配偶者」とされぬ事実婚・副題「生き方多様化 制度とズレ」
冒頭の出だしは
東京都内のNPO法人の代表を務める白石草(はじめ)さん(40)は、会社員の夫(41)と夫婦別姓を続けて13年目。長い事実婚生活の中で、婚姻届を出さない妻と夫が、夫婦を対象としたサービスや配偶者向けの制度をどの程度利用できるのか、調べたことがある。『わかったことは、事実婚は税制では配偶者扱いされない、ということです』

こんなことを今更何だというのが偽るざる考えである。
なぜなら、配偶者というのは結婚を前提としているからで、同棲という「事実婚」は結婚していないのだから配偶者であるはずがない。
続いてこういう説明がされている。
日本の税金の仕組みには、女性が結婚しているかどうかによって、適用が左右される制度がある。生活の実態は夫婦でも、事実婚だと、医療費の還付申告の際に夫婦で合算できないほか、配偶者控除や寡婦控除は適用されない。相続の際にも、税の軽減措置を受けることができない。民法が規定する法律婚を前提としているためだ。
白石さんの家庭では昨年、娘2人と夫にかかった医療費が合計10万円を超え、合算して医療費の還付申告をすることにした。夫が娘たちを認知しているため『同一生計の親族』と見なされるが、『内縁の妻』の白石さんにかかった医療費は合算できなかった。

医療費控除でそうかと思ってしまうところであるが、実はこの記事も「嘘」がある様に思える。
なぜなら、次の文章に表れている。
会社員時代から扶養の枠など気にせず働いてきたこともあり、配偶者控除の『103万円の壁』を意識したことはない。だが白石さんは一昨年、体調を崩して仕事を一時休んだ。『休業が長引けば、世帯収入維持のために、夫が配偶者控除の適用を受けた方が良いかも』との思いがよぎった。
まず、「配偶者控除の『103万円の壁』を意識したことはない」とはこれも嘘で、いわゆる専業主婦でないフルタイムの会社員が配偶者控除を受けられるはずがない。
次に、「『内縁の妻』の白石さんにかかった医療費は合算できなかった。」と言うのも嘘。
なぜなら「自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合」とあって、扶養家族になっていない会社員の妻は「生計を一にする配偶者」ではないから合算は元々出来ない筈であるからである。

次の事例としての記事は
税制上の不利益を感じる事実婚夫婦がいる一方で、法律婚でも不合理を感じる夫婦がいる。」とまたまた妙な事例をだしてくる。
弁護士の宮岡孝之さんは1995年~97年に、妻で税理士の宮岡友子さんと顧問税理士契約を結んだ。友子さんに支払った税理士報酬を、孝之さんの経費として税務申告したが『同一生計の配偶者に支払う報酬は経費に算入しない』という所得税法56条の規定に基づき、追徴課税された。
こんなものは、常識的に認められないだろうと言うのが一般的だろう。
なぜなら、元々弁護士というのは法律の総合資格で税理士、公認会計士その他すべての法律的な資格があるからである。
ここでは、「同一生計の配偶者」かどうかが争われるわけで、税理士事務所に法人格があれば問題ないし、そうでなくとも種々の条件がそろえば認められるというものである。
だから
処分を不服として、2001年に提訴。1審の東京地裁では「独立した事業者としての取引」と認められ勝訴したが、2審、上告審で敗訴した。「私たちが事実婚の夫婦だったら、報酬の支払いも経費算入もできた。税理士業務への対価を『家計費を渡した』と言われた時にはつらかった」と友子さん。孝之さんは「法律に、離婚を勧められているように感じた」。
‥‥というのは言いがかりにすぎないし、例として不適であろう。

裏読みをすれば、事実婚、夫婦別姓などを支援する弁護士の内輪話を記事にしたのかもしれないと言うことなのである。
最後に結論を書いている。
女性の生き方や家族の形が多種多様になった現代。夫が一家を養い、女性のライフスタイルが画一的だった時代に作られた税制が、きしみを見せ始めている。政府税制調査会は1月末、税制の抜本改革に向けた中期展望などを検討するため、専門家委員会を設置した。2年かけて議論し、報告書をまとめる方向だ。

「女性の生き方や家族の形が多種多様になった現代。」と記者が書くが「非婚シングルマザー」、「事実婚」を多様性と認めるのかどうかということに違和感がある。
なぜなら、いま民主党が推進しようとしている夫婦別姓は、世論調査で過去から現在まで一貫して少数派であることである。
一時期、夫婦別姓推進派が上回ったという報道は、内閣府による実は「嘘」というか作為的なものである。
以前のエントリーで挙げことを再掲しておくと
平成8年調査
1.選択的夫婦別姓制度‥容認派‥32.5%
2.選択的夫婦別姓制度‥反対派‥39.8%
3.「夫婦は必ず同じ姓を名乗るべきだが、結婚前の姓を通称として使えるよう法改正することはかまわない」選択的夫婦別姓制度‥‥条件反対派‥‥‥‥‥22.5%
要するに夫婦別姓反対派は、62.3%である。

平成13年調査では、
1,選択的夫婦別姓制度‥‥容認派‥‥‥42.1%
2.選択的夫婦別姓制度積極‥‥反対派‥29.9%
3,選択的夫婦別姓制度‥‥「夫婦は必ず同じ姓を名乗るべきだが、結婚前の姓を通称として使えるよう法改正することはかまわない」選択的夫婦別姓制度‥‥条件反対派‥23.0%
即ち、選択的夫婦別姓制度反対派は‥‥‥52.9%である。

平成19年1月に内閣府が発表した世論調査「内閣府大臣官房政府広報室」では、
1,選択的夫婦別姓制度・容認派‥‥36.6%
2,選択的夫婦別姓制度.積極・反対派‥35.0%
3,「夫婦は必ず同じ姓を名乗るべきだが、結婚前の姓を通称として使えるよう法改正することはかまわない」条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥反対派‥25.1%
即ち、選択的夫婦別姓制度反対派は‥‥‥60.1%である。

最後に
民法や家族法に詳しい早稲田大教授の棚村政行さんは『男女ともに生き方や働き方が多様化していることを踏まえ、ライフスタイルに中立な税制になるよう議論してもらいたい』と話している。

民主主義国家というものは、個人一人で成り立っていない。
ソ連が目指した共産主義国家は、家族を解体して集団農場で生活させ、父か親が誰だか分からない子どもが出来、子どもは国家が育てるとした。
ナチスドイツは、同じく家族を破壊し、子どもは国家が育てるとしてヒットラーユーゲントを組織し、親を密告させた。
米国の大統領選挙を見てもよく分かるように、家族を全面的に押し出して選挙戦を戦っている。なぜなら家族という単位が民主主義の基本だからである。
家族と家族が地域社会を作り、それが集まって町になり、市になり、国になる。
だから、その基本の家族を破壊するというのは、民主主義の敵ではないかと思うのである。
だから、「男女ともに生き方や働き方が多様化している」と言うことは「非婚シングルマザー」、「事実婚」には繋がらない。
「非婚シングルマザー」、「事実婚」になるというのは、個人の勝手だ。
その個人の勝手気ままな行為にたいして、国が擁護するというのはどう考えても「甘え」であると思わざる終えない。

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