弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

5月8日(日)のつぶやき

2016年05月09日 | はじめに

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。保険会社には①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準の3種類あります。普通保険会社は,①②基準で行ってきますが,弁護士に依頼するだけで③となり,慰謝料額は②より数十%以上,①より2倍以上になります。


相続の際の手間は,遺産分割協議と戸籍一式(相続される人と相続する人全員の改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本)を集めることです。それを省きスムーズで早く相続の手続きを進めるには遺言と事前の戸籍一式の収集が不可欠だと思います。改製原戸籍謄本は通称「はらこせき」と呼ばれているものです。


遺言も自筆の遺言は簡単でいいですが,家裁の検認手続の手間があります。それを省くには,公正証書の遺言です。作る際に,戸籍一式も集めますし,相続する人にとっては,公正証書遺言(遺言執行者の指定もあるもの)があり,戸籍一式があれば,少し戸籍類を取り直すだけで,超迅速に相続手続できます。


遺言で一番注意するのは,遺留分(配偶者,子,親にはあるけど,兄弟姉妹にはない。)の請求です。特別受益(生前贈与)も加味されます。遺留分は,親だけのときは法定相続分の3分の1,配偶者や子がいるときは,法定相続分の2分の1については保証され,その範囲で遺言が無効になります。


相続手続を早くしないといけないのは,主に,預貯金が凍結され,すぐに預貯金を下せないからです。遺族が困るのは,預貯金がすぐに下せないこと。葬儀代,病院費用,老人ホーム等の費用等をすぐ支払えなくなります。


相続時,預貯金の凍結による,葬儀代,病院費用,老人ホーム等の支払いができないことを回避するためには,死亡前に,預貯金を下しておくことが考えられますが,相続される人の同意が必要になりますし,あまり多くおろしすぎると,あとでもめる原因にもなります。やはり遺言は必要だと思います。


交通事故で警察の事情聴取があった場合,民事の賠償請求で開示されるのは,物損事故では,物件事故証明書という簡単な図がついているものだけで,人身事故では,通常,実況見分調書だけ。その他の供述調書の開示は,略式起訴や公判請求で起訴される場合だけ。事故直後の事情聴取が非常に大事です。


消費者被害や投資被害などをやっていると,言った言わないの話になり,証拠が足りなくて裁判所に相手の嘘が立証できないことも多いです。せっかく携帯電話にICレコーダー機能があり,簡単に会話を録音できるようになっているのですから,騙されたら困るお金が動くときには,会話を録音すべきです。


「人にお金を貸すときは,あげると思って貸すべき」というのは,弁護士をやっているといつも実感します。特に事業をやっている人。まずは金融機関に融資を頼むはずなのに,個人的に借りに来る人は,よほど切羽詰まっている状況で,返せない状況なので,安易に貸してはいけません。


「人にお金を貸すときは,あげると思って貸すべき」の話の続きですが,「必ず返すと言ったのに返さないのは詐欺じゃないか」という話をよくききますが,返せなかったから,すぐに詐欺になりません。詐欺になるのは,借りるとき証拠上明らかに嘘を言っているときだけです。