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Unknown (shuu)
2005-07-20 02:23:15
 ピンクの柱の件は、裁判に負けてませんwまだ審議中ですよ~。ちなみに、負けているのは大阪地裁、昔の話です。

 
 
 
公衆浴場等における「入れ墨お断り」について (an_accused)
2005-07-21 06:18:12
 初めまして。an_accusedと申します。

 拙ブログ内の2005年6月2日付エントリー「対案に期待できるのか」における、入れ墨に関する記述について、



「彫物は暴力団組織に加入している(た)ことを示すものではないと思いますが、そのへんはどうでしょうか?」



と疑問をお示しになっておられるようですので、説明を試みさせていただきます。

 まず第159回 参議院内閣委員会(平成16年4月20日)における近石康宏政府参考人(警察庁刑事局組織犯罪対策部長)の答弁で



 「警察庁といたしましては、そもそも入れ墨や指詰めの強要等につきましては、事件検挙や暴対法に基づく中止命令の発出などによりましてその未然防止を図っているところでありますが、これをした人、その人が暴力団を離脱するという機会には、この入れ墨や指詰めが委員御指摘のように社会復帰を阻害する要因というふうになっていると思われます。」



 と述べられておりますように、入れ墨が暴力団組織加入者に積極的に施されていること、また暴力団組織からの離脱を阻害する要因として入れ墨が機能していることは公式に認められた社会的事実です。だからこそ現在、「指定暴力団員が少年に対して入れ墨を受けることを強要、勧誘する行為等」が規制の対象となっているわけです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第24条)。



 次に、第126回 参議院行政委員会(平成5年4月6日)における廣瀬權政府委員(警察庁刑事局暴力団対策部長)の答弁で



「例えばある暴力団の幹部だけでございますけれども、指詰め率を見ますと四一・八%、入れ墨率を見ますと六二・五%というように、大変高率な指詰め、入れ墨が行われている。」



と述べられておりますように、暴力団組織加入者のうちかなりの割合が入れ墨を施していることは明らかです。



 従って現在の日本においては、「入れ墨は暴力団組織に加入している(た)ことを示すもの」であると考えることには一定の合理性があるといって差し支えないかと思われます。



 また、入れ墨は単なる趣味嗜好ではなく、「入れ墨を見せる行為それ自体」が自らの背後に暴力団組織が存在することを相手方に強く推認させ、相手方を畏怖困惑させるための一手段として用いられていることは、複数の裁判例において認定されているところです(最三小判昭和46年11月16日、神戸地判平成15年3月12日、神戸地判平成14年7月22日など)。



 以上のような理由から、「現在、公衆浴場等における『入れ墨お断り』と表示することは一概に不当な差別であるとは言えない」と結論付けた次第です。



 なお、卑見において「一概に~いうことはできない」と留保をつけているのは、ファッションとしてのごく小さな入れ墨(いわゆるタトゥーの類)などまで一律に排除することが許容されるかという点については議論の余地があるだろうと考えているためです。



 以上、拙エントリーの補足説明をさせていただきました。
 
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