人権擁護法案の妥協点など

世界の中心で左右をヲチするノケモノというブログの女装趣味の社会通念上の認知の度合いについて で、これも人権侵害なのか?について批評をいただきました。かなり内容が詳しいです。トランスセクシュアルとトランスジェンダーという言葉も、その批評で始めて知りました。コメントを寄せる人たちも、かなり詳しそうです。みなさんもお読みになることをお勧めします。


   > さらに言うと、その女装男性は「キモイ」と思われたからそれを理由に
   > 追い出されてるんであって、「性別」を理由に追い出されてるわけでは
   > ない。よって根本的に第三条で判断すべき事案ではない。


まず、「キモイ」と思われたから追い出された≠「性別」を理由に追い出された、ゆえに、第三条で判断すべきではないという主張です。私が思うに、「キモイ」と思われた発端が男性の女装にあり、女性の女装は「キモイ」と思われないわけですから、ここに「性別」が関係していることは間違いないので、「キモイ」→追い出す→性別による差別→第三条違犯 という理屈は成立すると思います。

問題なのは、第三条の要件にある『不当』とは何か?です。不当でない差別は人権擁護法案も認めています(不当でない差別という言葉もへんですが)。


   > 法案の「人種等」に含まれる「性的指向」は、同性愛・異性愛・無性愛・
   > 両性愛といった、性愛が向かうセクシュアリティーの指向性を指している
   > ので、トランスセクシュアルというだけでは法案の保護対象にならないの
   > が条文面の状況だ(こういうところもハンパなんだよな)。


なるほど。というか、難しすぎてよく理解できませんでした・・・・・


   >  カップル(家族連れも含む)での来店が皆無なわけでもなし、店がそん
   > なことするかね、百貨店程度で。専門店ならまだしも。だいたい百貨店じ
   > ゃ店ごとの壁・間仕切りだってないところあるだろうに。そこで男子禁制
   > とか言われても説得力なさすぎるっつーか無意味。
   > 想定自体にそういう問題はあると思うのだが、とりあえず考える。


『男子禁制』と『男性客お断り』の混同のように感じました。私のイメージとしては、恋人や妻のために女性下着を購入する男性客ではなく、自分が着用するための男性客です。

  余談:親しい女性に下着をプレゼントするというのは、アメリカではけっこう
     あるようです。テレビでみました。一人で来店して、キャミソール(?)
     などを数分で購入して立ち去るようです。男性客は、来店から購入までが
     滅茶苦茶早いと店員が証言してました。男性から下着をもらって女性がう
     れしいと思うか?という街頭インタビューもしていましたが、どんな反応
     があったのかは忘れました。

男子禁制なら『ありえない』でしょうが、男性客お断りならば、『まったくありえない』ことではないのです。なぜなら、次のような客がいたとマスメディアで放送していたからです。

『妻のパンティーを買いたいのだが、私と妻のサイズは同じなので試着させてもらっても良いでしょうか?』と店員に聞いてきたそうです(なにを考えてるんだか・・・)。こういう客もいるのを知っていたので、女装男性について書いてみました。


    > まぁ最初に言ったように、店側でそんな張り紙することに意味はないと
    > 思うんだけどな( ゜Д゜)y─┛~~
    > そんなわけで、1、2の想定とも「ねぇよ」で終わりそうな気配である。


女装男性と異なり、お風呂屋の掲示は現在進行形の事柄なので、人権擁護法案第三条【人権侵害等の禁止】について-2で書いたお風呂屋の件も批評していただけるとうれしいです。

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結局のところ、女装男性の例に限らず、『不当な差別』とは一体全体なんなのか?ということが、大きな問題として横たわっていると思います。在日朝鮮人が、自分が借りているアパートの室内をピンク色に塗り、それに懲りた家主が『在日お断り』としたら差別と言われたらしい、との話しが2ちゃんねるの電突スレッドにありましたが、これも人権擁護法案における『不当な差別』に当たるのでしょうか。

差別が発生する心理的メカニズムは、帰納的類推にあります。どのような経験から、どのような帰納的類推を行うのかを、法律によって不当と妥当に分類できるという前提が、この法案にはあります。『他の法律にもそういう前提はある。』と推進派は言うのでしょうが・・・・

私が思う人権擁護法案の問題点は、『不特定多数』に対する言動を規制するところです。これまでの法律で、不特定多数に対する言動を規制する法律があったでしょうか?私が知る範囲では、不特定多数に対する誹謗中傷を法律で規制すると、表現の自由を著しく圧することになるから、絶対に認められない、ということになっていたと思うのですが。詳しい方がいましたら、解説お願いします。

私の妥協点は、人権擁護法案のように、あらゆる差別を網羅的に規制する法律は、ショックが大きすぎるので、(門地)差別のような個別的差別を規制する法律を一度作ってみて、様子を見るというものです。
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船橋市立図書館のつくる会関係者書籍大量廃棄事件、逆転勝訴

(コメント)憲法で保障される思想の自由(憲19条)と表現の自由(憲21条)を公務員が犯したという判決のようです。つまり、一度購入した書籍を不当に処分すると、上記人権を犯すということのようですね。問題は『だったら、オマイラの書籍は絶対に購入してやらね~よ。』というサヨク司書の反撃を、どうやって封じるかということでしょう。市立図書館の購入書籍は、市議会の承認が必要なのでしょうか。もしそうなら、市議会がサヨク活動を封じ込めることも可能なんですが・・・・・・




判    例

平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(受)第930号 損害賠償請求事件

要    旨

公立図書館の職員が閲覧に供されている図書の廃棄について不公正な取扱いをした行為が当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるとされた事例

内    容

件名 損害賠償請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第930号 平成17年07月14日 第一小法廷判決 破棄差戻し)
原審 東京高等裁判所 (平成15年(ネ)第5110号)

主    文

       原判決のうち被上告人に関する部分を破棄する。
       前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         

理    由

 上告代理人内田智ほかの上告受理申立て理由について

 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。

(1) 上告人A会(以下「上告人A会」という。)は,平成9年1月30日開催の設立総会を経て設立された権利能力なき社団であり,「新しい歴史・公民教科書およびその他の教科書の作成を企画・提案し,それらを児童・生徒の手に渡すことを目的とする」団体である。その余の上告人らは,上告人A会の役員又は賛同者である(ただし,上告人Bは,上告人A会の理事であった第1審原告Cの訴訟承継人である。以下,「上告人ら」というときは,上告人Bを除き,第1審原告Cを含むことがある。)。

(2) 被上告人は,船橋市図書館条例(昭和56年船橋市条例第22号)に基づき,船橋市中央図書館,船橋市東図書館,船橋市西図書館及び船橋市北図書館を設置し,その図書館資料の除籍基準として,船橋市図書館資料除籍基準(以下「本件除籍基準」という。)を定めていた。
 本件除籍基準には,「除籍対象資料」として,「(1) 蔵書点検の結果,所在が不明となったもので,3年経過してもなお不明のもの。(2) 貸出資料のうち督促等の努力にもかかわらず,3年以上回収不能のもの。(3) 利用者が汚損・破損・紛失した資料で弁償の対象となったもの。(4) 不可抗力の災害・事故により失われたもの。(5) 汚損・破損が著しく,補修が不可能なもの。(6) 内容が古くなり,資料的価値のなくなったもの。(7) 利用が低下し,今後も利用される見込みがなく,資料的価値のなくなったもの。(8) 新版・改訂版の出版により,代替が必要なもの。(9) 雑誌は,図書館の定めた保存年限を経過したものも除籍の対象とする。」と定められていた。

(3) 平成13年8月10日から同月26日にかけて,当時船橋市西図書館に司書として勤務していた職員(以下「本件司書」という。)が,上告人A会やこれに賛同する者等及びその著書に対する否定的評価と反感から,その独断で,同図書館の蔵書のうち上告人らの執筆又は編集に係る書籍を含む合計107冊(この中には上告人A会の賛同者以外の著書も含まれている。)を,他の職員に指示して手元に集めた上,本件除籍基準に定められた「除籍対象資料」に該当しないにもかかわらず,コンピューターの蔵書リストから除籍する処理をして廃棄した(以下,これを「本件廃棄」という。)。
 本件廃棄に係る図書の編著者別の冊数は,第1審判決別紙2「関連図書蔵書・除籍数一覧表」のとおりであり,このうち上告人らの執筆又は編集に係る書籍の内訳は,第1審判決別紙1「除籍図書目録」(ただし,番号20,21,24,26を除く。)のとおりである。

(4) 本件廃棄から約8か月後の平成14年4月12日付け産経新聞(全国版)において,平成13年8月ころ,船橋市西図書館に収蔵されていたDの著書44冊のうち43冊,Eの著書58冊のうち25冊が廃棄処分されていたなどと報道され,これをきっかけとして本件廃棄が発覚した。

(5) 本件司書は,平成14年5月10日,船橋市教育委員会委員長にあてて,本件廃棄は自分がした旨の上申書を提出し,同委員会は,同月29日,本件司書に対し6か月間減給10分の1とする懲戒処分を行った。

(6) 本件廃棄の対象となった図書のうち103冊は,同年7月4日までに本件司書を含む船橋市教育委員会生涯学習部の職員5名からの寄付という形で再び船橋市西図書館に収蔵された。残り4冊については,入手困難であったため,上記5名が,同一著者の執筆した書籍を代替図書として寄付し,同図書館に収蔵された。
 


 本件は,上告人らが,本件廃棄によって著作者としての人格的利益等を侵害されて精神的苦痛を受けた旨主張し,被上告人に対し,国家賠償法1条1項又は民法715条に基づき,慰謝料の支払を求めるものである。



 原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断し,上告人らの請求を棄却すべきものとした。
 著作者は,自らの著作物を図書館が購入することを法的に請求することができる地位にあるとは解されないし,その著作物が図書館に購入された場合でも,当該図書館に対し,これを閲覧に供する方法について,著作権又は著作者人格権等の侵害を伴う場合は格別,それ以外には,法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つまでの関係には至らないと解される。したがって,被上告人の図書館に収蔵され閲覧に供されている書籍の著作者は,被上告人に対し,その著作物が図書館に収蔵され閲覧に供されることにつき,何ら法的な権利利益を有するものではない。そうすると,本件廃棄によって上告人らの権利利益が侵害されたことを前提とする上告人らの主張は,採用することができない。



 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 図書館は,「図書,記録その他必要な資料を収集し,整理し,保存して,一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資することを目的とする施設」であり(図書館法2条1項),「社会教育のための機関」であって(社会教育法9条1項),国及び地方公共団体が国民の文化的教養を高め得るような環境を醸成するための施設として位置付けられている(同法3条1項,教育基本法7条2項参照)。公立図書館は,この目的を達成するために地方公共団体が設置した公の施設である(図書館法2条2項,地方自治法244条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律30条)。そして,図書館は,図書館奉仕(図書館サービス)のため,①図書館資料を収集して一般公衆の利用に供すること,②図書館資料の分類排列を適切にし,その目録を整備することなどに努めなければならないものとされ(図書館法3条),特に,公立図書館については,その設置及び運営上の望ましい基準が文部科学大臣によって定められ,教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものとされており(同法18条),平成13年7月18日に文部科学大臣によって告示された「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(文部科学省告示第132号)は,公立図書館の設置者に対し,同基準に基づき,図書館奉仕(図書館サービス)の実施に努めなければならないものとしている。同基準によれば,公立図書館は,図書館資料の収集,提供等につき,①住民の学習活動等を適切に援助するため,住民の高度化・多様化する要求に十分に配慮すること,②広く住民の利用に供するため,情報処理機能の向上を図り,有効かつ迅速なサービスを行うことができる体制を整えるよう努めること,③住民の要求に応えるため,新刊図書及び雑誌の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できる種類及び量の資料の整備に努めることなどとされている。
 公立図書館の上記のような役割,機能等に照らせば,公立図書館は,住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。そして,公立図書館の図書館職員は,公立図書館が上記のような役割を果たせるように,独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきであり,閲覧に供されている図書について,独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは,図書館職員としての基本的な職務上の義務に反するものといわなければならない。

(2) 他方,公立図書館が,上記のとおり,住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは,そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる。したがって,公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは,当該著作者が著作物によってその思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない。そして,著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると,公立図書館において,その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は,法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり,公立図書館の図書館職員である公務員が,図書の廃棄について,基本的な職務上の義務に反し,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは,当該図書の著作者の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。

(3) 前記事実関係によれば,本件廃棄は,公立図書館である船橋市西図書館の本件司書が,上告人A会やその賛同者等及びその著書に対する否定的評価と反感から行ったものというのであるから,上告人らは,本件廃棄により,上記人格的利益を違法に侵害されたものというべきである。



 したがって,これと異なる見解に立って,上告人らの被上告人に対する請求を棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決のうち被上告人に関する部分は破棄を免れない。そして,本件については,更に審理を尽くさせる必要があるから,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。



よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)
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チラシの裏日記

石原都知事がフランス語関係者から訴えられているそうです。





石原都知事のフランス語発言に抗議する会の訴状の原案を読みました。まず原告は次に掲げる理由により提訴したようです。

 (1) 原告ら全員に対する名誉毀損
 (2) 原告目録○○○○及び○○○○記載の原告らに対する業務妨害

具体的には(1)として『・・・・社会的名誉及び名誉感情を著しく傷つけられた。』とあり、(2)として『虚偽の内容を真に受けた多くの東京都民その他の市民が、フランス語学校に入学してフランス語の学習をする意思を喪失させ、原告らは生徒応募の機会を危うくさせられるおそれがある。また、フランス語は価値の低い言語であるとの印象を与えることによって、フランス語から(あるいはフランス語へ)の翻訳や通訳を利用する意思を喪失させるおそれがある。』とあります。

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石原都知事が言及したのはフランス語です。フランス語は原告のものではありません。侮辱や名誉毀損については、個人や法人が主体となるのであって、言語のような文化は侮辱や名誉毀損の主体にはなりえません。この点は原告もわきまえているようで、裁判の主体となる個人(法人)をHPで募集しています。

では、なぜ言語に対する侮辱が、個人や法人(まとめて私人)に対する侮辱や名誉毀損にあたるのでしょうか。原告側の主張たる訴状原案を読みますと、その理由として、次のように書いてあります。すなわち、言語は人格形成に不可欠なものであり、アイデンティティの骨格を成すものだから、が挙げられています。つまり、言語は人格形成・私人のアイデンティティにとって不可欠なものであるから、それを侮辱することは私人を侮辱したことになるという理屈です。



これは原告側が負けるでしょうね・・・・・
負ける理由は簡単です。もし、この理屈が裁判で通るなら、『表現の自由』という人権が著しく制限されるからです。この手の名誉毀損が成立するためには、明確な個人的法益侵害が認められなければならない、そうでないと、表現の自由という人権の侵害になります。

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原告は、裁判に訴えるよりも対抗言論に訴えた方が良かったと思います。原告は、石原都知事の発言を取り上げたメディアに対して、『石原の発言だけを取り上げるのは差別。俺達の意見も載せろ。』と訴えて、メディアを通じて石原都知事の発言を批判すればよかったということです。

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というか、石原都知事の政治力は認めるが、うっかり発言は何とかならないものでしょうか。子供を埋めないババァは生きてる価値が無いとかなんとかの発言の時には、私もむかつきました。てめえのガキを生んでくれる女なんて、どこにもいないじゃないか、この欲ボケジジィが!ってなもんです(笑)

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冗談はさておき、何故このニュースを取り上げたのかというと、これが人権に関わることだからです。人権擁護法案に反対する人は、人権について、他の人よりも厳しい視点を持たなければならないと思ったからです。本当に人権擁護法案に反対するなら、憲法の入門書を近くの図書館で借りてきて、さわりだけでも勉強した方がいいと思います。

ちなみに、私の個人的見解としては、『人権侵害の定義が曖昧』という理由で人権擁護法案を反対する人は、相手の反論として『そんなことを言ったら、他の法律だって滅茶苦茶曖昧じゃないか』というのを想定したほうがいいと思います。実際、表現の自由を制限する名誉毀損罪や侮辱罪もかなり曖昧な法案です。こういう理由を反論に取り上げてくる人はいるはずです。

再反論の方法としては色々あると思います。とりあえず、反対論者は『相手の出方を事前に読み、反撃手段を用意しておく。』という姿勢が重要であるという、個人的見解を述べておきます。
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チラシの裏日記

今日はちょっと酔っ払ってます<(__)>




最近の電突を読むと、本日の電突は、主に国連のインチキ人権報告書についてと、扶桑社の歴史教科書についてです。みなさん頑張っておられます。民潭に電突された方が恐怖を感じたらしいですが、民潭とはそういうところなのでしょうか。恐ろしい・・・・・・・・・。

民潭はゼロックスや公明党の電話対応を見習ってはいかがでしょうか?公明党は支持母体が創価学会なので、私はまったく支持しませんが、少なくとも、公明党の電話対応は政党の中でも非常に良いと言われています。これは私だけの感想ではなくて、公明党に電突した人はおしなべてそう考えているようです。電突結果を読む限りそうです。電話した人を怖がらせるような対応をしてたら、あなた方は絶対に日本人からの支持を得られませんよ。とりあえず、南米に移住した日本人が、なぜ、かの地で評価が高いのかを考えてみたらどうでしょうか。貴方方にとって見習うべき、素晴らしい見本だと思いますよ。<民潭さん

なお、この記事に反論があるなら、コメントをどうぞ。gooブログは、ブログ主ですらトラックバックやコメントの削除ができない仕様になっておりますから、公明正大な議論ができると思います。

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私も今日は一件だけ電突しました。夜7時のNHKで、中国の遺棄化学兵器のニュースを流していたので、それについてです。あの放送内容では中立に欠けると思い、化学兵器禁止条約における遺棄国の義務についてと、中国国内の日本製遺棄化学兵器処理については疑義があることを、ニュース担当者に伝えていただくように、NHK視聴者コールセンターにお願いしました。
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チラシの裏日記

gooブログってアクセスできない時間帯がある・・・・・・



記事でも書こうかなと思ってログインしようとすると、『込み合っています』の表示が出てアクセスできなかったりします。だから、こんな時間帯に書き込んでたりして・・・・・


gooって、なんかサービス悪い気がする・・・・
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これも人権侵害なのか?

むかし、有楽町で観た光景です。



暇つぶしのために、ある百貨店の中をフラフラしてると、ピンクのワンピースを着た人が向こうから来るのがみえました。しかし、その人は何かがおかしい。ジロジロみるのは失礼なので、それとなく様子をうかがうと、その人は男でした(笑)

胸も膨らんでいるし、すね毛の処理もしてあるし、セミロングのかつらを付けているし、何しろスカートをはいていたので、遠目から見ると女性なのですが、近寄ってみるとやっぱり男なんです。どうみても50歳過ぎの色黒で、がっしりとした体型の、髭剃り後が青々とした男・・・・。私のほかにも異変に気づいた人が何人もいました。みなさん足を止めて唖然としながら、女装趣味の男を見ていました。




さて、ここからが本題です。こうした女装趣味の男性が、自分のコレクションとしてブラジャーを買い求めに、女性下着売り場に出入りすることを、百貨店側が禁止すると、人権擁護法(案)違犯になるかどうかです。ここで、人権擁護法案を確認してみましょう。


   第三条【人権侵害等の禁止】
   1 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
     一 次に掲げる不当な差別的取扱い
       ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者と
          しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い



『人種等』には性別も含まれることに注意してください(第二条5項)。女装趣味の男性が、ブラジャーを買い求めに女性下着売場を徘徊すると、当然のことながら、女性客は嫌がります。店員に苦情を言う女性客もいるでしょう。女性客の意を受けた店員が女装男性に対して、『商売の邪魔だから出て行ってください。』と発言し、追い出しにかかる行為は、上記に示す、人権擁護法案の第三条第1項一号ロにある不当な差別的取扱いにあたるのかが問題になります。



次に、百貨店側が女性下着売場に『男性客お断り』の掲示を公然と掲げた場合、以下に示す人権擁護法案に抵触するでしょうか。

   第三条【人権侵害等の禁止】
   2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
     二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由
       として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
       掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為


まさか・・・・・と思うでしょうが、見方によっては、百貨店側の掲示は、上に示す条文に抵触します。なぜなら、人権擁護法案第二条第5項で、『人種等』に性別が含まれているからです。つまり、上に示す条文は、性別を理由として、不当な差別的取扱いをする意思を、公然と表示することを禁じているからです。つまりここでも、女性下着売場から男性客を締め出すことは、不当な差別的取扱いにあたるかが問題になるわけです。



『不当な差別的取扱いに当たらない』と絶対に言い切れますか?私は、言い切れないと思います。なぜなら、小学生に対して、『勃起したペニスをヴァギナに挿入して・・・・』などという教育を、人形等を使って行うことは当たり前とする人達が厳然として存在するからです。非常識極まりないことを他人に押し付けようとする人達がいるからです。

人権というのは非常に繊細なものだと、私は思います。繊細だからこそ、人権擁護法案のように、と網をかけるように、すべての人権を擁護しようとする法案は、大雑把すぎて駄目なのだと思います。もし、本気で人権擁護に関する法案を作るならば、非常に細かい、個々の人権侵害に対して、一つづつ規制する慎重さが、要求されるのではないでしょうか。

中国ビザ地域拡大で小泉総理が、『やってみて駄目なら(そこで)考えればいい。』と言ったそうですが、そうした超大雑把な考えで人権を扱ったら、将来に禍根を残すこと間違いなしです(と個人的に思います)。
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ゲーデルの不完全性定理

ゲーデルの不完全性定理によると、矛盾の無い、完全無欠の理論というものは存在しないそうです。


本当は、整数論に関する証明のようなんですが、数学の基本となる整数論が、完璧ではないので、それを利用する他の数学の分野も不完全ということになり、さらには、数学を利用するすべての科学技術の理論体系も不完全になるということのようです。この証明は、カントールの対角線論法などを使って証明したそうです。要するに、どんな理論も『自己言及のパラドクス』に陥ってしまうそうです。

科学の世界ですら不完全であるのに、法律関係者が法理論についてかなりの自信を有しているかのごとき言動を行うのは恥ずかしいことではありませんか?マスコミに出演する法律家の中には、自信満々で法律論を述べる人がいますが、そういう人はもう少し謙虚になったほうがいいと思いました。
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在日外国人地方参政権法案

電話突撃隊出張依頼所 まとめサイトにアクセスしたところ、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案が衆議院に提出したとの情報を得ました。賛成派の根拠として最高裁の判決が利用されることがあるようです。ここに、その最高裁の判決文を載せます。

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◆ H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消


判例 H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(第49巻2号639頁)

判示事項:
  日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項

要旨:
  日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。



参照・法条:
  憲法15条1項,憲法93条2項,地方自治法11条,地方自治法18条,公職選挙法9条2項

内容:
 件名  選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 (最高裁判所 平成5(行ツ)163 第三小法廷・判決 棄却)
 原審  H05.06.29 大阪地裁



主    文

     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         

理    由

 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について

 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。

 このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。

 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。

 以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。



     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信
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人権擁護法案第三条【人権侵害等の禁止】について-3

(コメント)これは、人権擁護法(案)違犯の典型例です。中国が人権後進国であることを示すニュースとして取上げたので、日本の法律は中国国内で適用できないなどの屁理屈はご遠慮ください。)

1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @あらいぐまさん大好き!φ ★[] 投稿日:2005/07/11(月) 23:09:24 ID:???0 BE:258233287-##
★日本人の入店時に謝罪要求 中国吉林省の料理店

・中国吉林省長春市の「城市晩報」は11日までに、同省吉林市の西洋料理店が
 「日本人は謝罪した後に入店すること」と記した札を掲げ、日本人客が歴史問題で
 謝罪しない場合は入店を拒否している
と伝えた。

 札は3月からドアの横に掛けてあり、店主は「侵略戦争で中国人民に重大な災難を
 もたらした歴史を認め、頭を下げてわびた場合」に限り、日本人の入店を認める
 としている。札を掛けて以降、日本人客は1人も来ていないという。 

 店主の行為について、中国各紙は「日本人に歴史を認識させることは中国人の
 責任だ」として肯定する声を載せる一方、「理性に欠ける」といさめる意見も
 紹介している。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050711-00000191-kyodo-int

※前スレ: http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1121080191/

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人権擁護法案


第三条【人権侵害等の禁止】
1 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。

  一 次に掲げる不当な差別的取扱い
    ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者と
      しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い


2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由とし
    て前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その
    他これらに類する方法で公然と表示する行為


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パソコン修理完了しました。

パソコンの修理が完了したので、ブログを昨日から再開することができました。


まったく更新しないのにも関わらず、訪問してくださった方々に感謝します。訪問人数は平均して毎日30名ほどでした。

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2チャンネルが発祥の『電車男』がフジテレビで始まったので、観てみました。さっそく感想なんですが、主人公には共感しかねます。おばちゃんからの小包は無視して、エルメスの小包だけにお礼の電話しようという精神がいやらしいというか・・・・。

主人公が、エルメスへ電話するときに緊張する理由は、下心の存在を主人公自身が気づいているからではないでしょうか。下心というか、おばちゃんにはお礼の電話はしないが、可愛いエルメスには電話するという自分の態度に、主人公自身がいやらしさを感じているからではないでしょうか。

これがもし、助けたお礼にお菓子を贈ってくれたおばちゃん一同に対して、当然のようにお礼の電話ができる人なら、エルメスに対しても当たり前のように電話できるはずです。すべてを自分の欲得だけで判断する主人公に、どうしてネットの住人が共感するのか理解できませんでした。

子供からお年寄りまで、美醜にかかわらず、まわりにいるすべての女性にやさしく接しようという気持ちを、主人公は持った方が良いです。そうすれば、エルメスだろうがグッチだろうが堂々と相手にできるでしょう(・・・たぶん)。

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郵政民営化法案が衆議院を5票差で通りました。電突スレを読み始めてから、政治に興味を持ち始めた私としては、あの国会の盛り上がりを興味を持ってみることができました。報道ステーションで郵政民営化に失敗したニュージーランドの事例を特集したのを観ましたが、民営化は過疎地域の住民にとって大きな痛手になると感じました。お金を下ろすのに、車で片道30分もかけて隣町まで行くニュージーランドの惨状を、小泉総理は日本で再現するつもりなのでしょうか。

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パソコンを修理に出した間、久しぶりにテレビを観ました。で、思ったんですが、テレビってあんまり面白くないですね。ニュースなら2ちゃんねるのニュースヘッドラインで充分だと思いました。解説もいまいちです。終了したブログですが『娘通信♪』の方が、解説が詳しくて面白かったです。あのブログが終了したのは残念です。このままだと、地上波が終了してすべてデジタル放送になっても、新しいテレビを買う気持ちになりません。

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イギリスで同時テロがおきました。日本でアラブ系テロリストが活動するのは難しいという意見もあるでしょうが、ちょっと思い出したことがあります。コーランを侮辱する英語の小説を翻訳した筑波大学の教授が、筑波大学の校内で暗殺された事件です。するどい刃物で首をすぱっと切られたそうです。刃物と爆発物は違うという人もいるでしょうが、爆発物を日本国内に持ち込むルートはあります。毎年何トンもの麻薬や覚せい剤が密輸入されているルートを使えば、数十キロ程度の爆発物を日本に持ち込むことぐらい簡単だと思います。

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人権擁護法案第三条【人権侵害等の禁止】について-2

(コメント)(旧)人権擁護法案を読んでいてふと思いついたことがあります。銭湯で『背中などに彫物(ようするに刺青)をした人お断り』という注意書きが書いてあるのを見たことがあるのですが、こうした表示行為が人権擁護法案における『不当な差別、人権侵害』に該当するのか、ということです。まず、関連する条文をピックアップしたので、赤文字部分を中心に読んでみてください。



第二条【定義】
この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。

2この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。

3この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。

4この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。

5この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。


第三条【人権侵害等の禁止】

1 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
  一 次に掲げる不当な差別的取扱い
    イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者と
      しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

    ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者と
      しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い


    ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働
      関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取
      扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関
      する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する
     定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に
     基づく解雇を含む。)

  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする
       侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動


    ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してす
       る性的な言動

  三  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待

2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由と
     して前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又
     は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易
     に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類
     する方法で公然と摘示する行為

  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由とし
    て前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その
    他これらに類する方法で公然と表示する行為





(コメント)

条文を見てください。第三条第1項第一号のロに、『業として対価を得て(中略)権利又は役務を提供する者』とありますが、風呂屋もこれに該当すると思われます。つまり同条文は、『風呂屋は人種等を理由として不当な差別的取扱いをするな』といっているわけです。また、第二条第5項に『人種等とは(中略)信条をいう』とありますし、彫物は信条表現そのものですから、結局のところ同条文は、『風呂屋は彫物を理由として不当な差別的取扱いをするな』ということになります。他の客が嫌がるから、売上が減るからという理由で『彫物お断り』というのは、不当な差別・人権侵害です。

また、風呂に入ろうとした彫物をした個人に対して、『あんたはダメ!』などと発言をし、入浴を阻止する風呂屋の行為は、第三条1項二号イにある『特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 』に該当します。

さらに、『お断り』の看板表示は、第三条2項二号にある、『人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為 』にも抵触します。

結論は、身体に彫物をしているという理由だけで、風呂屋が入浴を断わるなど差別的取り扱いをしたり、公然と表示するのは不当差別であり人権侵害なので、人権擁護法(案)違犯です。




・・・・・・・・・・・・・という理屈が成り立ってしまうの?と心配しました。

確かに、身体に彫物をしている人≠ヤクザなわけだし、彫物をしているだけで入浴お断りというのは不当差別だという理屈も成立しないわけではないけど、これってお風呂屋さんが可哀想ですよね。人権保護のためならお風呂屋さんが倒産の危機にあっても構わないっていうのもなんだか・・・・

小泉総理の中国人観光ビザ拡大のように『やって駄目だったら考えればいい』という考え方には反対なんです。・・・・私は。



そこで、電突してみました(昨日)。相手は法務省・公明党政策調査会・古賀誠事務所の三ヶ所です。法務省の人によると、法務省が作ったのはあくまでもたたき台であって、それを国会議員(自民党の部会など)が修正した結果はじめて法案になるのだから、現段階では法案もできていないわけで、法案の説明を求められても、法案そのものが存在しないのだから説明のしようがないそうです。
公明党政務調査会に電話したところ、担当者が会議中でした。古賀誠事務所に電話したら、意見を伺うことはできるが、質問に答えられる者がいないとのことでした。

・・・・結局全滅。(誰か銭湯業界団体からコメント取ってきて・・・)



あと、お風呂屋の掲示に限らず、人権擁護法案に抵触しそうな事柄がありましたら、お知らせください。一緒に考えましょう。
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第二次世界大戦で日本は無条件降伏したのか?

本日のテレビ東京で、1945年日本が無条件降伏と放送されていました。あれれ、たしかポツダム宣言には『日本軍』の無条件降伏とあったけど、そのへんどうなんだろうと思い、さっそくグーグルしてみました。

くまりんが見てた!
大日本帝国は無条件降伏していなかったのか? 福山氏に応える


に詳しく載っていたので興味のある方はご一読ください。 
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関税定率法

(コメント)中国政府が、中国国内の日本人学校で使用される教科書について没収した事件があったので、それに関連するネタはないかと調べてみました。日本でも、公安を害する書籍の輸入を制限できるようです。中国でもこれに類似する法律があり、その法律を適用したかもしれません。ただ、日本政府が日本国内の中華学校の教科書を、公安を害する書籍と指定して、輸入を禁止することは絶対にないでしょう。中国政府は『表現の自由』という人権を極度に制限している一種の人権弾圧国家ですから、こうした規制も簡単にできるんでしょうね。

とりあえず、日本の法律である関税定率法の一部を紹介します。

あと、政府による、書籍輸入の事前差止めが、憲法が禁止する検閲にあたるのではないかという話しもあります。たしか、最高裁の判決で、すでに外国で発行されているので事前審査(検閲)にはあたらないと判決がくだされていたと思います。





関税定率法


第一条【趣旨】
 この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。

第二十一条【輸入禁制品】
  次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
  一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せ
    い剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原
    料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び
    他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当
    該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。
    ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされてい
    る者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  三 爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条
    (爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物
    に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入するこ
    とができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸
    入するものを除く。
  四 火薬類(火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項
    (定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを
    除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることと
    されている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第
    六十五号)第二条第三項 (定義等)に規定する特定物質。ただし、条約
    又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が
    当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  六 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並
    びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカ
    ードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
    よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計
    算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とす
    るカード
  七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げ
    る貨物に該当するものを除く。)
  八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護
    等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第二条第三項 (定義)
    に規定する児童ポルノをいう。)
  九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置
    利用権又は育成者権を侵害する物品







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チラシの裏日記

パソコンの修理を依頼したんですが、いつの間にか音が静かになってます。
修理を依頼したとたんに静かになったパソコン。
業者さんになんて説明すればいいんだ・・・・・

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訪問者は月曜日から金曜日が平均40名様で、土曜日日曜日がその半分です。
その半分以上の方が電突のまとめサイトのリンクを利用しているようです。

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最近気がついたんですが、gooブログは管理人でもコメント削除できないんですね。
誤字脱字に気がついても修正できなのは、おかしいと思うんですが<goo
gooは、表現の自由という人権を、非常に大切にしているのがよくわかりました(笑)

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今回、人権擁護法案のことで人権がらみの本を色々読みました。
人権が大切なのはよく理解できましたが、人権擁護派ってなんか理屈っぽい
感じがしました。私の主張は正しいみたいな書き方されると、その自信は
どこからくるの?と不思議に感じます。

正直言って理屈はどうでもいいと思います。中国のチベット侵略だって
一応の理屈はあるんですよ。現実の前に理屈は無力です。

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小林よしのりの沖縄論を読みました。小林の言いたいことはよく分かりました。
でもあんまり面白くない(笑)。やっぱり戦争論ほどのインパクトはもう期待
できないのでしょうか。

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人権擁護法案第三条【人権侵害等の禁止】について

第三条【人権侵害等の禁止】

1 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
  一 次に掲げる不当な差別的取扱い
    イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者と
      しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

    ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者と
      しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

    ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働
      関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取
      扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関
      する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する
     定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に
     基づく解雇を含む。)

(コメント)第三条第一項は、『取り扱い禁止』条項ともいえると思います。つまり、言論についての規制ではなく、物理的・社会的な取り扱いについて差別することを禁止していると思います。(イ)は公務員が差別的取り扱いをすることを禁止しています。(ロ)と(ハ)は雇用者が被雇用者や顧客について差別的取り扱いをすることを禁じています(例えば、民に物を売らないとか、民だから給料を安くするとか解雇するなど)。表現の自由を制限する条項ではありますが、言葉ではなく行動についての規制という点が、法務省のギリギリの見解なのだと思います。

  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする
       侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動

    ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してす
       る性的な言動

(コメント)これは一号と異なり、言論に対しても規制を加えています。ただ、『特定の者に対し』という文言が非常に重要で、この号による表現の自由(という人権)の制限は、不特定多数に対する差別的言論を規制していない点が、法務省のギリギリの選択だったと思います。なぜなら、不特定多数に対する差別的発言は対抗言論により解消するというのが原則だからです。もし、不特定多数に対する差別的発言までが法により規制されるとなると、民主主義の根幹が脅かされるからです。

  三  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待

(コメント)これは家庭における幼児虐待や、職場におけるパワーハラスメントの規制を狙ったものと思います。


2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由と
     して前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又
     は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易
     に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類
     する方法で公然と摘示する行為

  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由とし
    て前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その
    他これらに類する方法で公然と表示する行為

(コメント)この項は、不特定多数に対する言論を規制するように見えます。おそらく、情報をまとめた書籍が企業の人事担当者に出回り、その結果、出身者が就職において差別されたことを念頭において作成された条項だと思われます。第一号については、『不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的』と、『当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報』の二点が争点になると思います。最初の争点では、本人の目的を人権委員会が調べることになります(大岡越前や長谷川平蔵のような人物が人権委員なら問題ないのでしょうが。)。二点目の、『容易に識別することを可能とする情報を適示』についてですが、これは一体全体どうやって判断するんでしょうか。先に示したように企業の人事採用者に情報の書籍を販売するというのであれば、これは大いに問題だとおもいますし、この条項を適用しても構わないと思いますが。

そういえばつい最近、韓国のゴルフ場で日本人お断りの看板を掲げてましたよね。あれこそまさしく人権擁護法案第三条第二項第二号違犯です。なぜなら、あの行為は条文にある、『不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為』にぴったりと該当するからです。この法案を読むと、韓国がいかに人権侵害国家であるかがわかります(笑)。


(コメント)法案作成を行った法務省担当者もギリギリの選択をしたと思いますが、図々しい連中に辟易している人たち(含自分)が、ネットで行った発言に対してまで、こうした条項で摘発される恐れはあるのでしょうか。オウム真理教も人権を盾にしてごり押ししてきましたからね。個人の人権侵害に対してのみ適用すべき実質的公平の原則を、集団に対して適用されたらたまりません。

少なくとも、拉致に関与した総連の構成員に対してまでも、人権委員になれる余地を残している時点で、私はこの法案に絶対に反対です。
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