入学式や卒業式で起立して君が代を斉唱するよう求めた神奈川県教委の通知は、思想・良心の自由を侵害し違憲として、県立学校の教職員132人が従う義務のないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は17日、請求を棄却した1審判決を取り消し、訴えを却下した。藤村啓裁判長は「通知は指導であって、義務を生じさせる命令に当たらず、訴え自体に理由がない」と述べた。
通知は04年11月、県教育長名で各校長に出された。原告側は「従わないと懲戒処分の恐れがある」と主張したが、高裁は「懲戒処分の例はなく、具体的な紛争は生じていない」と指摘した。1審・横浜地裁は「通知は命令」と認定していた。【伊藤一郎】
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