脱ケミカルデイズ

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脱法ハーブへの規制強まる

2012年09月05日 | 脱法ドラッグ

脱法ハーブ(脱法ドラッグ)17種類が新たな「指定薬物」に指定。うち5種類は国内で未流通の物。パブコメを経て、11月に改正省令で指定される。

 薬事法に基づき、厚労省は脱法ハーブなどを医療目的外での製造販売が禁じられている「指定薬物」としている。しかし、化学構造をわずかに変えて逃れる手法が横行しており、似た物質を一括して規制する包括指定を検討。11月の薬事・食品衛生審議会の部会で正式に決める。包括指定は英国や米国で導入されている。

毒性検査の迅速化のために強制的な回収も可能にする。

 

 

産経新聞2012年8月31日 脱法ドラッグ 新たに17種「違法」 包括指定、年明けにも導入
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120831-00000113-san-soci

 厚生労働省薬事・食品衛生審議会の指定薬物部会は30日、幻覚や興奮作用などがあるものの薬事法で規制できていない「脱法ドラッグ」17種類について、新たに薬事法に基づく「指定薬物」とすることを決めた。うち5種類は欧州で流通や健康被害が確認された国内未流通の薬物だった。

 国内未流通薬物の指定は初めてで、一度に17種類の指定は過去最多。意見公募を経て11月にも施行する改正省令で正式に指定され、以降は違法薬物として規制対象になる。

 また、厚労省は同日、指定薬物と成分構造が似ていれば一括で規制対象にできる「包括指定」について、11月の審議会で、どのような方法で指定するかなどの具体的な厚労省案を提示し、年明けにも導入する方針を明らかにした。

 現在の指定薬物は73種類。国内で流通している脱法ドラッグの多くは欧米で最初に流通し、その後国内で流行、指定薬物となるパターンとなっており、厚労省は国内未流通薬物の違法指定を、包括指定とあわせ、薬物対策の大きな柱と位置づけている。

 今回、厚労省は海外で流通している薬物に関する論文を精査。中枢神経に作用し、人体に悪影響があることが確認できた5種類を先回りして指定した。強い幻覚作用があり、米国を中心に海外で大きな問題になっている通称「バスソルト」の一種は、すでに国内で流通していることが確認され、今回指定薬物になることが決まった。

 

 

読売新聞2012年8月30日  「脱法ハーブ」、構造類似物質をまとめて規制へhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120830-00001091-yom-soci

 幻覚や興奮作用があり、健康被害を起こす危険のある化学物質が混ぜられた「脱法ハーブ」などの規制を巡り、厚生労働省は来年初めにも構造の似た物質をまとめて規制する「包括指定」を導入する方針を明らかにした。

 対象物質の具体的な範囲などを検討し、11月の薬事・食品衛生審議会の部会で正式に決める。

 薬事法に基づき、同省は脱法ハーブなどを医療目的外での製造販売が禁じられている「指定薬物」としている。しかし、化学構造をわずかに変えて逃れる手法が横行しており、似た物質を一括して規制する必要が指摘されていた。

 同省によると、包括指定は英国や米国で導入されている。英国では中核的な化学構造を示し、共通する構造を持つものをまとめて規制。米国では典型的な物質を例示し、似たものを一括して対象にしているといい、同省はこれらを参考に指定の範囲を決める。

 

時事通信2012年8月31日 脱法ドラッグ検査迅速化=政府、秋にも薬事法改正案http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120831-00000157-jij-pol

 政府は31日、ハーブやお香の名目で販売され、幻覚や興奮作用のある脱法ドラッグによる健康被害が多発していることを受け、乱用防止策を発表した。脱法ドラッグの毒性検査を迅速化するため、薬事法を改正し、行政による強制的な回収を可能にすることが柱。
 現行制度では、店頭に新たな脱法ドラッグが流通した場合、行政は商品を買い上げるか、任意提出を求めなければ毒性検査できない。薬事法改正案の提出時期について、藤村修官房長官は31日の記者会見で「そんなに遠い先ではない」と述べ、秋の臨時国会にも提出したいとの考えを示した。 

 

朝日新聞2012年8月31日 脱法ハーブ規制 国内未流通分も 厚労省が決定

麻薬などと似た興奮・幻覚作用がある「脱法ドラッグ」をめぐり、厚生労働省は30日、国内では流通が確認されていないが欧州で販売実績がある5種類を含め、計17種類の薬物の製造や販亮の禁止を決めた。国内で未流通の薬物を規制対象にするのは初めて。国内への広がりを事前に防ぐ。

この日開かれた審議会の部会が了承した。11月から禁止される。脱法ドラッグはハーブなどとして売られ、社会問題化している。現在、薬事法では73種類の薬物の製造や販売、輸入を禁じているが、化学構造を少し変えた物質が次々に出回り、規制が追いつかない状況が続いていた。今回の決定は今春からの規制強化の一環。これとは別に、似た構造の物質を一括規制する「包括指定」も今後検討し、早ければ年明けに導入する予定。


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