年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

高額診療の自己負担限度額認定証  (2018年8月)

2018年08月21日 | 定年・再雇用・年金

8月中旬に、市役所保険年金課から「 高額な診察を受ける前に(限度額適用認定証のお知らせ) 」なる文書が届きました。(↓)


私めの 今年8月1日から有効の新しい保険証では「自己負担割合が3割」になっております。(→ こちら

(↑)の文書によれば、今年8月から、自己負担割合は3割だが、世帯区分(=課税所得)に応じて自己負担限度額 が設定されており、その適用を受けるには、事前に世帯区分の認定証 を申請し取得しておくことが必要ということです。

私めの昨年の課税所得は、住民税の通知書に記載されている約309.2万円ですから(→ こちら)、私めは(↑)の文書内の「表2」の「 現役並みⅠ 」(所得が145~380万円)に該当するので、これは申請しておくべきだと判断しました。

一応、念の為に保険年金課に電話で問合せ確認した所、私めは「現役並みⅠ」に該当していることが確認できました。

ちょっと話がそれますが、市役所は私めが「現役並みⅠ」に該当していることを知っているなら、私めからの申請なぞなくても最初から認定証を発行して送ってきてくれても良さそうなものですが、そうしないのが役所の申告主義 なのです。  例えば、年金は黙っていてはもらえません。 もらえる条件に適った時に自分が申請しない限り もらえません。  例えば、納め過ぎた税金も 自分から確定申告をしない限り 戻してもらえません。

更に、(↑)の文書の最下端の2行にあるように、認定証を持っておらずに限度額を超えて負担した場合は、後日申請すれば差額を返してくれるそうなので(→ こういうのが特殊詐欺 を生むネタの一つです)、高額診療を受けた後で申請してもいいのですが、私めのような独居老人が病気になると本人が申請することが出来なくなるし、息子が申請する必要性に気付くかどうか疑問なので(→  上述の通り、役所は申告主義ですから、本人や家族が申告しないと、役所は見て見ぬ扱いをするので恩恵を受けることはできません)、認定証を予め取得して(保険証と一緒に携帯して)おくのに越したことはないということです。   電話で問合わせた保険年金課の担当者にも独居老人なら予め認定証を取得しておくことを勧められましたです。


ということで、近日中に市役所保険年金課に行って、認定証をもらって来る予定です。  
(→ もらったら どんなものか お見せする予定です。)



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