年金暮し団塊世代のブログ

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ドイツワイン法概説(#4)

2010年04月28日 | ドイツの白ワイン

(3-4)ブドウ摘果・収穫期規程
摘果時期の設定(委員会が制定)、前摘み(Vorlese)、主摘み(Hauptlese)と遅摘み(Spaetlese)、閉山、開山、摘果時期、遅摘みの規定(主摘みより最低7日以上摘果を遅らせる)、収穫予定量と質の報告義務(12月15日)を規定している。

収穫期が近づくとブドウ畑は閉鎖(閉山)され勝手に立ち入ることは出来なくなる。 その後、各地区に設けられた委員会によりブドウ畑は保護(鳥害等)管理される。

委員会により毎日ブドウの成熟度(エクスレ度)が調査され、品種毎に収穫(開山)日が決定される。
ブドウの成熟度による格付けを行うドイツでは、品質の維持のため必要な措置と考えられている。

(3-5)超地域での上級酒造りの規程
生産地域をまたいでブドウ畑を所有する醸造家に対する規定。 例えば、ラインヘッセン地域の醸造家がモーゼル・ザール・ルーヴァー地域でブドウ栽培を行いQ.b.A.以上のワインを醸造する場合は、特別検査を受けることが必要で、濾過器、樽等を別々に用意することが求められる。

(3-6)アルコール含有量の補強 
ターフェルヴァイン、Q.b.A.に対する補糖の諸規定。 補糖は純度99.5%以上で無呈色の蔗糖(サッカローズ)。

補糖による全アルコール含有量の上限(A地帯:赤ワイン12.5%vol=100g/l、白ワイン12%vol=96g/l。 B地帯:赤ワイン13%vol=104g/l、白ワイン12.5%vol=100g/l)を規定。

補糖によるアルコール含有率の上昇分は1.5%vol=25g/lを上限とする。


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