いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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実態を考えない幹事長達

2005年03月28日 22時03分39秒 | 社会保障問題
ようやく社会保障改革についての協議が始まりかけたのに、とりあえず集まってみた幹事長連中はまともな会議や検討の仕方も知らないようです。これが本当に国会議員の集まりでしょうか?間抜けだ。政党の代表者なのに、重要な課題をどのように処理していったらよいか、道筋を考えることも出来ないとは。真に嘆かわしいですね。「党利党略」は捨て去って下さい。今のレベルでは何も決められないな。

次のような報道がありました。
NIKKEI NET:政治ニュース


公明党冬柴幹事長 「今、本当に全部やらないといけないのか。遠い先の目標だ」

こいつは日本の将来を潰す気か?日本の10年後でさえ相当のピンチだというのに、何を暢気なことを言っているのだ。こういう議員が、今まで問題を先送りして、適正な政策や対処をせずに過してきた。昨年の「百年安心年金」が全くダメなことを批判されるに及び、意固地になって「公明党の考えた年金改革は正しいんだ」って具合に主張しているとしか思えませんが。冬柴君は、10年後の財政予測を考えていないのですか?遠い先でもなんでもないだろうが。無知は罪である。こいつは改革の抵抗勢力のA級戦犯かもしれん。


自民党武部幹事長 「納税者番号制の導入に国民の合意が得られるのか」

何の為の国会議員なんですか!何のための政権与党です?国民に真実を伝え、その対処について最も有効と思われる方策を提示するのが義務でしょうよ。そのための政治力でしょ。何言ってるんですか。確かに国民には「痛い」かもしれないが、国は「火の車」なんですから。皆で何とかしなくちゃいけない。その為に理解を求める最大限の努力をするべきでしょう?政治生命を懸けてもやる覚悟が必要でしょう?それくらいの大きな課題なんですってば。


共産党市田書記局長 「負担を高い方に、給付を低い方に合わせるような一元化には反対だ」

最大の大ボケだな。負担を低い方に、給付を高い方に合わせたら、明日にも破産だろう。よく考えてから言え(産経新聞風、笑)。もしも、防衛費を全部カットとかいう現実的ではない財源論なら、聞く必要なし。真剣にそういうことを言いそうなので、イヤなんですが。どこのどういう財源をどの位制限すると社会保障財源が捻出できるか、ベースを考えてから言え。そうでなければ、ただ「自民党や民主党は、社会保障を犠牲にして、自衛隊の海外派遣や米軍にお金を注ぎ込み国民から搾取している」とかの思想的反対論だけになってしまいますから。共産党は「社会保障や福祉を充実します」みたいな公約ばっかりで、机上の空論は誰でも言えますから。


社民党又市幹事長 「まず制度間格差を埋める努力をすべきだ」

国民年金と被用者年金の格差は永遠に埋まんないんですよ、馬鹿モンが!年金制度の根本的違いが全然理解出来ていない。国民年金の不足財源は、他の被用者年金の保険料から基礎年金に拠出されている、って何遍も言ってるでしょうが。制度間格差が最も少ないのが「一元化」だろうが。格差ゼロだろ?本当に考えて発言しているのか?格差を埋めるって、何をどうするの?保険金額?公経済負担?基礎年金拠出分?何を変えるの?何処をどう変えたら、制度間格差は縮小しますか?端的に言ってみて。国民年金も給与天引きにするとか?(爆)そんな無謀なことを考えているんじゃないだろうな。もっともらしく発言するなよ。解決には程遠いご意見ですね。議員失格のため、議員年金没収、って言いたいとこだけど、無理ですから、もっとまともな意見を披露して下さいよ。自前の職員の人員整理で、手一杯なんでは?不当解雇とか言われるくらいなら、君達の秘書として雇ってあげたら?雇用問題が先決かもしれん。


民主党川端幹事長 「ほかの年金を先に統合したら、国民年金は永久に放置される」

いいこと言うね。その通りだ。年金改革に関しては最もまともな意見だと思う。経済財政諮問会議議員で経団連会長でもある奥田氏は、「基礎年金の財源は税方式」には賛成している。唯一の頼りが民主党だけ、ってのも冴えない政界だね。他はやくざな(役に立たないという意味です)政党とか議員さん達ばっかりなのかな・・・?国民としてはかなり心配。民主党内でも、小沢・鳩山連合軍?(小鳩と呼ぼう)が怪しげな動き、発言をしているからね。小鳩チームは少し黙ってた方がいいよ。「コバト」はいつまでたっても鷹にはなれないからね。執行部に矛先向ける前に、政権与党を締め上げろよ。そういうところが、前から期待ハズレなんだよね。物事をなすには当然「異体同心」でなければできませんよ。ましてや、政権を獲るというなら、「甲子園初出場初優勝」なみの勢いとチームワークが必須ですから。そういう戦い方を考えるべきですね。それが出来ないと永遠に与党の「失策待ち」で、万年準備政党で終わるかもね。店なら潰れるぞ、いつ行っても「準備中」だったら。


会議での普通の取り組み方を考えてみますから、よく聞いてくださいね。

まず、現状の問題点を全てピックアップしていきます。そのためには、現行制度を続けた場合の、将来予測を見てみます。これは財務省と厚生労働省が作成しており、かなりの確度で信頼できる資料であると思います。参考までに、どこだったか民間の経済研究所みたいなところ(野村総研だったかな?そんなようなところ)で作成した資料と、経済団体など(医師会も)が作成している資料などを併せて活用してもよいでしょう。おバカな議員さん達は、国のバランスシートとかよく判らないはずですから(私もそうですが、一般国民も同じです。議員さん達が十分理解できる説明を受けて下さい。自分達がよく判らなかったり、疑問に思うところが多ければ、国民にうまく説明できません)、そういうレクチャーを受けて下さい。国会議員全員でなくともよろしいです。少なくとも党幹部は全員の方がいいでしょう。それを各党員にレクチャーして下さいね。

社会保障費以外の歳出については、増加を成長率以下に抑えるか若しくは厳しい削減計画で年1~2%カットで10年過すとかの計画でもいいでしょう(10年後には1割以上の歳出カットが達成できます)。まあ、大勢に影響はないでしょうけど。それほど社会保障給付は伸びるということですよ。ここまでで、各議員・政党の共通認識が出来上がると思います。資料も同じですから。ここまでは、文句も何もないですから。方法論も関係ない。あるとしても、他の歳出制限をどの程度に設定するか、とか、経済成長率予測とか、人件費伸び率とかの変動要因をどの程度に設定するか、くらいの違いでしょう。これも、大勢に影響ないくらい微々たる問題でしょう。ですから、数字の「根拠が曖昧だ」とか因縁つけるのは止めて下さい。それ以上に社会保障費の伸びの方が圧倒的に大きいですから。大体2050年くらいまでの10年単位ごとに数字の推移が頭に入れば、それがどういう意味か理解できるでしょう。

こうして、全員一様な認識が出来たら、そこから問題点を見つけます。例えば、「少子高齢化」「総人口減少」「若年者の未納率」「未納回収率と回収コスト(千円回収に必要なコストとかですね)」「フリーターやパートの未加入部分」「管理・運営コストの無駄」「運営主体の人件費率」「公務員共済の追加費用」「受給権資格」「生活保護と社会保障給付」「自治体独自の医療給付制度」「介護保険給付と年金」「恩給制度」「各年代の金融資産残高」「各年代の平均生涯賃金」・・・等々思いつく限り出してもらいます。これを仮に3段階くらいに分類して、優先順位をつけます。絶対に解決が急務・解決が必要・解決が望ましい、くらいでもいいです。これによって、当面”絶対に解決が急務”の事項について考えることにします。それが出来たら、次のランク、最後に各論的に残りのランクについての検討をすることにします。

この検討の時に、年金ばかりに目が向くと、本体である社会保障全体の収支バランスを忘れてしまいますから、注意して下さい。全体の負担と給付のバランスについて考えることが必要です。

例で考えてみましょう。「少子高齢化」は解決不可能なことです。既に確定していますね。ここから出てくる問題が、「医療・年金保険料納入者の減少」「受給権者の増加」「高齢人口比率増加による医療費増大」という風に色々出てきますから。解決策としては、今挙げた順に、「支払い者を増加させる(これには、保険料徴収対象を増やすか間接税等の税方式とするか)」「受給年齢を上げる(しかしいずれ追いつかれるだろう)、受給権者見直し(配偶者のみに限定)」「高齢者医療費の自己負担を増やす、高齢者から医療保険料の一部を徴収する、高齢者医療費の高額医療費基準を変える」・・・という具合に出していきます。これによって、最も適していると思われる解決方法が少し見えてくるでしょう。方法として適していれば、おそらく多くの事項についてクリアできる解決方法として挙がってくるでしょう。

これをやって、その方法を導入した時のバランスシートの概算を出していきます。これで社会保障全体がカバーされる見通しが立てば、その方法は選択可能となりますね。こうした作業を積み重ねていくしかないと思います。当然、取りうる方法がいくつかあれば、どちらの方が望ましいか検討することになりますから、そこでは政治的判断も必要になってくるでしょう。また国民側からその過程を見ていて、世論形成がなされるかもしれません。もし導入するのがベストだという判断になれば、納税者番号とか社会保障番号について、国民に理解を求めたり丁寧に説明したりすることも所属政党に関係なく行っていく必要があるでしょう。そういう意味での政党を超えた議論が必要になってくるのです。反対だからということで、一方的に非難してばかりではダメです。「この方法で」という選択を各政党自らが行うことが必要です。他政党の選んだ方法にただ反対して「俺は反対だから協力しない」というような姿勢であったり、多数決で否決されたからといって、国民に向かって「絶対に~~を許してはいけない。断固反対」という姿勢もご法度です。この両院会議には日本の未来がかかっているのですから。

特に共産・社民は、例えば「消費税には絶対反対」とか無謀な意見で対抗するのはいいですが、それに変わる財源案を必ず示して下さいね。主張するのは、消費税を0%、医療費自己負担を一律1割、とかでもいいですよ。それとも全国民一律に国民年金保険料で国家公務員共済の退職年金と同様の給付達成でもいいですよ、市田さん、実現できるならば。そういう討議・議論の場であるということを、各政党は自覚して下さい。もし、これが否決されて仮に消費税20%と決められたとしても、共産党も社民党もこの議論の意味を考えて、「日本の将来を救うにはこの税率が必要です」って説得して回るんですよ、お願いしますね。これが出来ないなら、最初から参加するべきではない。学校で遠足に行くのに、海がいいですか、山がいいですか、ということで、クラス会で海に決めたら、「俺は反対したから海には行かない」というおかしな奴と一緒だぞ。ましてや「絶対に海に行くのを阻止せよ。海への遠足、断固反対」とかも異常だろう?


国民が一致協力すれば、きっと厳しい環境であっても乗り切れるはずです。よき解決策が見出せると思います。かつての戦後復興からは何も学ばなかったのですか?まさに焦土と化した中から、日本は復活したではありませんか。当時の苦しさや無残な状況から見れば、今の生活水準や今後の展望など天国のように”甘い”でしょうよ。私は実際に見た訳ではありませんが、「生きるのが精一杯」「日々食べるに困る」というような厳しさの中から、全てを作り上げてきた先人達が存在したことを思えば、今後の多少の我慢など比べものにはならないでしょう。ただ、それを国民に求める以上、議員さんや行政側にもそれ相応の覚悟をして取り組んでもらいます。


協議にならない協議機関ほどやくざなものはないからね。こんなこと、言われんでも考えりゃわかるだろうに、幹事長諸君。


人権擁護法案はどうなるか4

2005年03月28日 15時53分11秒 | 法関係
前の続きです。

私は誤解から会計検査院も”行政の仲間”として扱ってしまいましが、別物というご指摘を頂きました。ひょっとしてこれだけ他の場所にあるのですか?(笑)検査職員は他の省庁からの出向者がほとんどかと思い、今まで行政組織の一派と思い込んでおりました。お詫び申し上げます。


会計検査院が行政組織の独立・中立・公平という指標にはならないことも、この一つの例をもって他の全てに言えるわけでないことも、十分承知しております。ですが、象徴的な意味で、考えております。何故なら、人権擁護法案の妥当性について法的解釈とか法に基づく制度上の検討がなされており、これをもって「安全」とか「適切」とかを判断するからで、そのほとんどの根拠は法令の中に求められているからです。また、行政の業務の根拠が全て法令に基づいており、これによって当然権限行使ができます。このような仕組みが法令に基づいて正当に機能しており、条文に基づいて正しく業務が行われていると信ずるに足る信頼性が行政に見出せるならば、国民としても何ら憂慮することなく法案に賛成できるかもしれません。


最高裁が上告棄却で確定した警視庁(であったと思う)で作成された「偽造領収書」について、警察庁は「否認」し会計検査院法第27条規定に違反して報告していません。昨年行った弟子屈署の会計検査院の特別検査(正確には何というか不明ですが)では、現職ではないが実名告発者が存在し、署員達の一部にも偽造について「証言」が得られたのですが、検察には通告しませんでした。このことは、検査院に人的不備があるから、とか、証拠不十分だから、という理由は関係ないように思います。少なくとも、裁判で確定した偽造事件については、通告義務を果たすことは何ら不可能ではありません(時効が成立しているのかもしれませんが)。「事実上不可能」という答弁は、「おかしい」のではないか、と誰しも思うはずです(現職官僚が他の大臣とか長を非難できないというお立場にあることは理解しております)。これは普通に「法的解釈」をもってすれば間違っていると考えられ、人権擁護法案の適否について検討することも普通の「法的解釈」から適切であるとの判断を示されても、「本当にそうなのだろうか」という地点に行き着いてしまうのです。


以前の記事にも書いていますが、刑事罰を与えることが必ずしも問題解決には繋がるとは考えておりません。会計検査院に求めることは、もしも警察の裏金問題が「組織的に」行われていることを知ったのであれば、条文どおり法的措置をとるということを警察庁に表明し、改善を厳命することです。なぜこれが出来ないのか。まさに行政指導と同じですね。従わなければ、法的処分が待ち受けていますよ、と明示すべきです。これが独立性・公平性の確保された組織のとるべき行動なのではないかと思うのです。これを回避したいならば、警察庁自身が全国に厳しく命令し、内部調査を自治体とともに実施して結果を全て公表し、国民の審判を受けた上で、組織浄化と改善を図ればよいことです。勿論トップの方では責任問題が発生するかもしれないですが、これは仕方がないでしょう。



それと、こちらの書き方がまずく、何を言いたかったのか不明であったかもしれませんね。
『国民側が「その事例は差別的表現ではない」と主張する言論を行おうとした時に、それが例え正当であると思われても、メディアを封殺してさえいれば一個人の声など広く知られないし、権力に対抗できる言論ともなり得ないでしょう。』という文を入れたのは、単なる個人間での言論を想定しておりませんでした。所謂公権力、またそれを行使できる立場にある人についての批判的表現ですね。仮定に過ぎませんが(仮定で話をすると収拾がつかないと非難されるかもしれませんが)、将来「政府要人等に批判を加える場合には、勧告対象とする」という通知が出たとします。そうですね、例えば「××法に反対する~~党の議員達は、まともな政治的判断を持ち合わせていない。反対の論拠は全くの暴論やデマのような意見ばかりだ」と誰かが表現したとします(現時点でもちょっと危険な表現に思えてきましたね、いつも私が書いているのですが。笑)。これが、勧告対象となっても、当人は認めたくない、と。そうすると公表されますが、その公表形式とは、次のような感じではないでしょうか。

「人権擁護法違反(不当な差別的表現)で人権委員会は○○に対して是正勧告を行ったが、これを無視し従わなかったため公表に踏み切った。○○は、××法制定の反対派であることを理由に、~~党所属議員に対して、不当な誹謗中傷や差別的表現を自己の作成したHPに掲載し、不特定多数にこれを閲覧させていた。人権委員会の度重なる説示・指導や削除修正等の勧告に従わなかった。」
というような感じでしょうか。何だか某さんの近未来にこうなってしまう、みたいな煽り記事(すごい反響ですよ、とか書いていた方)と似ているんですが・・・(笑)

これを読むと、○○は相当「悪い奴だな」ってイメージですね。検察の冒頭陳述みたいなものですかね。
結局国民は何処までが許されるか判らないし、この公表に個人は対抗が難しいと思います。公表によって、○○はその言説の信用性を毀損される可能性が高いように思います。また、そういう記事を掲載しておいてくれるインターネット業者はいるでしょうか?掲載内容が人権擁護法違反であると認定された場合です。プロバイダ等の業者の責任についても、法的な解釈は判りませんが。メディアが黙るというのは、先の「公式発表」に基づく報道のみで真実が反映されていないかもしれない、ということです。犯罪報道などにある、検察の冒頭陳述に基づく報道を見れば判るかと思います(これを全て否定はしませんが、作文上手であって真実を伝えるものとは限らない、という意味です)。


通知についての問題として、市立札幌病院事件を書きました。この中で、医師法及び歯科医師法は不変であるが、それぞれの第17条に関する法的解釈として行政側が出した通知「医政医発第87号」が実質的に第17条違反を規定しています。行政がこの判断を行っているのです。「医業」に該当するかどうかは行政が裁量で決定しうる、ということになります。この後、「医政医発第919001号」が出されますが、この中では「ガイドライン」として研修中の医行為について行政側の法的解釈が変わっています。僅か2年で解釈を変えたことになります。法の専門家は当然の如く「通知やガイドラインは法令ではない」とおっしゃるでしょう。しかし、現実には法令の条文が変わらずともこのような「通知」により、医師法第17条の解釈を規定することが出来るのです。しかも、1審判決に矛盾する通知がそのまま運用されています(判決が確定するまでは、変える必要がないという判断かもしれませんが)。法律は変更されなくとも、解釈は変えられるというのが、現状の行政の権限と言えます。同じようなことが人権擁護法に起こらないという保障はなく、条文の正しさがこれを担保する訳ではないと思います。

例に挙げた除細動が「医業」に該当する、ということになれば、本来除細動器を備えたりはできないでしょう。「医政医発第123号」では、旅客機の客室乗務員による除細動行為は「医業」に該当するかもしれないが緊急避難としての違法性阻却事由によるものとして判断されています。少なくとも救急救命士法制定の時には「医業」に該当する行為であった除細動が救急救命士の業でもあると考えたか、救急救命士が当該行為を行うことは「医業」であるが違法性は阻却されると考えたのか、でありましょう(国会答弁をみる限り、厚生省医政局長や法務省刑事局長は「違法性阻却」を根拠として考え答弁しているかのようです。あくまで私の個人的印象ですが。違法性がある除細動を救急救命士の業となすのはおかしいと思いますが)。通知があって、救急救命士法から除細動を削除する理由とは何か?その業とは判断しない、という意味だと思われます。「医業」であるが「救急救命士業」ではなくなった、ということ?おかしいような気がします。「医業」のままならば、救急救命士法があってもなくても関係ないように思うのですが。何れにせよ違法行為なのですから。

むしろ「医行為」であるが、緊急時に行う除細動の行為は「医業」ではないし、「救急救命士業」でもなくなったので、一般人が当該行為を行うことは違法性を問われない、と考えるのが普通かと思います。これも、個人的見解に過ぎず、行政側の法の担当者はそう考えていないのかもしれませんが。

見解がどうあれ、医師法17条の条文はずっと同じまま変わりがないことは確かであり、この法律の正しさを(17条の)条文から説明されることに大きな意味はないように思えるのですね。結局は、行政が決めた通知の威力は「法の条文」を上回る威力を発揮しており、条文に書かれている文言の正しさを争う意味は感じられないのです。


私の法律とか行政への感じ方に大きな問題があるのでは、とも思ったりもします。何故なら、専門家の方々はこうした疑問をさほど感じていないのではないか、と思えるからです。私が法をよく知らないからこうした考えが浮かぶのではなかろうか、という不安ですね。何だかよく判りません。

それと、総務省の進めている情報公開と行政手続法の周知徹底については、一定の評価をしております。今後も情報公開は推進するのが望ましいと考えますが、行政指導の個別案件については制度的によく検討されるべき事項と思います。