雑脱集

日常の出来事を個人的見解で一方的に発言させて頂く日記

速度違反(裁判所)

2017-12-10 15:01:41 | 個人
前回、検察官から12月になったら、裁判所から、弁護士選任関連の書類が届く、その後、1月に裁判が開かれる旨の説明を受けました。
しかし、11月中に弁護士選任の書類が届きました。

私は国選弁護人を選択できない。
貧困その他の事由で私選弁護人を選任できないとき、国選弁護人を選任できるそうです。

国選弁護人を選任する場合は資力申告書なるものを提出する。
条件は
 現金、金融機関に対する預貯金、社内預金、金融機関の自己宛小切手、郵便為替の
 合計が50万円未満。

新入社員ならまだしも、会社員を10年以上やっているから、流石に貯金しないって事もないし、
賞与も年2回は支給されるから、50万円未満はない。

よって、次の選択しかない。
①私選弁護人を自分で探す。
②私選弁護人を埼玉弁護士会から紹介される。
③私選弁護人、国選弁護人を必要としない。

ネットで調べてみると。よっぽど、反省が見られない限り、初犯は執行猶予判決になる。
更に私選弁護人にお願いすると、弁護士費用として、着手金20万円、成功報酬金10万円となるらしい。
交通違反の裁判で弁護士をつけないで輩も結構いるらしい。

私はそもそも、罪状を認め、深い反省をしている。
色々な事を鑑み、私選弁護人、国選弁護人を不要で裁判を受ける旨を裁判所へ通知しました。

1週間後、裁判所(裁判事務次官)から、電話があり、裁判官が国選弁護人を私に選任すると連絡を受けました。

おいおい、デキレースかって?
もう、判決(結論)分かっているのに!

早速、国選弁護人から連絡を受け、今度、会うことになりました。
まったく、もって、裁判所は何を考えているのでしょうか?
コメント
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