日々楼(にちにちろう)

古今東西・森羅万象の幾何(いくばく)かを、苫屋の住人が勝手御免で綴ろうとする思考の粉骨砕身記です。

マルクスの考えたもの(思考)はフィクションであり、歴史はその誤謬を証明している。

2016年04月23日 | 日記

マルクスの考えたもの(思考)はフィクションであり、歴史はその誤謬(ごびゅう)を

証明している

 

A.歴史の証明

 

1.マルクスの思考はフィクションであり、歴史はその誤謬を証明しています。

 

2.にもかかわらず、我が近隣諸国においては、中華人民共和国の独裁政党として中国

共産党があり、朝鮮民主主義人民共和国に朝鮮労働党があります。日本には日本共産党

があります。

 

3.ベトナムは、現在の国名をベトナム社会主義共和国と言い、ベトナム共産党が指導

します。この国の歴史を思うとき、この国は、ベトナム戦争(現地での呼称は当然異な

りますが、この名称を使わせていただきます)に勝利した国です。当然その歴史は苦難

の連続であったと推察されます。 しかし、中国や北朝鮮ほどの息苦しさはその建国途上

の話として伝わって来ません。また、ベトナムはTPP参加国であり、こういった所に

もこの国の人々の持つ柔軟さが表れているように思います。でなければ、ベトナム戦争

に勝利しなかったでしょう。また、ベトナムは何よりも日本とともにTPP国家連合を

これから作りあげて行く国です。このような理由で、ベトナムは、中国や北朝鮮とは一

線を画す国と考えて、扱います。

 

B.日本に対する中国共産党、朝鮮労働党の影響力行使の排除

 

1.民間交流、政府間交流について、私たちは、何らそれを排除すべきではありませ

ん。それは双方の友好を生み出し、両者の生産に寄与する多大の利益生み出します。

 

2.憂慮すべきは、彼らの影響力下にある人間が国家の機関、生産現場に入り込む

ことです。これを防がなくてはなりません。前政権では菅直人さんを首班とする政

権まで出来てしまいました。日本は本当に包容力のある国と社会です。

 

3.日本は機会の均等をその人の努力によって保障する国です。基本的人権は当然保障

しています。このような包容力のある社会において、中国共産党や朝鮮労働党の影響力

下にあ人間が自国の国家機関や生産現場に入り込むことを防ぐと言っても、限界があ

ります。安保法制の審議の際、自民党の船田さんが推挙された憲法学者が、違憲論を展

開するという事態さえ生じます。(後記:ここの文意は表現が不十分です。安保法制の

国会審議の際、意見を述べられた憲法学者の先生は、御自身が積み重ねて来られた学問

上の見解を述べられたのであって、ここではその説明を欠いております。しかし、セン

ンスの繋(つな)がりは不十分ではありますが、先生の学問上の成果が中国共産党や

鮮労働党の影響下にあるとは、本ブログの筆者自身、一顧たりとも考えておりませ

ん。このことを追記して深くお詫び申し上げます。このことは、上記2で書きました

菅・元首相についても言えます。重ねて深くお詫び申し上げます。2019.8.28)

 

4.考えるに、かかる事態を回避し、国を守るには、現在の憲法第九条において、「戦

争の放棄、軍備及び交戦権の否認」を条文としている憲法第九条を改正するしか方法が

ないという思いに至ります。同時に、天皇陛下の日本国と日本国民統合の象徴としての

地位は、護持されなければなりません。

 

5.また司法も改正される必要があります。現行の司法は、裁判官の「良心」と「独

立」を強調しています。しかし、現代の社会において、例えばTPPのように域内の問

題を処理したり、尖閣をめぐって中華人民共和国の主張に対し法的な問題が生じたりす

る場合のときや、原子力発電所の再稼働や新設などの問題を扱うなどのとき、更には、

人に死刑宣告をする時などのことを考えてみますと、これらは、結局のところ、裁判官

個人の資質に過ぎない彼(と彼女)の「人であるが故に限界を持つ良心」に期待するも

のでしかなく、ここに現在の司法の限界があります。彼、彼女らは、人であるが故に誤

ります。私たちが、この司法の限界を弁(わきま)えず、「司法の独立」という言葉を

もって、問題を「あなたは裁判官だ」と言って彼(と彼女)に預けてしまうことは、こ

れは「司法の独立」という美名に酔っぱらってしまって、この美名に全能の能力を錯覚

する幻想を生ませる態度だと思います。「裁判官」と「司法の独立」いう言葉に付

する錯覚です。この錯覚は取り払わねばなりません。現代社会の中で生じる係争や、技

術、科学の発展は、裁判官の彼(彼女)の個人の手に負えないところまで来ています。

裁判は、民間から分野分野の専門家を加えた構成で審理を行う議制とし、裁判官に

「技官」を設けても良いと思います。また、人が人に死を宣する死刑は廃止すべき

す。

 

6.更に、現行憲法は主語が国民として書かれています。自民党の憲法改正草案は、主

語が「国」となっている箇所があります。それは、少なくない条文数があるのですが、

例えば、改正草案第二十五条の三(在外国民の保護)は、「国は、国外において緊急事

態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない」、とあります。国家と

は、主権、国民、領域に加え、人権と自由を具現する国家の五原則からなる具体的なも

のです。憲法において「国」と言うとき、それは抽象的な責任主体としての「国」が

イメージとして捉えられやすく、その責任の所在は曖昧なものとなってしまいます。こ

れを回避するためには、「内閣総理大臣はというように、責任の所在を明確な主語と

して記載する必要があります。

 

7.自民党の憲法改正草案 第九条の三(領土等の保全) 「国は、主権と独立を守る

ため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を守らなければならな

い。」 

この草案は、「国民は、主権と独立を守るため、協力して、領土、領海及び領空を保全

し、その資源を守らなければならない。」と、主語が国民とならなければなりません。

 

8.その他は、省略します。

 

C.また書いて行きます。お読み頂ければ幸いに存じます。

 

 

                                                       

                                                        満開の桜

 

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