著作権法の問題点は、いろいろありますが、権利の発生に関する「無方式主義」もそのひとつでしょう。
無方式主義をとることは、昔からベルヌ条約が加盟国に求める義務でしたが、これをとることによって、世の中には権利の対象となる著作物があふれかえってしまっています。
つまり、権利主張をおそらくしないであろう人の著作物にも、権利が与えられるのです。
その結果、
①権利行使されるリスクをおって他人の著作物を利用する
②そのリスクを恐れて著作物を利用しない
③きちんと許諾をえるため、想像を絶する手間をかけ、権利者と連絡をつける
のいずれかを利用者に強いてしまうことが、非常に多いのが実情です。
この問題点を解決するため、
①自由に利用しても良いことを明らかにする表示をすること
②デジタルコンテンツという形で存在する著作物等に関しては、コンテンツIDを付与する試みの中 で、複製許諾の信号を入れる
といった試みもなされていますが、どちらも採用されるには至っていません。
では、この問題に対しては、どのような制度的対応をとったらよいのでしょうか。
無方式主義はベルヌ条約上の義務なので、実際問題として特許制度における登録のような制度を導入することはできません。
そこで、私は簡易な登録制度を創設を提案したいと思います。
著作物を利用しようとする人は、その著作物の権利者へのアクセスが困難な場合には、その著作物が登録されているかどうかの確認をおこなうこととし、登録されていない場合には、当該著作物を利用したとしても違法性を追求されることはなく、権利者に対し通常想定される利用料の支払い義務を負うだけとするというものです。
その程度の登録制度であれば、条約との関連でも問題はないのではないでしょうか。
無方式主義をとることは、昔からベルヌ条約が加盟国に求める義務でしたが、これをとることによって、世の中には権利の対象となる著作物があふれかえってしまっています。
つまり、権利主張をおそらくしないであろう人の著作物にも、権利が与えられるのです。
その結果、
①権利行使されるリスクをおって他人の著作物を利用する
②そのリスクを恐れて著作物を利用しない
③きちんと許諾をえるため、想像を絶する手間をかけ、権利者と連絡をつける
のいずれかを利用者に強いてしまうことが、非常に多いのが実情です。
この問題点を解決するため、
①自由に利用しても良いことを明らかにする表示をすること
②デジタルコンテンツという形で存在する著作物等に関しては、コンテンツIDを付与する試みの中 で、複製許諾の信号を入れる
といった試みもなされていますが、どちらも採用されるには至っていません。
では、この問題に対しては、どのような制度的対応をとったらよいのでしょうか。
無方式主義はベルヌ条約上の義務なので、実際問題として特許制度における登録のような制度を導入することはできません。
そこで、私は簡易な登録制度を創設を提案したいと思います。
著作物を利用しようとする人は、その著作物の権利者へのアクセスが困難な場合には、その著作物が登録されているかどうかの確認をおこなうこととし、登録されていない場合には、当該著作物を利用したとしても違法性を追求されることはなく、権利者に対し通常想定される利用料の支払い義務を負うだけとするというものです。
その程度の登録制度であれば、条約との関連でも問題はないのではないでしょうか。