ペンタ朗の漫漕ブログ-Life is but a dream!

ボートを漕ぐ税理士の日日是好日

"超消費税"

2019年02月21日 | 税理士

とあるセミナーで、(↓)に関連する話をお聞きしました(リンク参照)。

リンク1
リンク2

消費税では今こんな問題が起きているのですね。個別対応方式で「非課税のみ」の仕入税額は控除できない、ということになんとなく納得してましたが、簡単にスルーしてはいけませんね。

また、消費税の仕組みの根幹に"超消費税"の問題があるとのこと。日本の消費税を考えた人は悪魔のような天才かもしれません。みなさんも研究してみてください。

たとえばこんな(上記リンク2より)。

「消費者に税を負担させる消費税を課すということであれば、事業者においては、支払った消費税の全額について仕入税額控除を認めることとする必要があります。そうでなければ、「消費税」とも「付加価値税」とも言い得ない税を事業者に課すことになってしまいます。」

「我が国は、表向きは消費税の税率は8%で諸外国よりも税率がかなり低いということになってはいるわけですが、事業者の仕入税額控除を制限することによって、"超消費税"を生じさせているため、実際には、事業者と消費者に対して既にEU諸国の水準に近い税負担を負わせている状態となっている可能性がある」

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