マンション管理組合奮闘記

とあるマンション管理組合の管理に関する行動記録です。管理会社変更で管理委託費削減に成功。組合活動の情報公開にブログ活用中

11月度緑区マンション管理組合交流会

2006-11-05 18:37:15 | マンション交流会
11/5(日)AM10:00-12:00
白山地区センター

今回のテーマ
①専有部のリフォーム、フローリングの騒音問題について


フローリングの遮音性能については、素材の等級だけで遮音性能が保証されるものではない。施工の方法によっても変わる。

トラブルの解決の特効薬はない
管理組合全体の問題として取り上げ、一人の住人を加害者として攻め立てるのではなくみんなでフローリングリフォーム問題を学習することで、トラブルを減らすしか方法はありません。
十数年前までは、マンションの床はじゅうたんを敷くのが主流でした。じゅうたんの吸音性能をベースにして、コンクリート床の厚さも平均15センチと現在の20センチより薄くなっています。
新築のマンションがほとんどがフローリング仕様になっているから、うちもフローリングに替えても良いだろうと多くの人が何の疑いも無く思っていることでしょう。そのままフローリングにすれば、トラブルが起こるのは当然の帰結です。

フローリング性能の高い製品を使ってもじゅうたんには劣ります。

管理規約(専有部分修繕等工事実施細則)の考え方

マンションで一番トラブルが多いのは音の問題です。音については、生活スタイルや人により感じ方が違います。ダニやカビの予防としてフローリングに改装したいという要望も多い中、他人に迷惑を及ぼすから禁止もできません。
 フローリングに表示されている遮音は、実験室などのある一定条件での工事施工の状態で初めて出る性能で、実際には、施工の方法によりばらつきが大きく出るため大半は、1~2ランク下の遮音しか出ないのが実態のようです。このことを十分理解したうえでトラブルを未然に防ぐことについて検討を深めておく必要があります。
 例)○テーブルや椅子の移動時の”ギー”という音を低減させるため、足の下に保護テープ等を貼っておく。(フローリングに傷をつけない上でも効果がある)
   ○テーブル下にはマットを敷く

管理規約では、専有部分の修繕工事実施細則などで、着工前に理事長に申請書を提出して承認を受けてから工事を始めることは当然ですが、次の2項目を入れておく必要があるということです。

①フローリング工事には遮音等級(L45~L40)以上の材質を使用すること
②上下左右に位置する住戸の同意を受けた同意書を工事申請書に添付すること

理事会の承認にあたっては、専門家に聞くなどして妥当性の評価の配慮をしておくことも重要としています。
お互いに快適に暮らすために、事前に理解しあうことが何よりの解決方法です。

その他の今後考慮すべき課題
高齢化対応
段差 - 1cmでの転倒事故が多い
バリアフリーなどを考慮するなら3mm以下

他のマンションでの対応事例
仕様の細かい部分は、内規で規定している
 - 釘の打ち方
 - リフォーム施工細則
    L45~L40を想定して細則には最低条件として大きな問題が起きないように
騒音防止対策の知恵を公開する
など

②エキスパンションジョイント(建物の変位量)について
地震の際、建物の揺れにより、接合部が大きく破損することを防ぐために設けられたジョイントについて資料をベースに説明。


③ペイオフ対策について(その1)
資料にもとづき説明

以上


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