チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

本部塩川港にこんな巨大なベルトコンベアを設置させてはならない!

2020年03月14日 | 沖縄日記・辺野古

 今日(14日・土)は本来なら、京都で辺野古問題についての講演会の予定だったが、コロナウイルスの影響で中止となってしまった。FBを見ると、何人かの方が、中止を知らずに会場に来られたという。申し訳ない。今後の3月の講演も中止、4月の名古屋等の講演もこの様子では難しいと思われる。

 防衛局が辺野古への土砂海上搬送のペースをあげるために、本部塩川港にベルトコンベアの設置申請を県に提出したことが大きな問題となっている(申請は琉球セメント名義)。また、琉球セメント安和旧桟橋でも更新許可の申請が出されている。県の毅然とした対応が求められる。

 沖縄平和市民連絡会は、13日(金)、沖縄県に対して要請書を提出し、早急な交渉を求めている。

 本部港に設置されようとしているのは、下のようなベルトコンベアだ。こんなベルトコンベアが2基も設置されれば、土砂搬送のペースは大幅に加速する。

(2年ほど前、本部塩川港で使用されたベルトコンベア。今回もこれと同じものが使われると思われる。(本部町島ぐるみ会議 Tさん提供)

 このベルトコンベアを設置するためには、2つの許可申請・届出を県に提出することが必要である。

 まず、県港湾管理条例に基づく港湾施設用地使用許可を得なければならない。さらに、ベルト幅が75cm以上のベルトコンベアであるから、大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の届出がいる。

 また、もしベルトコンベアに積み込むために土砂をいったん仮置きするのなら、それが300平方メートル以上の場合、沖縄県生活環境保全条例に基づく一般粉じん発生施設の届出も必要となる。面積が少ない場合でも、岸壁近くに土砂を積み上げれば、大雨の際にはそのまま海に流れてしまう。

 沖縄県はこれらの許認可・審査にあたっては、狭い法令解釈だけで判断してはならない。常に、辺野古新基地建設反対が県政の柱だということを念頭において判断しなければならない。

 沖縄平和市民連絡会の要請書にもあるが、県は昨年7月、「埋立承認を前提とする沖縄防衛局長からの各種申請等は、当該訴訟の最終判断までは処分等を行わない」という方針を出している。少なくとも、港湾施設用地使用許可申請についても同じ対応をすべきであろう。

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